◎40番【井上睦子君】
 それでは、まず堀之内地区ののり面工事についてお伺いいたします。

 堀之内地区は自然豊かな多摩丘陵に雑木林があり、農業や酪農が営まれている里山です。辛うじて多摩ニュータウンの開発から逃れ、自然度の高い地域ですが、近年、残念ながら開発や丘陵の改変が激しく行われています。ことし一、二月ごろから多摩テック南側谷戸ののり面の工事が始まりました。1日約60台ものダンプカーが出入りし、大型重機によって整地工事が行われています。大量の残土が搬入され、2つの谷戸が埋め尽くされ、尾根を1つ削り取ってしまうという状態になっています。さらに、8月14日の大雨で残土が水田に流れ込み、稲の3分の1が埋まって、残土の中のごみが稲に絡みつき、農家は大きな被害を受けました。

 この堀之内地区の残土処理ともいうべき工事についてお尋ねいたします。

 まず、工事概要についてお尋ねいたします。具体的に工事目的と内容、この工事の事業主、工事施工者、事業区域の面積、また工期、あるいは搬入された残土の量、そして、その残土はどこから排出されたものなのか、明らかにしていただきたいと思います。  加えて、これは地権者の合意があってこの工事は進んでいるのかどうか、お伺いいたします。

 2点目に、こののり面の工事に対しては、市民からの通報などもあり、2月ごろから市と都に対応のお願いをしてきているわけですけれども、都と市の対応について両者の言い分が食い違っておりまして、現在まできちんとした規制や指導がされていないのが現状です。市の考え方は、東京都が宅地造成規制法等で指導すべき内容であるという一方、東京都は八王子市が残土条例で規制すべきであるというふうに、この間、食い違っておりまして、きちんとした対応がされておりませんでした。

 そこでお伺いいたしますが、事業者あるいは工事施工者への市の対応は、工事が始まって以来、どのような対応をしてきたのか、お伺いいたします。

 さらに、東京都とはどのような協議をしてきたのか。そして、東京都は事業者あるいは工事施工者に対してどのような指導をしてきたのか、お伺いをいたします。  さらに、なぜ残土条例がこの工事に関しては適用されていないのか、お伺いをいたします。

 残土条例の第1条の目的には、環境の保全を目的として適用する。そして第3条では適用範囲、 500平米以下であれば適用できるというふうになっておりますけれども、実際には今日まで、市は残土条例として対応してこなかったわけですが、なぜそのような、ある意味では事業者側が一方的に残土を運び込みながら、8月14日の大雨で流出してしまうというような事態に至るまで、きちんとした規制や指導ができなかったのか、その考え方をお伺いいたします。

 そして、今後の方向性として、現実に残土が水田に流出する。そして斜面に埋め立てられていた土が流出しているわけでありますから、きちんとした残土条例で対応しなければいけないと思いますけれども、今後の方向性についてはどのように考えているのか、お伺いいたします。

 次に、介護保険の導入に向けて質問をいたします。

 介護保険対策室が9月から行っている介護保険の説明会は、毎回多くの市民の参加があって、市民の関心の高さを感じますけれども、介護認定の作業がいよいよ10月からスタートいたします。自分の望む介護が受けられるのか、あるいは要介護認定されるのかという不安が市民の中にはあります。6月議会でも介護認定審査会の情報公開と、本人の情報の開示を求めました。改めてお尋ねをいたします。審査会の会議録については要点筆記ということを検討中という答弁でありました。結論は出たのでしょうか、お伺いをいたします。

 また、個人情報保護条例に基づいて本人情報の開示は行うという答弁でありました。調査事項の本人への開示については、個人情報保護条例の手続を踏まなくても、原則として公開するという基本的な姿勢が必要だというふうに考えますけれども、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。再度お尋ねをいたします。

 また、認定についての不服は東京都の介護保険審査会が対応することになっています。苦情等に対応する相談の窓口は市にも設けるということでしたけれども、不服申し立てを市で受ける。そして再審査をするという機能まで持たせることが必要だというふうに思います。武蔵野市は独自に相談調整を行う専門員を置き、認定の不服に対して市で対応するとしています。市町村は要介護状態区分の変更の認定ができるという介護保険法の規定を広く解釈すれば、地元で調整できる。市の窓口に来た人に対して都庁に行ってくれとは言えないというのが、武蔵野市長の新聞紙上でのコメントでありました。本市でも不服申し立てに対応できるようにすれば、市民にとっては極めて迅速で、そして信頼のできるものになりますけれども、このような武蔵野市のようなやり方で不服に対して対応するのかどうかということをお尋ねいたします。

 2点目に、療養型病床群と保険料の問題についてお伺いをいたします。

 市は保険料を 3,000円から 3,500円と試算をしています。上乗せや横出しサービスによっても、この保険料は変動いたします。どの程度の保険料とサービスで市民の合意が得られるか。きちんとした選択できる情報提供が必要であります。

 介護保険料に大きく影響するのは、施設サービス、特に療養型病床群です。1ヵ月の介護費用としては43万 1,000円という利用料が示されました。療養型病床群の割合が大きくなれば、保険料も高くなってまいります。国は施設サービス利用者数の推計について、参酌標準を示しました。高齢者人口比 3.4%として、施設利用者の割合は特別養護老人ホーム8、老健施設7、療養型病床群5という8対7対5という割合としています。

 本市の介護保険事業計画ではおのおの利用者数をどのように設定をしているのか、お伺いいたします。

 さらに保険料との関係で、療養型病床群についてはどのような考え方で対象者数を設定したのか、お伺いいたします。

 3点目に、低所得者層への対応についてでありますけれども、介護保険は今までの措置から選択する制度への大きな転換をしました。これによって、所得の高い人は利用料負担などを軽減され、サービスを利用しやすくなりますけれども、所得の低い人にとっては保険料や利用料の負担は大きく、サービスを受けたくても受けられない状況が発生することが懸念されます。法律では保険料を、第1号被保険者の保険料でありますが、第1から第5段階の所得別階層で設定しています。八王子市の場合、この5段階に占める第1号被保険者の人口あるいは人口割合をお答えいただきたいと思います。

 そして、第1から第5段階の各階層は、平均年収、大体どのくらいになるのか、おわかりになればお示しをいただきたいと思います。

 さらに、所得の低い人に対する対応策としては、八王子市は基本的にはどのような考え方で進めているのか、お伺いをいたします。

 最後に、女性に対する暴力禁止、保護についてお伺いをいたします。

 家庭内での夫やパートナーからの暴力は、今まで私的な問題として公になりませんでした。潜在化していました。しかし、昨年、東京都が実施した女性に対する暴力の調査によって、精神的な暴力は55.9%、2人に1人、身体的な暴力は33%、3人に1人、性的な暴力では20.9%の人が暴力を受けていること、また受けたことがあるということが明らかになりました。そして、夫やパートナーからの暴力も犯罪であるという意識が社会全体に広がる契機となりました。

 市の発行している女性広報誌ぱれっとでも特集が組まれ、男性にとっては行ってはいけない行為、女性にとっては1人で悩まなくて社会的に救済するシステムがあるということが認知されるようになっています。

 ことし8月、東京都女性問題協議会は、男女平等参画基本条例の基本的な考え方について、性別による権利侵害の禁止項目の中で、次のような見解を示しました。女性に対するセクシャル・ハラスメントや暴力は、女性の活動を束縛し、自信を失わせ、男女平等参画を阻害するものである。近年、夫から妻への暴力被害が社会的に認識されつつある。しかし、現実には家庭の中で起きた事柄については警察などが介入する際にも制約があり、実際に起きている暴力の実態に十分対処できていない。これらを考慮すると、条例でその禁止を明記し、人権侵害であるとの認識を高めることには大きな意義があるとして、条例に、夫から妻への暴力は人権侵害であり、行ってはならないと規定することを求めています。

 また、本年4月には厚生省から、夫等からの暴力により保護を必要とする女性への対応についての通知が出されました。これは婦人保護事業の対象者として、夫等からの暴力を受けている女性を位置づけ、母子支援施設の広域入所、子どもを伴わない女性の緊急一時保護も可能とするなど、婦人保護事業のより積極的な取り組みができるように改正されました。

 そこで、本市の夫などからの暴力に対する相談、対応の実情についてお尋ねをいたします。

 まず第1点目として、本市としては家庭内暴力を禁止するための啓発等をどのように行っているのか。そして、それはどのような効果としてあらわれてきているのか。全体的な取り組みをお聞かせください。

 2点目に、過去5年間、母子相談や婦人相談の件数、そしてその中で家庭内の暴力に関する相談件数の推移と、その傾向についてお示しください。そして、具体的な相談内容と保護援助など、問題解決についてどのように対応しているかもお示しいただきたいと思います。  さらに、子安母子館はここ数年、2世帯から3世帯の入居にとどまっていましたけれども、厚生省通知では広域入所、あるいは子どもを伴わない女性に対する宿泊も可能、いわゆる暴力から逃れてきた人の緊急一時保護を可能とするようになりました。子安母子館では、現在、どのような入所状況であるのか。そして、厚生省通知の言うような対応がとられているのか、お答えください。

 最後になりますけれども、母子相談、婦人相談の相談体制についてお伺いをいたします。本市では母子相談員、婦人相談員がおのおの1名配置されています。女性を取り巻く社会的な問題や、そして人権への視点をきちんと持って、きめ細かな相談と支援がされており、女性からは高く評価をされています。急増しつつあるこうした問題にきちんと対応するためには、相談体制の充実が望まれますけれども、本市の場合、母子相談員、婦人相談員はどのような身分で配置をされているのか。そして、配置の体制はどのような基準でなっているのか、お示しをいただきたいと思います。

 以上で1回目の質問を終わります。

◎都市整備部長【平野辰郎君】 堀之内地区ののり面工事についてでございます。工事の概要でございますが、この地区は2業者が入って事業を行っておりまして、西側部分につきましては、駐車場ののり面防災工事ということでございます。事業面積は約 3,000平方メートル、搬入土量については把握されておりません。工期につきましては、平成11年1月から平成11年12月までということになっております。

 もう一方、東側の方でございますが、この事業名は駐車場及び資材置き場ののり面防災工事ということでございまして、事業面積は約 3,000平方メートル、搬入土量については把握されておりません。工期につきましては、平成11年3月から平成13年3月というふうになっております。

 それから、土地の所有者の了解でございますけれども、西側につきましては、事業者に確認いたしましたところ、文書契約をしているとのことでございますが、東側につきましては口頭の約束というふうに聞いております。

 それから、土砂の出所のところでございますけれども、業者からの聞き取りによりますと、ニュータウン方面あるいは町田市の方面、それから東側工事につきましては市内の工事現場からの土砂であるというふうに聞いております。

 それから、市の対応でございますが、この工事につきましては、東京都の宅地造成等規制法に基づきますのり面防護工事ということで、東京都が指導するということになっておりましたので、市民からの苦情等につきましては、東京都に指導をお願いするとともに、それらの結果については市民の方に説明をしてきたところでございます。都との協議につきましては、数回行っておりまして、規制法ののり面工事であることから、東京都が指導していくということで確認がなされてきたところでございます。それに基づいて東京都がいろいろ技術的なことについても指導をしてきたものでございます。

 残土条例の適用ができなかったかということでございますけれども、東京都とのお話の中でも、ただいま申し上げました宅地造成等規制法ののり面防護工事ということでございまして、東京都が指導するということでございます。市の残土条例の中では、他の法令等の許可、認可等を受けたものについては対象外ということになっておりますので、かけておりませんでした。

 それから、今後の方向ですけれども、ただいま御質問者もおっしゃられましたとおり、東側部分につきましては、大雨によりまして、その防護工事の土砂が流出いたしました。そのときから東京都といろんな論議をしてまいりまして、東京都では、ここまで崩れて大きくなったものについてはのり面工事とは言えないというふうな話が出まして、事業者の方から新しい図面が提出されました。これによりますと、東京都は新しい計画はのり面防護工事とは言いがたいという見解を示しまして、八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる市の残土条例ですけれども、これへの移行の要請がございました。私ども、それを受けまして、事業者に新しい事業計画図を持参して説明するよう指導いたしまして、その内容の説明を受けまして、市条例への移行について業者と協議を開始し、指導しているところでございます。


◎介護保険対策室長【高野国利君】
 それでは御説明させていただきます。

 まず、認定審査会の情報公開と苦情処理の関係でございます。1点目の審査会の記録をどうするのかということでございますが、まだ最終結論は出してございませんが、いずれにしましてもテープあるいは要点筆記で対応していく考え方です。

 それから、審査会記録の開示の件でございますが、基本的には個人情報保護条例で対応することになりますが、苦情時の対応には臨機応変に対応していきたい、そのように考えております。開示を基本と考えます。

 なお、この個人情報保護条例の関係でございますが、これは自己情報の開示を否定しているものではございません。開示をする際の一定のルールを個人情報保護条例に基づいて行うべきであるという考え方でございます。いずれにしましても、実際の運用の中で支障があれば扱いを考えていきたい、そのように考えております。

 それから、苦情処理の関係でございますが、認定結果の不服申し立ては介護保険制度の中では、都道府県に設置されます介護保険審査会に請求することになっておりますので、したがいまして、市民が混乱を来すような別の取り扱いは決して望ましいものではないと思っております。

 なお、認定調査が違うとか、あるいは容体が変わった、こういったときの対応につきましては、今後も整理、検討をしていきたい、そのように考えております。

 したがいまして、不服申し立てを助長することなく、第1次的には苦情の段階で、市民の理解を得られるような積極的な解決に向けて私どもは努力していきたい、そのように考えております。

 それから、2点目の療養型病床群と保険料の関係でございます。現時点では12年度の入所者数を 937人と見込んでございます。これは10年度実態調査時の入所者をもとに、1割の人が医療系に残るとして現時点では算定してございます。今後、都の指導がある予定でございます。施設の指定申請が10月からでございます。そういった中で変わってくるものと思っております。

 本市は療養型病床群が他市に比べて多いわけでございます。入所しやすい環境にございますが、市民にとりまして、病床群等が必要である以上、保険料に多少影響が出てもやむを得ないのではないかというふうに思っております。

 3点目の、保険料と低所得者の関係でございます。まず、現時点での人員構成でございます。これは9年度をもとに12年から14年の3ヵ年の人口推計から、3ヵ年平均値として人

 保険料の設定の考え方でございますが、基本的には国の示しております、ただいま申しました5段階の標準的な考え方で設定していきたい、そのように考えております。

 それから、段階別の所得の関係でございますが、手元には第3段階の住民税非課税者につきましての収入でございますが、所得が 125万円以下となってございますので、公的年金収入では約 270万円、給与収入では 200万円というふうに認識をしているところでございます。


◎生涯学習部長【畑中俊和君】
 家庭内暴力への取り組みでございますが、男女が共に生きるまち八王子プランの中で、女性に対する暴力の根絶を事業の1つとして掲げてございます。啓発誌のぱれっとでも、家庭内暴力、ドメスチック・バイオレンスを特集しております。また、本年3月に開催いたしました女と男の生き生きフォーラムでの分科会のテーマとしてパートナーからの暴力を取り上げるなど、啓発に努めております。

 その効果でございますが、ぱれっとを読んだ民生委員の方、あるいは一般市民の方から、たとえ家庭内の暴力でも暴力は暴力として認めていいんですね、あるいは訴えてもいいんですねというような反響が数件ございました。

 また、フォーラムでは参加者から意見を聞き、発言する中で、認識がさらに深まったというような感想も述べておりまして、一定の効果はあったものというふうに考えております。


◎福祉部長【三宅壮三君】
 まず過去5年間の母子相談員あるいは婦人相談員が受けた相談件数の状況ということですが、8年、9年、10年で御了解いただきたいと思います。まず8年でございますが、全体の相談件数は 595件、そのうち家庭内暴力に絡むものが 131件、それから9年度でございますが、全体で 577件、そのうち家庭内が 113件、10年度におきましては 748件で、家庭内暴力に絡むものは 119件というふうな数字が出ております。

 この傾向といたしましては、9年から10年度にかけて合計数、全体の相談件数が大分ふえておりますが、特に母子相談がこの中で増のほとんどの要因となっているところでございます。家庭内暴力につきましては、そう大した変化はございません。  それから、相談内容と対応でございますが、相談の内容はいろいろ多岐にわたっておりますが、例えば酒あるいはギャンブル、女性関係などが多いというふうに聞いているところでございます。

 それから、その対応の状況でございますが、まず、緊急一時保護、あるいは別居させるとか、あるいは実家に行かせるとか、あるいは夫とやり直しをさせるとか、そんなふうなことが対応の状況でございます。

 それから、子安母子館の関係でございますが、入所の状況につきましては、現在、ここの定員が10世帯、30名となっております。この9月1日現在では、8世帯、18名が入っておるところでございまして、議員の言われた広域入所、あるいはひとり女性の入所につきましては、現在のところ該当者はおりません。

 それから、母子相談員の身分等でございますが、この母子相談員あるいは婦人相談員の根拠となりますのは、母子及び寡婦福祉法あるいは売春防止法等に基づくんですが、それぞれが原則として都道府県が置くということになっておりまして、現在、八王子市に来ております方も東京都からの派遣でございます。現在、母子相談員が1名、この方につきましては非常勤で週4回、それから婦人相談員の方は1名で非常勤で週2回ということで、今、来ていただいているわけですが、これらの派遣につきましての基準は、東京都の方からは特に聞いておらないところでございます。


◎40番【井上睦子君】
 それでは2回目の質問を行います。

 まず、堀之内地区ののり面の防護工事の問題でありますけれども、先ほど事業者名が明らかになりませんでしたが、お答えできるようでしたら、ぜひ事業者名も、工事施工者ですかね、答えていただきたいというふうに思います。

 残土条例の適用を東側部分については行うということでありましたけれども、西側部分についてはなぜ行わないのか。同じような形態の工事内容であり、工事目的だというふうに思いますけれども、そこを明らかにしていただきたいと思います。

 先ほど、ことしの1月あるいは3月から工事が始まりましたけれども、東京都は宅地造成等規制法によって都が指導するということの協議が数回にわたってあったということでありますが、私はことしの5月、あるいは8月、9月に東京都の担当者と話した限りにおいては、東側、西側部分、工事が1月、3月、始まった時点で、これは東京都の宅地造成等規制法の指導の対象外という認識を持ったと。一貫して八王子市に対しては残土条例を適用することを求めてきたというのが、私に対する回答でありました。

 この辺が食い違うわけでありますけれども、宅地造成等規制法は市街化調整区域においては適用できない法律ではないかと思いますけれども、まずその辺、どのように認識しているのか、伺います。

 宅地造成等規制法の第1条でありますけれども、宅地造成に伴い、がけ崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のために必要な規制を行うということを目的としているわけです。

 この堀之内地区は市街化調整区域でありまして、防護工事というのは、駐車場、資材置き場に亀裂が入った、それに対する防護工事ということでありますが、そもそも東京都の言い分は、これは宅地造成等規制法にはかからないのだというのが一貫した態度だというふうに私はお聞きしているわけです。その辺、ここに東京都がいないわけですから、その証明ができないといえばできないわけですが、私が東京都と話をした限りにおいては、そうであったと。市の方は一貫して東京都の指導だと言うんですが、本当にこの工事が、市街化調整区域で行われている工事が宅地造成等規制法に該当するのかどうか。根本的な認識のずれが市の方にあるのではないかというふうに思いますが、その点について伺いたいと思います。

 さて、私は、きちんと規制をする、そして残土の質についても、残土条例では廃棄物等を入れてはいけない、あるいは地権者の合意を取らなければいけないというような、事業の許可についてはかなりの規制がかけられるわけです。そして環境の保全についても、水質汚濁や周りの環境に対して一定の配慮がなされる指導が、この残土条例ではあるわけでありますから、東側部分のみならず、西側にもぜひ適用して、今行われている工事全体に残土条例をかけるべきだというふうに考えますが、その点について再度考え方を明らかにしていただきたいというふうに思います。

 先ほどの答弁の中では、東京都との協議の中で8月14日に土砂が流出した。新たな工事は造成法の規制には当たらないというような都の見解だということでありましたけれども、たまたま西側部分が崩れなかっただけであって、同じような工事内容と工事工法が行われていたはずです。それを一方ではかけて、一方ではかけないというのも、やはり行政側の考え方としてはおかしいのではないかということを率直に思うわけでありますが、その辺の考え方をお聞きいたしたいと思います。

 さて、東側部分に残土条例を適用することによって、今後はどのような規制がかけられていくのか。既に行われている工事について、残土を入れる前の形状に戻すような指導ができるのか。あるいはハイキングコースなどもありますけれども、そこは現実にはもう歩けない状態になっている。そういった現況への回復などの指導ができるのか。

 あるいはまた、既に運び込まれた残土の中に廃棄物が入っているのではないかというような近くの人からの証言などもあるわけですけれども、これはなかなか、土地の所有者でない限り、工事現場に立ち入っていろいろとすることはできません。遠くから見ていて、そんな不信感を持つわけですけれども、既に入った残土の中に廃棄物等は入っていないのかどうか。そういったことは、残土条例によって解明できるのかどうかということを明らかにしていただきたいというふうに思います。

 次に、水田への影響であります。3分の1の稲が埋まってしまったという状況で、水田の所有者と事業者の方では補償の問題の話し合いに入っているようですけれども、逆に、残土が流れ込んでいったという中で、土壌自体が汚染されていないのか、そして水質が汚染されていないのかというような疑問があります。稲という直接口にする食物でありますので、そういったものの安全性への不安があるわけですが、土壌や水質検査は行政としてはできないのか。安全性の確認はどのようにできるのか、お伺いいたします。

 次に、介護保険の問題についてお伺いいたします。

 認定についての情報開示あるいは本人情報の開示の問題は、基本的には個人情報保護条例に基づきながらも弾力的な対応をするということでありました。この認定作業についてはいろいろな不安があるわけでありますので、市民に負担のかからない、そして市民にとって利益のある情報開示の方法というものに配慮していただきたいというふうに思います。

 また、1次判定は73項目の身体的、精神的な特徴を調査項目に書き、そしてそれを入力してコンピュータが判定します。このコンピュータの判定が開発途上のシステムであって、今後も改善が必要なシステムであります。したがって、ソフトの不断の見直しが必要でありますし、市民からのさまざまな苦情や不服については丁寧な対応が必要だというふうに思います。

 先ほど、不服申し立ては東京都の審査会というスタイルは崩さないということでありましたけれども、できるだけ身近で迅速に対応することが必要でありまして、極力、市の行政の対応として解決し、そしてそれが解決できない困難な問題については、東京都の審査会に送るというようなすみ分けをしていただいて、身近な窓口、市での対応をぜひともお願いしたいと思いますが、その辺についてお伺いをいたします。

 2点目の療養型病床群のことであります。先ほど、療養型病床群の数が明らかになりました。これは高齢者実態調査からということでありますけれども、厚生省は、先ほども申し上げましたように特養、老健、療養型を8対7対5という割合で規定をしています。八王子市の場合には2対1対2という、まるっきり違った比率になっておりまして、これが実態を反映するということになるのかもしれませんけれども、果たして療養型病床群がコストと介護サービスの質から本当に利用者にとって望ましい施設になるのかどうかということの検討が必要だというふうに思います。

 特養ホームの1ヵ月の利用料は31万 5,000円、療養型は46万 1,000円になっておりますけれども、1人当たりの面積は特養ホームが 10.65平米、療養型は 6.4平米と、施設の面からいけば、居住環境からいけば特養ホームがいいわけです。コストに反して居住環境が劣るのが療養型病床群だというふうになります。したがって、本来ならば特養ホームの数を増床して、療養型病床群を特養ホームに転換した方が介護サービスの質、あるいは住環境も含めて、いいものになるのではないかという基本的な考え方を持っています。

 先ほど、室長からは、利用者の実情に合ったのが療養型病床群の数の多さ、約 1,000床になるわけですけれども、したがって、保険料が高くなっても構わないというような考え方でありましたけれども、本当に療養型病床群はよい質の介護を提供できるのかどうかという点からも検証が必要だと思いますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。

 私は、施設の割合が人口比の 3.4%、これはドイツの介護保険でも施設が 3.4%で、医療系を排除しての 3.4%ですから、ほぼ特養ホームの比率になるわけです。日本では特養ホームは 1.5%程度でしかないのではないかと思います。したがって、療養型病床群を特養ホームに転換するということが、東京都の指導もあると思いますが、そのことの方が保険料負担、あるいはよりよい介護の質のサービスを受けるという意味からは必要ではないかと思いますが、お考えをお聞きいたします。

 3点目に、低所得者に対する対応であります。市は標準的な対応ということでありました。先ほど人口比でも5段階の部分であらわされましたけれども、国の比率に比べて第1段階の人たちが八王子市は多いという状況があります。これは生活保護や、あるいは高齢福祉年金の受給者という段階でありますけれども、こういう人たちに対してもう少しきめ細かな対応が必要ではないかというふうに思いますが、具体的にお聞きしていきたいと思います。

 介護サービスというのは、命や生活維持にかかわる基本的な人権を保障するものであります。保険料や利用料が経済的な理由で払えない高齢者に対して、サービスの中止やペナルティーをかけるということは、人権上、大きな問題になりますし、やるべきではないと思います。保険料や利用料が払えない場合、サービス提供を中止するのではなくて、救済措置をとる必要があります。

 この救済措置について、例えば利用料、保険料の貸付制度の創設、あるいは減免制度の創設、または利用料を不良債権として扱って、行政がそれを引き受けるということも考えられますし、また一方で、収入がなくても一定の資産を有している場合は、死後、その資産で清算をするという方法なども考えられるわけでありますけれども、利用料、保険料が具体的に払えない場合、ペナルティーを課すのではなくて、こうした貸付制度や減免制度、あるいは資産での清算ということも具体的には考えなければいけないと思いますが、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。

 また、保険料は法律の中では5段階が原則となっていますけれども、所得の低い層についてはそれを細分化して、より所得の低い人たちへの配慮をする必要があるのではないでしょうか。あるいは、第1段階、第2段階という人たちにとっては、この人たちは現在、ホームヘルプサービスなどもすべて無料で受けているそうでありますけれども、1割の利用料負担が入った場合、家計への負担は大きくなります。こういった層に対しては利用料の減免なども考えられなければならないと思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

 さらに、高額介護サービス費の上限が設定されています。第1段階、第2段階の人たちについては一定の配慮があるわけですが、この高額介護サービス費も、自治体独自の判断で低く設定することができるのではないかと思います。第1段階、第2段階の世帯の年収などをきちんと把握しながら、それが家計に与える、また生活に与える影響について、きちんと検討していただきたいというふうに思いますが、それへの準備などはされているのでしょうか、お伺いいたします。

 最後に、女性に対する暴力の問題についてお伺いいたします。

 八王子市でも、ぱれっとやさまざまな機会を通じて啓発活動が行われています。男女平等参画基本条例、これは東京都が来年制定する予定の条例でありますけれども、これも先ほど申し上げましたように夫から妻への暴力禁止規定を盛り込むことを求めています。さらに、この規定に関連した取り組みとして、東京都と区市町村が協力、連携し、権利侵害の防止に向けた啓発を行うこと、暴力での被害を受けた者に対する相談及び自立支援等、必要な措置をとることを要望しています。

 都の先行した取り組みだけではなくて、各市町村の積極的な取り組みが求められているわけでありますけれども、三多摩の各市では98年度に府中市、国分寺市、武蔵野市がドメスチック・バイオレンスの実態調査を行いました。99年度には多摩市、昭島市、小金井市、調布市でその調査が予定されています。国分寺市は女性問題及び女性の人権に関する意識調査として、3点にわたって調査をいたしました。1つは女性問題、2つは女性に対する暴力、3つは売買春についてであります。

 この調査結果によると、49.5%の人、これは2人に1人が何らかの暴力を受けていたり、経験があるとしています。この調査結果を受けて、公的なシェルターの確保や、民間シェルターへの支援、あるいは意識啓発、加害者である夫やパートナーへの教育カウンセリング、また女性が自立するための取り組みなど、市民から行政への課題も出されています。

 このように、各市では家庭内暴力、ドメスチック・バイオレンスの実態調査などの取り組みが積極的に行われているわけであります。東京都の実態調査があるので、あえて市では取り組まないというのが以前からの市の考え方でありますが、数年ごとに行う男女平等に関する意識調査の調査項目に、この夫あるいはパートナーからの暴力に対する調査項目を設けることは可能だというふうに思います。そういったやり方で実態調査をすることが必要だと思いますが、どのような計画になっておりますでしょうか。これは市民団体からも強く求められています。ぜひ行ってほしいと思いますが、お考えをお示しください。

 次に、相談体制の充実の問題についてであります。母子相談員、婦人相談員の根拠法あるいは身分については、先ほど御答弁がありました。母子相談あるいは婦人相談の件数というのは、先ほども報告がございましたように増加傾向にありますし、その中で暴力に関する問題というのは年間 100件以上もの相談あるいは対応をしているという内容になっています。これは相談事業が支援への第一歩である、救済を求めてきた人々に対する援助への第一歩であるという大切な役割を考えると、この相談員体制というのをより充実強化していかなくてはいけないというふうに考えています。

 八王子市は山梨県との県境ということで、他県から逃げてきた人たちの東京への第一歩という地理的な位置を持ちます。したがって、相談の中にも、やっと地方から逃げてきて東京に着いて保護をされるという、精神的な問題としても他県からの問題を持ち込む人たちも多い地域だというふうに聞いております。したがって、母子・婦人相談員の体制強化が必要になってきますけれども、八王子市は東京都に対して、この母子相談員、婦人相談員の常勤配置及び複数配置、母子相談員が週4日、婦人相談員は週2日の体制でありますけれども、これをより充実強化していくという方向が必要だと思いますけれども、東京都とはどのような協議をしているのか、お伺いをしたいと思います。

 まだ協議をしていないのであれば、母子・婦人相談員の配置について十分な体制をとってもらうよう、東京都に対して要請をするということが必要だというふうに思いますけれども、その点についてお伺いをいたします。

 さらに、女性行政の方では、女性のための相談等が行われています。そういった相談と、こうした具体的な母子相談、婦人相談との連携強化の方向性についてお伺いをいたしまして2回目の質問を終わります。


◎都市整備部長【平野辰郎君】
 のり面工事の業者名でございますが、西側の方が株式会社丸和建設でございます。以前は違うように認識したんですけれども、正式には丸和建設でございます。東側につきましては有限会社山本工事でございます。

 残土条例の適用を西側もということでございますけれども、宅地造成等規制法に基づきまして、のり面防護工事として東京都が指導いたしまして、これを受けて業者が施工しているものでございます。

 今後とも東京都における指導によりまして事業は実施されるものでございまして、本年12月には完了する予定でございます。したがいまして、市条例の適用はできないものと考えております。

 それから、宅地造成等規制法の調整地域にかからないかという話でございますけれども、調整地域内でも適用されます。宅地造成等規制法の中では、一定の土砂の切り盛りがある事業については該当するわけでございます。しかしながら、調整地域については当然のことながら都市計画法上の許可が必要になります。

 それから、残土条例をかけた場合の指導の内容、規制等でございますけれども、事業者の責務といたしまして、事業を施工するに当たり、生活環境の保全及び災害の防止を図るために必要な措置を講ずることになっておりまして、必要な措置の基準については市規則で定めております。

 産業廃棄物の件ですけれども、私ども指導に当たってきました東京都に確認いたしましたところ、そのようなものを確認した事実はないというお話を伺いましたし、事業者にも確認いたしました。市の職員も数回、現場へ出向いているわけですけれども、産業廃棄物の確認はされておりません。したがいまして、そういう事実はないのではないかと考えております。

 それから、残土条例を適用した場合の土砂の搬出ですけれども、条例適用は現状のままの姿を出発点といたしまして作業を進めるわけでございまして、残土条例をもって現在入っている土砂が通常の土砂であれば、搬出を指導することはできないと考えております。


◎環境部長【外川忍君】
 水質等の調査の件でございますが、水田耕作者の方たちの不安解消のためにも、環境部の方といたしまして水田周辺の水質の調査、これはカドミウム等の有害物質になると思いますが、調査してみたい、このように考えております。


◎介護保険対策室長【高野国利君】
 1点目の苦情処理への適切な対応ということでございますが、私ども基本的にはそのように認識してございまして、現在、準備におきましても介護支援専門員の資格者、あるいはホームヘルプサービスの実務経験者、あるいは保健福祉に携わっていた職員を配置しているわけでございまして、そういった職員を通じまして適切な対応をしていきたい、基本的にはそのように思っております。

 しかし、説明してもどうしても理解が得られず、本人が申し立てを希望した場合は、これは制度の仕組みといたしましては東京都の介護保険審査会に申し出て判断していただくしかないと基本的に考えているわけでございます。ですから、今後もそういった相談あるいは苦情に対しましては適切な対応をしていきたいと思っております。

 療養型病床群と保険料の関係で、療養型病床群から特養ホームへの充実というお話でございますが、現行制度におきましては療養型病床群も施設サービスの1つとして位置づけられているわけでございますし、療養型病床群あるいは特別養護老人ホームのそれぞれの役割あるいは必要性というものがあるわけでございますし、介護は在宅と施設の両輪というふうに基本的に考えてございます。したがいまして、御本人が療養型を選ぶか、あるいは特別養護老人ホームを選ぶか、これはケアマネージャーの方が国の施設入所の判断基準に照らし、支援の方針にのっとって適切な対応をしてくださるものと思っております。いずれにしましても、そういった中で施設が適正に配置されていくものと、そのように基本的に考えております。

 それから、低所得者対策でございますが、介護保険は御案内のとおり全国一律の理念で組み立ててございますので、保険料あるいは利用料等についても、低所得者の対策がいろいろ組まれているわけでございます。そういった中で、お話のございました貸付制度でございますが、利用料の1割負担の軽減策として高額介護サービス費が支給されるわけでございますが、一時的な立て替えになりますので、この分についての貸付制度については、検討をしているところでございます。

 また、お話の中で5段階の設定の考え方でございますが、これらを変更いたしますと、新たな市町村の格差も生じるわけでございますし、また、不公平感や不信感、そういったものを招くわけでございますので、それらについては基本的には問題であろうと、そのように考えておりますし、もし、行うような場合は広域的な判断で行うのが望ましいという考え方のもとに、東京都などにはそういったお話をさせていただいているところでございます。

 それから、保険料が払えない人の場合の対応でございますが、そういったことにならないような事前の対応が重要であろうと、そのように思っておりまして、制度の理解を求める説明、あるいは納付相談等誠意を持って対応していきたい、そのように考えているわけでございます。そういった中で、今後の問題でございますが、高齢者の実態状況を勘案して適正な対応をしていきたいと考えているところでございます。


◎生涯学習部長【畑中俊和君】
 女性に対する暴力の実態調査の考え方でございますが、東京都が平成9年度に行いました実態調査は東京都全域にわたって広範囲に調査をしておりますし、また被害体験を持つ女性からも面接調査をしております。国は本年10月から初めての全国調査も実施を予定しております。そういった中で、本市が改めて調査をする必要はないであろうと考えておるところでございます。

 それから、相談の連携の問題でありますが、女性行政担当が行っております女性のための相談の中では、暴力に関するものはさほどないわけでございますが、暴力の相談があった場合には、福祉部との連携をより強化して対応してまいりたい、このように考えております。


◎福祉部長【三宅壮三君】
 相談員の充実を求めるために市は都の方にということでございますが、私の方でも充実強化をするために常勤の体制をとれるような、そんな話を引き続き東京都の方に要請をしていく考えでございます。


◎40番【井上睦子君】
 最後になりますが、堀之内ののり面工事の問題です。西側部分については丸和建設ということでしたが、以前は違った事業者でした。いつ変更になったのか、以前の事業者をお示しください。

 最後ですけれども、東西2つの事業についてぜひ残土条例を適用していただきたいと思います。東京都の指導は具体的な、例えば事業主と土地所有者との土地の埋め立てに関する契約書や、さまざまな図面等ということでは、残土条例の方がきつくなっているわけですね。環境保全に対する対応策も、残土条例でやった方がきちんとした対応ができると思います。したがって、東京都と市でお互いに役割を押しつけ合うのではなくて、堀之内地区の環境保全をどのように進めるかという観点からは、両者に残土条例をかけるべきだと思いますが、そのことについて理事者の御見解をお願いいたします。


◎都市整備部長【平野辰郎君】
 施工業者でございますけれども、ここで改めて確認したところ、そういう名前になっておりまして、以前とは変わっております。時期については把握しておりません。


◎助役【柳瀬幸雄君】
 2ヵ所の場所につきまして、残土条例の適用をしてほしいという御質問でございますけれども、先ほど部長が申し上げましたように、この種の埋め立てにつきましては、法的に東京都と八王子市がそれぞれの立場で意見が一致しないのが大変多うございます。したがいまして、先ほど御質問者もおっしゃっておりましたように、見解の相違がございまして、私ども条例の適用ができないという判断もいっときしたわけでございまして、そういった中では、東京都は先ほど申し上げましたようにのり面の保護工事ということで指導をしたという経緯がございます。したがいまして、1ヵ所につきましては計画変更の届け出が出された。そういう中で、これはのり面工事でなくて、宅地の面積も、平場の面積が少なくなるので、残土条例の適用ができるであろう、そういう見解になりました。

 したがって、東側の部分につきましては残土条例の適用をしたいというふうに御説明申し上げてございますけれども、西側につきましては、先ほど御説明申し上げましたように、12月に完了予定でございます。したがいまして、そういった時間的な問題もございますけれども、もう1つは、東京都に対しまして現在の指導で、しかもその回復につきましては、市といたしましても、ただのり面の工事だけではなくて、環境保全の面で植栽をする、あるいは私どもの条例に合ったような形でぜひ回復してほしい、そういうこともお願いをするつもりであります。