◎40番【井上睦子君】
 それでは、社民・生活者ネットを代表して、代表質疑を行います。

 まず、第71号議案、一般会計補正予算のうち、戸吹破砕処理センター火災復旧工事費1億 9,500万円についてであります。

 先ほども質疑がございましたけれども、7月22日の火災によって、アルミ選別機、投入コンベヤー等、全損し、大きな被害となりました。火災の原因を消防署は、ごみに混在した火源が時間的経過とともに無煙燃焼を継続し、その後出火したものというふうに推定をしています。再びこのような火災を起こさないために質疑をいたしますが、まず第1点目として、破砕処理センターという破砕して、押しつぶすという工程は、清掃工場の中でも火災の発生率が高いというふうに言われています。7月の火災は不可避的なものであったのか、あるいは、点検の強化をすれば防げたものであったのか、お伺いをいたします。

 2点目に、警備通報体制の問題であります。戸吹清掃工場の職員が出火を発見し、消防署へ通報となっています。厚生水道委員会への報告では、18時12分に警備会社が通報を受け、警備会社は18時24分に工場着というふうになっています。警備の委託をしているにもかかわらず、隣の清掃工場の職員の発見が早かったという意味で、警備会社がどのような役割を果たしたかということがわからないわけですが、こうした警備会社への委託、そして、通報、消火体制というのはこのままでいいのかどうか。もう少し迅速な対応という面からの改善策はとれないのかということについてお伺いいたします。

 3点目に、火災防止対策の問題であります。清掃部は3点にわたって対策を出しています。コンベヤーの運転時間の延長、点検マニュアルの見直し、チェックリストの作成、あるいは戸吹清掃工場への火災報知機の設置というふうになっていますけれども、点検マニュアルの見直しの具体的な内容等、お示しをいただいて、これで再発といいますか、再事故が防止できるのかどうか、その辺についてお伺いいたします。

 最後になりますが、事故原因を市民にどのように知らせ、市民に対して周知と協力を求めるかということについての取り組みをどのように行っていくのかということをお知らせいただきたいというふうに思います。市民も不燃物に可燃物を混入しないというような分別への努力が必要だというふうに思いますけれども、その点についてはどのような取り組みをされるか、お示しください。

 次に、硝斗薬の処理の問題について伺います。

 浅川地下ごうで発見された爆薬の回収工事でありますけれども、調査では爆発のおそれはなく、住民の避難を必要としないというふうにしていますけれども、安全に回収するための対策をどのように講じているのか、お伺いいたします。

 2点目に、浅川地下ごうについては、1991年、浅川地下壕の保存と平和資料館建設に関する請願が市議会で採択されています。しかし、今日まで請願の趣旨に沿った市の対応は余り進展が見られません。全長10キロメートルにも及ぶ浅川地下ごうは、1944年、旧陸軍の計画で掘られました。中島飛行機の軍用飛行機の発動機製作所として使用されていたと言われます。掘削には多くの朝鮮人労働者が駆り出されていました。浅川地下ごうは、当時の姿をそのまま残しています。保存を願う人々によって、多くの資料が集められ、調査や研究が進んでいます。私は、貴重な戦争遺跡だというふうに考えます。

 文化庁は、文化財指定登録基準を近代にまで拡大をし、戦争遺跡についても、文化財指定の対象として現在全国調査を進めていると聞いています。長野市は、松代大本営をAランクの重要史跡として報告しているそうで、本市は文化庁の調査に対して、浅川地下ごうについてはどのような報告をしているのか、お伺いをいたします。

 さらに、浅川地下ごうの近代遺跡としての歴史的な価値、文化遺産としての価値をどのように認識をしているのか、お伺いいたします。  最後に、調査研究をしている市民団体からも要望書が出されていますけれども、硝斗薬等の埋蔵物の発掘状況の記録、そして、危険のない発見物は歴史資料として保管するよう求めていますが、どのように対応されるのか、お伺いいたします。

 すなわち、硝斗薬の歴史的資料としての位置づけをどのように認識しているのか、お示しをください。

 次に、給食調理業務委託料についてお伺いいたします。

 4校の小学校給食の調理業務委託料 3,570万円が計上されました。私は、自校直営方式を守るべきという立場から質疑をいたします。  八王子の小学校給食は、安全で手づくり、そして、おいしい給食と、高い評価を40年間得てきました。合成洗剤を追放し、石けんへ全面的に切りかえ、冷凍食品などは使用しないで、手づくりの学校給食として子どもたちからも喜ばれています。そして、地場野菜を購入し、地域の人たちとのかかわりの中で、さまざまな教育的な試みもされています。これは教師や栄養士、調理員、一体となって、よい給食をつくってきた歴史があります。これは自校直営方式だからできたというふうに私は考えます。

 そこでお伺いいたしますが、教育委員会は、みずからが現場の職員とともにつくり上げてきた小学校給食の40年間の歴史をどのように評価しているのか、お伺いいたします。

 2点目に、今までの直営方式を調理部門のみを委託に切りかえるというのは大きな政策転換であります。まず、市民には、政策転換の妥当性、それを判断するというような資料が全く公開されていません。今回の9月議会の議案の提出によって新聞紙上で報道されて初めて知るというのが市民の実態であります。学校給食法では、食材費、給食費は保護者負担となっています。食材費を払うことは、給食の献立の水準や内容の決定への保護者参加が保障されているわけであります。保護者も学校給食についてどのような政策的な判断をするか、その判断の一員なのであります。しかし、全く説明も、また、さまざまな情報も公開されていません。保護者に対して、議論の投げかけもないままに進んでいます。直営方式から民間委託への大きな政策転換の中には、市民、保護者との合意形成、あるいはその場で働く労働者との労使の合意形成が必要だというふうに思います。

 まず、納税者である市民、給食費を負担する保護者との合意は必要ないというふうに考えられているのか、お伺いいたします。直営から民間委託への市民、保護者の意見はどのように反映されるのか、お伺いいたします。市民との合意なき委託はやれないのではないでしょうか。特にこれから11月以降、4校が実施されていくわけでありますけれども、実施される子どもたちの保護者にとっては、判断というものを閉ざされてしまうということになってしまいます。市民、保護者との合意の問題について、どのように考えるのか、お伺いいたします。

 次に、労使合意の問題であります。新聞報道によれば、職員組合との合意には至ってないようであります。行革推進審議会の答申にもあるように、職員の労働条件にかかわる実施項目が多く見られるけれども、市民サービスの向上や自治体としての責任を踏まえて、関係者が十分な意思疎通を図り、円滑な実施に努める必要があるというふうに答申の中でも明言をされています。労使合意がないままに民間委託を強行すれば、子どもたちに給食を提供できない、保障できないという現場での大きな混乱が起こる危険性があります。労使の協議は合意に至っているのか、また、合意なき実施は教育現場の混乱を招かないのか、お伺いいたします。教育委員会はどのように合意を図っていこうとしているのか。合意なき実施はしないと明言すべきだというふうに思いますけれども、その点についてお伺いいたします。

 3点目に、庁内での政策合意の問題であります。ことし2月の行革大綱案では、調理委託が初めて出されました。市長側のトップダウンの政策決定だという批判もありますけれども、教育委員会側はどのように政策合意を重ねてきたのか、そして、全体の行革大綱での合意に至ったのか、詳細に明らかにしていただきたいと思います。

 次に、学校給食法において、学校給食は教育の一環として取り組まれてまいりました。地場型の学校給食として、地場の野菜を使ったり、例えば有田市では有田焼を使った学校給食等、食を通じて地域を知っていくという教育的な試みがもたらされてきました。1985年の文部省の学校給食業務の運営の合理化についての通知を受けて、調理員のパート化、そして、自校方式からセンター方式へ、コスト削減という流れが一気に強まってきたわけでありますけれども、その合理化通知においても、ただし、教育としての学校給食の質の低下を招かないということを求めています。

 それでは、低下をさせてはいけない学校給食の質とは何なのか、どのように考えているのか、お伺いをいたします。これは教育の一環としての学校給食は何かという問題とも通じてくるというふうに思いますので、教育委員会の御見解をお伺いいたします。

 さて、調理業務委託の正当性への疑問であります。委託を合理化するということでは幾つかの理由がなければなりません。まず1点目として、委託によって質の低下を招かないという保証がなくてはなりません。八王子の手づくり給食は、大変労働密度が高いわけであります。しかし、今度、調理業務の委託によって職安法44条によって、栄養士が直接委託の調理員に指示をするということができなくなるというふうに言われています。それは先ほど指示書の流れも御説明がありましたけれども、指示書によって調理の細かい部分や、手洗いや衛生面などについて指示をするという方式に変わります。これでは、調理員と栄養士が、食材調理をめぐって緊密なプレーといいますか、コミュニケーションを図りながらつくり上げてきた今までの学校給食の形態を一変させてしまうということになってしまいます。こうした中で、今までの極めて高い評価を得てきた八王子の学校給食、手づくり給食ということの質が守られるのでしょうか。お伺いいたします。実際には、委託をされた現場でのお話を聞きますと、口頭でのやりとりをしなければスムーズに調理の工夫も進まないというところで、実際には法律違反をしているという状況もあるようでありますけれども、法律どおりにやって学校給食の質が守れるのかどうか、お伺いいたします。

 2点目。今回4校、他の残り66校との差は生じないのかという問題であります。委託をする場合、全体として統一性を持った給食が確保されるかということが2点目の問題であります。4校だけが、質がきちんととれるのかどうか、その点についてお伺いをいたします。

 安定的、そして、継続的にこの学校給食は供給されるのかという問題もあります。委託は毎年競争入札が原則となります。競争入札が行われなければ、行政の腐敗、汚職を生み出しかねないからであります。しかし、毎年、競争入札によって委託業者が変化すれば、コストは抑えられても質的な低下を招くということはないのでしょうか。競争入札による不安定さの解決はされるのか、お伺いいたします。

 次に、委託された調理会社で働く労働者の身分についてであります。会社が利益を上げるということを目的にし、そして、競争入札で仕事を得ようとすれば、おのずからそこで働く人々の賃金が低く抑えられるという雇用の不安定な労働者を生み出します。労働条件が、多くの場合、パートの人たちが入っているという実態もありますけれども、公共が担う委託事業によって労働条件の低い状況を生み出すということがよいのか、お伺いをいたします。

 さて、責任の問題であります。一昨日、堺市のO-157食中毒によって、裁判所は堺市に賠償命令を出しました。その判決の内容は、学校給食が学校教育の一環として行われ、児童にこれを食べない自由が事実上なく、献立についても選択の余地がないこと、調理も学校側に全面的にゆだねているという学校給食の特徴や、学校給食が直接体内に摂取するものであり、何らかの瑕疵があれば、直ちに生命、身体へ影響を与える可能性があること、学校給食を喫食する児童が抵抗力の弱い若年者であることなどからすれば、学校給食について、児童が何らかの危険の発生を甘受すべきとする余地はなく、学校給食には極めて高度な安全性が求められるというべきであるということで、食中毒を初めとする事故が起これば、結果的に給食提供者の過失が強く推定されるという判決を出しました。調理業務が委託された場合、その調理部門を発生原因とする事故が起こった場合、これはどこが責任を持つということになるのか、明確にしていただきたいというふうに思います。

 最後に、当面の問題としてであります。先ほども申し上げましたように、市民、保護者との合意はとれておりません。また、労使交渉もまだ話し合いが継続しているというような先ほどの報告がございました。教育委員会からいただいた試算では、11月から3月、4校を民間委託すれば、 3,500万円。しかし、当初予算のとおり、一定期間、臨時職員で対応すれば、これは11月から3月期、14名分の退職不補充職員を臨職でこの間をどのように乗り切るかという観点から対応したとすれば、 1,200万円だということであります。今、緊急に、そして、民間委託を強行しなければならないという合理的な理由は何もないように思われます。きちんと正規の職員を配置してやるべきだというふうに思いますが、現在の状況の中ではなかなか難しい点も考慮するならば、3月まで臨時職員で対応してきちんとした議論を市民にも行う。そして、小学校給食及び中学校給食を含めて八王子の学校給食はどうあるべきかという議論の出発点をつくっていってもいいのではないかというふうに思います。 3,500万円、今回まだ市民や労使との合意もできていない中で、11月から3月まで計上して、 3,500万円、当面の対応として臨時職員で対応すれば 1,200万円ということで、 2,400万円、むだなお金を使わなくて済むわけであります。いろいろと問題のあることを強行するには、その合理的な理由がないというふうに私には思えます。その点について、当面このような方法でやれないのか、お伺いいたします。

 次に、図書館費についてであります。

 今回、中央図書館の嘱託員12名、生涯学習センター図書館の嘱託員4名が計上されています。これは今まで中央図書館34名、正規職員で担っていたものを、正規職員の割合を少なくして嘱託職員の割合を多くし、図書館運営をやっていこうというものであります。これは、ここで前期も含めて22名の嘱託職員を雇用したわけでありますけれども、現在の不況の中で資格を有する人々が 200名以上も応募したということを聞きますと、雇用拡大という意味では評価できるというふうには思います。しかしながら、今まで正規職員で対応していたものを、嘱託職員に一部切りかえることによって、図書館サービスの質の低下を招かないのかという危惧があります。例えば、日曜日など、図書館では臨時の職員が対応していますけれども、窓口で本のことを聞いてもわからないというような状況だと聞いています。こういったことが起こらないのか、図書館サービスの質は一定保たれるのかどうか、お伺いいたします。

 次に、嘱託職員は1年契約の職員です。身分の安定性からいけば、極めて不安定です。また、一方で、長い間、働くことによって能力もついてくるという側面も持っています。身分の安定性と、すぐれた能力を身につけた人々に対する人事政策、嘱託職員をどのように安定的に雇用していくのかという方向について、どのように考えているのか、お示しをいただきたいと思います。

 次に、第74号議案、八王子市監査委員に関する条例の一部を改正する条例設定についてお伺いいたします。

 外部監査制度の導入によってこの条例は一定整理をされたわけでありますけれども、この改正前との変化、公表の方法が変わってきているわけですけれども、市民にとって有利になる点というのはどのような変化があったのか、お伺いいたします。

 2点目に、先ほども外部監査制度導入の目的を市長が食糧費の不正支出等の問題から導入されたということになっています。行革大綱の中では、現行の監査委員制度については、地方公共団体の監査機能の独立性、専門性の確保という観点からは、おのずから限界があることも否定できないことから、外部監査制度が創設された。そこで、本市の監査機能の強化を図るため、外部監査制度を導入するということであります。それでは、現在持っている内部監査制度のおのずからの限界ということはどんなことなのか、お伺いします。そして、1億円の問題も先ほど指摘されましたけれども、この外部監査制度の導入によって、内部監査と同様の範囲でしか監査機能は発揮できないわけでありますけれども、ああした事件も未然に防ぐことが可能なのかどうか、お伺いいたします。

 最後に、第76号議案、八王子市観光施設条例の一部を改正する条例設定についてお伺いいたします。

 廃止の理由として、水質の悪化ということが言われましたけれども、これは水質の改善への見込みというのは今後もないのかどうか、お伺いいたします。そして、年間の利用人数をお答えください。また、毎年利用している市民からは、ぜひ存続してほしいという声も届いております。飲料水の使用中止ということ。飲料水については利用者が責任を持つという対応策をとってでも、利用したいということの希望がありますけれども、こうしたことが可能なのかどうか、お伺いいたします。  以上で代表質疑を終わります。