◎【井上睦子厚生水道委員長】
|
ただいまから厚生水道委員会の審査の概要と結果を御報告いたします。
本委員会に付託されました議案3件と請願1件について、去る6月17日に委員会を開催し、慎重に審査を行いました。
まず、第72号議案、平成14年度八王子市一般会計補正予算(第1号)中、本委員会所管分、第79号議案、八王子市特定疾病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例設定について、及び請願第34号、特定疾病患者福祉手当の存続に関する請願の3件を一括議題としました。
まず、一般会計補正予算中、老人保健事業費について、主な質疑として、老人医療の対象年齢を70歳以上から75歳以上に引き上げると、国民健康保険への加入者がふえるが、国民健康保険への影響をどう試算しているのかとの問いに、政省令が決まっていないので、詳しくはわからないが、一般会計からの繰出金についてはそれほど変わらないという試算をしているとの答弁がありました。
また、国会は流動的な状況で、改正案が成立していないのに、予算措置をする判断に至った経過を問う発言に、国会で審議中だが、10月1日施行となると、事務内容が複雑なため、予算措置が必要と判断したとの答弁がありました。
他の委員より、電算システムの修正経費について、国の負担及び委託先を問い、自由競争によって安くするよう求める発言に、国の制度が変われば、市が事務手続に努めることになっている。具体的な執行に当たっては、内容の吟味をして、安くしていきたいと考えているとの答弁がありました。
他に、法改正によって高齢者が受ける影響、コンピュータ化の一元管理への戦略を問う発言、封入業務委託を直営とすることを求める発言がありました。
次に、特定疾病患者福祉手当及び請願第34号について、主な質疑として、福祉手当を受給している患者の医療費や他にどのような費用がかかるのか、また、どのくらい完治しているかなどの実態について問う発言に、実態調査等はしていないとの答弁がありました。
ウイルス性肝炎患者は、インターフェロンを使うと高額な医療費がかかり、それでも3分の2の患者は完治せず、治療し続けなければならない。手当の役割は大きかったが、東京都が外したから市も外すということについてどの程度論議したかとの問いに、東京都が医療費助成の対象から外し、一般疾病として位置づけをしたことから、一般疾病に罹患し、長期にわたる完治しない方々とのバランスから、改正は必要との答弁がありました。
一般疾病に位置づけられても、医療行為によって罹患し、完治しない病気をフォローするための市の新制度を求める発言に、現行の財政状況から、新しい制度を立ち上げることは難しいとの答弁がありました。
また、他の委員より、他市の状況を問う発言に、即廃止が6市、経過措置を設けるのが9市、残りが検討中との答弁がありました。東京都は医療費助成の廃止に対し、3年間現行制度を経過措置として特定の患者に対して行うが、その目的を問う発言に、助成廃止による急激な負担増加を緩和するためとの答弁がありました。
インターフェロンが3年後には安価に供給できるという報告や説明を受けているかとの問いに、東京都から説明や報告は来ていないとの答弁がありました。
また、他の委員より、慢性肝炎患者の推移及びこれらの病気が早期に治るというような見解を市は持っているのかとの問いに、月々7名程度、患者数は増加傾向にあるが、インターフェロンの有効性、新薬の開発によって減少はしていくと考えられるとの答弁がありました。
東京都のウイルス肝炎総合対策の方向性について市の見解を問う発言に、早期発見、早期治療によって完治に向かっていくと考えられるとの答弁がありました。
他に、国のウイルス性肝炎対策の新制度についての認識、増加する6疾病に該当する患者数、医療費助成のない悪性腫瘍や白血病等の患者と特定疾病患者の不公平さを問う発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、肝硬変や慢性肝炎など、人数が多く、患者は不安で納得がいかないと思うので、十分な審査が必要と請願については継続を主張する意見、また、他の委員より、泣いて馬謖を斬るというような状況もあるから、インターフェロンの今後の開発と安価に移行することを期待して、請願については不採択との意見がありました。
まず、第72号議案、平成14年度八王子市一般会計補正予算(第1号)中、本委員会所管分及び第79号議案、八王子市特定疾病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例設定については、起立により採決の結果、起立多数で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、請願第34号、特定疾病患者福祉手当の存続に関する請願について、起立により継続審査を諮ったところ、起立少数で継続審査は否決されました。
採決に当たり、委員より、東京都から特定疾病の難病が外されたから、市もそのまま移行するというやり方には納得できないので、採択すべきとの意見がありました。
採決の結果、起立少数で不採択すべきものと決定しました。
次に、第83号議案、損害賠償の和解についてです。
主な質疑として、賠償額が相当であるかとの問いに、市有物件共済会が賠償の交渉を行い、決定したので、全く相手方の一方的なものではないとの答弁がありました。
また、今回の事故の原因になった食用油を大量に出す家庭は少ないと思うが、原因や排出者の追及、事業系ごみの回収ルールの確立、有料化を求める発言に、今後、一層努力していきたいとの答弁がありました。
他に、相手方の車種、年式、当時の査定価格を問う発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、特に意見もなく、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が厚生水道委員会に付託されました議案及び請願の審査の概要と結果でありますが、詳細につきましては委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で厚生水道委員会の報告を終わります。
|
|