◎【40番井上睦子議員】
 それではまず、パブリックコメント制度の導入についてお伺いをいたします。

 パブリックコメント制度は、99年1月1日から、国の全省庁で導入をされています。この制度は、各省が基本的な政策の立案を行うに当たって、政策などの趣旨、原案等を公表して、専門家や利害関係人、その他国民から意見を求め、これを考慮しながら、最終的な意思決定を行うという仕組みです。今日では、地方自治体でも導入され始め、県や幾つかの市で制度化されています。7月に、会派で大阪府の池田市を視察した際、市の公共施設に池田市の男女共同参画推進条例骨子案が配付されておりました。これは、案に対する市民意見を約1ヵ月にわたって募集をしているものです。9月議会で上程をし、審議をするというふうな計画であると聞いておりました。

 これは、政策形成過程を市民に公開し、参加を保障する制度として、そして、公正で透明な市政運営のために、大変有効な制度だと考えます。本市では、市民参加のシステムとして、アンケート調査や検討会、審議会の市民公募枠を設定し、あるいは基本構想の策定に当たっては市民会議を設けました。また、数々の基本計画の策定に当たっては、意見募集などが行われています。

 これまで行われてきた市民意見の反映策は必ずしも制度化されたものではなく、担当所管の私的な判断のもとで行ってきたように思われますが、どのような取り組みをし、政策の決定にどのような効果があったのかお示しいただきたいと思います。

 横須賀市では、昨年9月、横須賀市市民パブリックコメント手続条例を制定をしています。条例の目的としては、市政への市民の参画の促進をすること、そして、市の説明責任を果たすこと、このことによって、公正で民主的な一層開かれた市政が推進できるとしています。

 パブリックコメント手続をやる対象の案件については、

1点目には、基本的な制度や条例案、市民の権利、義務に関する条例案、市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例案の制定改廃を対象としています。
 2つ目には、市民生活または事業活動に直接、そして重大な影響を与える規則や要綱の制定と改廃が対象となっています。
 3つ目は、基本的な政策を定める計画や、個別行政分野の基本的な計画、これからの実施計画の策定、改定です。
 4つ目は、市の基本的な方向性等を定める憲章や宣言等の策定や改定。
 そして、5点目として、条例中の見直し規定に基づき見直しを行った結果、当該条例を改正しないこととする決定についても、手続の対象としています。

 意見の提出方法は、直接提出をする、あるいは郵送する、ファクシミリ、電子メールで提出をするという方法になっておりまして、政策等の案の公表は、市のホームページや市政情報のコーナー、また、市議会議員へ送付をされることになっています。政策等が決定をしたならば、議会に議案として提出をする。あるいは議会に政策として報告をする。市民に対しては、意見に対する市の考え方、修正内容の公表をして、ホームページや市政情報コーナーで公表をするという手続になっております。この手続は、議員にとっても、政策の意思決定の過程が透明化され、市民の意見を踏まえたより十分な審議が可能となってまいります。

 横須賀市では、ことし4月から、14件について、この手続を適用しています。うち4件は、意見が1件もありませんでしたが、建築物等の紛争調停に関する条例素案には 818人から1万 2,902件の意見が出されています。

 パブリックコメント制度は、欧米では古くから実施をされています。行政運営への参加が推進されるなどの効果が上がっている一方で、迅速な行政執行という観点からは、かえって非効率だという指摘もあります。しかし、地方分権時代、市民との協働による行政運営は不可欠であります。そのために、私は、パブリックコメント制度を導入すべきだと考えます。市も行革大綱などの中で課題としていますが、この制度をどのように評価をしているのか。また、導入についての考えをお答えいただきたいと思います。

 次に、住基ネットの危険性について伺います。

 8月5日、多くの市民が不安を抱く中、住基ネットが稼動しました。離脱は法律違反との政府見解を無視して、プライバシー保護の立場から、6市区町が接続を見送り、 400万人を超える空白をもたらす波乱のスタートとなりました。6市区町のうち、完全離脱は、杉並区、国分寺市、福島県矢祭町、横浜市は、市民が参加するか否かを決める選択方式をとることになっています。さらに、9月11日には、中野区が国からの回答には安全確保策が確認できないとして、住基ネットを切断をしました。また、全国で住民票コードを返却した人の数は1ヵ月で2万人を超えるとも報道をされています。

 稼動後もトラブルは続いています。 200の自治体が住基ネットを庁内LANに接続していたなど、そういったトラブルが続出をしています。こうした報道や各自治体の動向は、ますます市民の間に不安を広げているばかりです。

 私は、住基ネットに対し強い懸念を持ち、反対の立場から、6月議会でも質問いたしました。住基ネットへの参加について、個人情報保護法制ができない中での稼動は見合わせるべきだとの質問に対し、国会審議の結果を踏まえ、各市の動向も見きわめて、本市の対応をみずから決定していくと、明確に参加すると、市長は答弁を6月時点ではされておりません。東京都の中でも、2自治体が不参加をし、そして、個人情報保護法制が未成立の中、また、稼動前後には、市民からの不安の声、反対の声は世論調査では7万にも上っていましたけれども、なぜこうした中で本市は参加をしたのか、その理由を明らかにしていただきたいと思います。

 住基ネット稼動後、市はホームページで、参加理由やセキュリティーに対しての考え方を明らかにし、市民からの意見を募りました。市民からの反対の意見など、具体的にどのように届いているのかお答えをください。

 稼動前後して、住基ネットについて、たくさんの市民から電話があり、話す機会も多くありました。市民の反対意見は、大きく分けて2つあります。1つは、基本的に民主主義社会において、11けたの番号を人間につけること自体、人間の尊厳を冒涜するという考え方です。BSE対策で、牛には10けたの番号がつけられたように、国民総背番号制への道を開き、国家による管理監視社会へと突き進んでいくという危険性を強く感じています。ドイツでは、人間を商品の在庫管理のように番号をつけることは人権侵害で、憲法違反という判決が出され、共通番号化は導入をされていません。

 2つ目の意見は、プライバシー保護が不十分で、個人情報の漏えいや不正使用の危険性が大きいということです。個人情報保護法が未成立であることのへ不安、ネットワークシステムへの不信が強くあります。

 こうした2つの代表的な反対意見に対して、市はどのように考えているのかお伺いをいたします。

 市は、ホームページ上で、住基ネットシステムについて、技術的に絶対はあり得ず、また、操作担当者の不正行為など人為的行為も想定する必要があるとして、セキュリティー会議を設置をしています。予測される危険性あるいは不測の事態とは具体的にどのような危険な事態を想定し、対策を立てているのか明らかにしてください。

 そしてまた、その危険な事態にだれが責任を持つのか、責任の所在を明らかにしてください。

 八王子市個人情報保護条例第1条では、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止を請求する権利を保障すると明記をされ、自己情報のコントロール権が保障をされています。プライバシーの概念は、私生活上の秘密を他人に知られたくない、そっとしておいてほしいという消極的な意味にとどまらず、自己に関する情報の流れをコントロールするという積極的な意味で理解をされ、発展してきました。市の条例は、この発展した考えを取り入れたものです。

 住基法は、だれでも写しの閲覧ができるように、自己情報のコントロール権は保障されていません。プライバシーの概念において、おくれた法律であると考えますが、この住基法について、市はどのようにプライバシーの概念において認識をしているのかお伺いをいたします。

 しかし、閲覧によって知り得た事項、すなわち個人情報を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努力義務を課し、市町村長は不当な目的によることが明らかなときには、請求を拒むことができるとも住基法はしています。現在、市で行っているストーカーやDV被害者保護の対策は、申し出があれば非開示とするという対応です。これは、一部で自己情報のコントロール権を認めています。9月議会でも、住基法は個人が自己の住基情報の提供をコントロールできないと考えるが、しかし、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならないと定めているので、具体例についてはその精神にのっとり、慎重で的確な対応を図りたいと部長は答弁をしておられます。であるならば、市民が提供先での不正利用、提供途中でのネット上での漏えいの危険があり、人権侵害になると考えられれば、中止や切断、削除などを求める情報のコントロール権は保障されてもよいのでないでしょうか。御見解をお示しいただきたいと思います。  住民票コードは、8月の下旬、世帯単位で発送されました。これは、プライバシーに関する認識の低さのあらわれです。仲のよい安定した家族関係を築いていても、コード番号は知られたくないものです。また、特にDV被害で家を出て別に生活をしている場合、コードは夫のところに通知をされます。そのコードが今後どのように利用されるのかによっては、被害が出ることも予想をされます。

 また、世帯主あてに送られてくることに、世帯構成員である個人を軽視しているという批判もありました。プライバシーや個人の尊重という視点からは、個人あてに送付すべきではなかったのかお伺いしますが、なぜ世帯単位に送ったのでしょうか、お答えください。  次に、教育委員会の機能についてお伺いをいたします。テーマは、教育委員会は機能をしているかということであります。

 教育委員は、1952年には公選制でした。しかし、1956年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の成立によって、公選制から任命制になり、戦後目指した教育行政の民主化、分権化、一般行政からの独立という3原則は後退を余儀なくさせられました。87年の臨教審答申は、教育委員会の形骸化を指摘をしています。また、98年には、教育の地方分権を進める目的で、第16期中教審答申が出され、若干自治体の権限が拡大をされていく。そういった法改正が行われました。こうした変化はあっても、教育委員会が独立した機関として、教育委員会制度本来の役割を果たし、機能しているか、疑問に思うところです。

 教育基本法第10条は、教育は不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。教育行政はこの自覚のもとに教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならないとしています。こうした機能として教育委員会はあるのかどうか、その点をお伺いをしたいと思います。

 まず、教育委員の活動についてお聞きをいたします。教育委員は、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し識見を有する方々ですが、毎月の定例会のほか、日常的にはどのような活動をされているのでしょうか、お答えください。

 市民の教育に対する希望や考えを直接に話し合う場などの設定をされているのでしょうか、お知らせください。

 教育委員会定例会は、毎月第4水曜日に行われています。定例会は原則公開ですが、議案によっては秘密会になります。傍聴に行った市民からは、本当に知りたいことが聞けないという声が出ています。地方教育行政法第13条第6項は、教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件、その他の事件について、これを公開しないことができると規定され、限定的に非公開が認められています。どのような議案の場合、非公開となっているのかお答えください。

 また、市議会提出議案等の意見聴取にかかわる予算や条例などについては非公開となっていますが、プライバシーにかかわること以外については、政策形成の過程を透明化する視点からも、公開をしてよいのではないかと私は考えますが、その点について見解をお示しください。

 定例会とあわせて開催されている懇談会はどのような役割を持っているのでしょうか、お聞かせください。

 例えば、昨年の8月、懇談会では、9月に提出をする議案関連のものが議題として出されていました。これは懇談会です。通常は、議会提出にかかわる議案については、意見聴取として定例会で行われているようですが、懇談会と定例会で行うことの違いというのはどこにあるのか。これは、私はいただいた資料の中でしかわからないわけですが、お示しいただきたいと思います。

 さて、近年、教育委員会でも請願の審査が頻繁に行われるようになりました。これまで行った請願は何件で、採択したもの、不採択したもののその件数や主たる内容についてお答えをしてください。

 そして、採択したものについて、教育委員会はどのように対応しているのかお知らせください。

 教育委員会の職務権限は多岐にわたりますが、予算については市長の権限になります。実質的な権限は市長にあり、細部にわたる教育内容や学校運営に関することは文部科学省の指導に従うという形で、形骸化が制度的にも指摘をされ、教育委員は名誉職的になっているという批判が今なお全国で言われています。教育基本法にある教育は不当な支配に屈しない、そして、教育の中立性や独立性を保持をするということも求められていますが、先ほど述べたように、現行法のもとで根本的な問題もあるわけですが、本市の教育委員会としては、教育委員会の独立性や自主性をどのように確保し、発揮してきたのかお答えをください。  以上で1回目の質問を終わります。


◎【白柳和義企画政策室参事】
 パブリックコメントに関する御質問でございますが、広く市民から意見募集を行った例といたしましては、基本的な計画策定に関するものとして、財政再建推進プランに対するもの、また、ゆめおり市民会議の策定いたしました基本構想・基本計画素案の中間報告に対するものがございます。基本的な条例制定に関するものといたしましては、昨年度実施いたしました環境基本条例制定時における意見募集がございます。これらの実施方法といたしましては、市広報やホームページで公表いたしまして、はがきや電子メール等で御意見をいただいたところでございます。その効果といたしましては、それぞれ多くの市民の方々からお寄せいただいた意見をそれぞれ案を策定の中で反映させてきたものでございまして、市政への市民参加の推進という面で非常に効果があったというふうに考えるものでございます。

 次に、パブリックコメント制度に対する評価及び導入の考え方についてでございますけれども、これは、制度化を図ることによりまして、先ほど御質問者の御指摘のとおり、市民の方々の行政参画への機会が確保されるということでございまして、これにより、公正性の確保や透明性の向上が図られることにあると思います。また、加えて、市民の方々の市政に対する関心が非常に高まるという点にも効果があるというふうに評価をいたしております。

 しかし、一方におきまして、この意見募集に相当の期間を要することもございますので、迅速な行政執行への影響ということもございます。そういったことも含めまして、この制度のメリット、デメリット、また、他の市民参加の制度との関係も踏まえまして、検討していきたいというふうに考えております。


◎【池田丈三市民部長】
 住基ネットの関係についてお答え申し上げます。

 初めに、市の参加の理由でございますが、住基ネットが電子政府、電子自治体を目指す基盤となることを認識し、参加をする。住基ネットへの重大な危機に対しては、住民のプライバシー保護を最優先とし、速やかに切断し、危険が解消され次第送信を再開する。こういうスタンスでございました。また、個人情報保護法制につきましては、国に向け、早期整備を働きかけたところでございますが、いわばアクセルとブレーキを兼ね備えた参加であり、法律を守り執行することは行政の果たす役割であると認識をしているところでございます。  次に、市民からの意見を詳しくというお話でございますが、多くの意見をいただいております。内容を申し上げますと、Eメールでは 140件、電話で 769件、手紙3件、はがき13枚、団体からの要請が6件ございます。

 意見の内容でございますが、メールを例にとって申し上げますと、セキュリティー対策への不安、あるいは市民の選択制をとるべきだ、離脱すべきだ、住基ネットに反対だ、このようなものでございます。

 それから、コードの通知についての市民の意見は、電話で 633件いただいておりまして、コードの変更通知をする前後が多くなっておりますが、拒否を希望する者も60件ほどございました。実際に通知の拒否があったのは 119世帯、 278人でございます。

 それから、住基ネットの予測される危険性についてでございますが、一般的には、コンピュータを取り巻く危険性はさまざまに言われているところでございますけれども、住基ネット構築では、運用面、制度面、技術面の対策を講じ、厳正に対処したものでございます。市民にその危険の不安があるとすれば、払拭する努力を今後もしてまいりたいと考えております。

 それから、危険性が現実になった場合の責任の問題ですが、情報の漏えい、改ざん、大量流出など、起こり得る事故の対応によりまして、その責任の所在は一概には言えませんけれども、市民の個人情報に直接的な被害が出たとすれば、流出や漏えいされた情報の回収に努める責任が市にあると考えております。

 次に、住基ネットへの情報提供の関係で、市民の自己コントロール権の問題でございますけれども、法律では、市長は住民基本台帳を作成しなければならず、住民は届け出を正確に行うように努め、虚偽の届け出、その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならないとあります。そして、市長は、通信回線を利用して都へ本人確認情報を送信しなければならないことになっておりまして、市民の自己コントロール権は認められていないと考えています。

 それから、世帯の単位で住民票コードを通知したのは、個人情報保護の視点から配慮に欠けているのではないかという趣旨の問題でございますが、法では、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳をつくらなければならない。また、適当であると認めるときは、世帯を単位とすることができるというふうになっておりまして、自己及び同一世帯に属する者の住民票の写し等の請求ができることになっています。このような規定を踏まえて、世帯ごとに送付したものでございます。

 なお、三多摩各市も同様な方法により発送しているところでございます。

 それから、少し戻りますが、人間に番号をつけること、総背番号制といいますか、そういったことについて、あるいはプライバシー保護が不十分ではないかという点につきましては、このシステムは地方公共団体の共同のシステムでございまして、国が一元的に管理するシステムではございません。また、個人情報につきましては、御案内のとおり、氏名、住所、性別、生年月日の4情報が主でございます。それから、もちろん目的外利用の制限とか、さまざまな規定もございますので、これが総背番号制とか国家管理とかいうものに当たるものではないというふうに考えております。

 それから、プライバシー保護の関係につきましては、確かに保護法制が成立をしなかったという点につきましては、私個人としては残念だと思っておりますが、市長会等で国に対して強力に早く整備をするように申し上げてきた背景がございます。


◎【坂井力学校教育部長】
 教育委員の活動でございますが、定例会のほか、教育現場の実態把握といたしまして、校長会への参加、定期的な学校訪問、学校研究発表、周年行事への参加、社会教育施設の訪問、その他他市との情報交換等を行っております。

 それから、請願の状況でございますが、平成8年から14年8月までで、17件の請願が提出され、審議をされました。審議の結果は、採択が3件、趣旨採択が1件、不採択が10件という状況でございます。

 内容は、最近のものですと、教員の指導力に関するもの、それから、場外馬券売場等がございます。これらについて、請願が採択をされた場合は、このことを関係所管、例えば学校等に通知をするとともに、その趣旨に反することのないように対応をしております。

 それから、定例会の非公開の問題でございますが、法律の規定の中では、確かに例示として、人事に関するということがございますが、八王子市の場合には、教育予算の関係、要求の段階については、これを秘密会で扱うということにしております。これは、予算については、最終調整権は市長にございますので、要求段階ではまだ未決定な部分でございまして、これを公開することは、市民に無用の混乱、または誤解を与えることがあるのではないかという危惧から、これは非公開としているものでございます。

 それから、懇談会でございますが、主には日程調整、それから、情報交換ということで行われるわけでございますけれども、特に定例会でどういうこと、懇談会でどういうというふうに決まりがあるわけではございません。その時々の状況によりまして、特に情報等を十分に御理解をいただく、そういう中での情報交換の一種として、懇談会で話し合いを行うというようなことがございます。

 それから、独立性をどのように確保しているかということでございますが、これは当然のことながら、議案の提出、それから、教育の各種の施策、人事案件等につきましては、これは教育委員会の専決事項として十分御議論をいただき、そういう中で施策を決定しているわけでございますから、独立性は維持できている、このように考えております。


◎【40番井上睦子議員】
 それでは、まず住基ネットの方から2回目の質問をいたします。

 参加理由として、電子政府、電子自治体の基盤づくりになるというような御答弁でした。実際、市民にとって、住基ネットのメリットはほとんどなく、国に98%メリットがあると言われています。これは、国の利益を優先させ、国民のプライバシーの侵害の危険という不利益に全く配慮の欠ける参加理由ではなかろうかと思います。住基ネットへの参加のスタンスは、アクセルとブレーキを備えた参加と言われました。ホームページでも、この言葉は使われています。ブレーキを備えた参加としつつも、市長会を通じて本市も個人情報保護法案の制定を国に対して働きかけ、部長自身も、個人的には残念であるというようなお答えでしたが、一方で、個人情報保護法案の制定を国に働きかけ、一方では、プライバシー保護は万全であるというのは矛盾をした考えではないでしょうか。すなわち、十分なブレーキはかかっていないということではないでしょうか。

 市は、実は不十分であるけれども、参加しなければ違法となる、不安ながら参加したということではないかと思います。先ほども国の事務として求められている法律を守り執行することが行政の果たす役割であるというような御答弁があったことからも、これは苦渋の選択であったというふうに理解をしてよいのでしょうか、お伺いをいたします。

 実際、日弁連が行ったアンケートは、自治体担当者の声として、不安と回答した自治体がたくさんあります。このシステムに不安はないのでしょうか、再度お伺いをいたします。

 先ほど予測される事態はどのような事態で、それに対してはどのような対応をとっているかということに対しては、一般的にネットワーク上にあらわれる問題で、制度面や運用面、それぞれにとっているという極めて簡単なお答えしかいただけませんでした。それでは具体的にますます個人情報保護、あるいは安全対策というものに対して、不信感を持たざるを得ません。予測される危険性とは何なのか、そして、具体的にはどのような対応策をとっているのかということは、明確に明らかにしていただきたいというふうに思います。

 共通番号は人権侵害であるということ、そして、プライバシー保護が不十分であるという2つの市民の意見に対しても、総背番号制、管理社会、監視社会にはつながらないというふうな御見解でしたが、基本的には、牛には10けたがつけられ、人間には11けたがつけられるという人間自身が番号で管理される社会というものがいいのかどうかということに基本があるわけです。

 住基ネットの参加を見送った矢祭町の町長は、参加をしない基本的な考え方として、4点にわたって表明をいたしました。その中で、国民のひとりひとりに11けたの番号をつけて行政情報を管理することは、まさに人は番号で管理されることになる。公権力に番号で管理されること自体、強い違和感、不信感を感じる人も少なくないであろう。また、1つの共通番号制は、特定個人の情報の要請を技術的に用意にし、プライバシー侵害の危険を増すことになるというふうに指摘をしています。

 そして、最も重要なのが、プライバシー保護である。住民基本台帳改正当時から、プライバシー侵害が起こることが危惧をされており、個人情報保護対策が政府によって確約されていたが、民間事業者及び行政機関が保有する個人情報に関する法律の制定がいまだなされていないというふうに表明をしています。そして、コンピュータのネットワークを使うことによって、これは、情報を管理する側にとって便利になるけれども、世界じゅうのハッカーにどう対処するかということは明らかではない。住民の個人情報に関するコンピュータネット接続は、各市町村の責任において危惧されるものの、すべてが確認され、完全なものになった時点で各市町村の自主的な判断により決められるものであるというふうに述べて、私たちの気持ちをよくあらわしているというふうに思います。

 市は、公権力を管理をする立場より、市民の立場に立って判断をすべきではないでしょうか。予測される危険性とそれへの対応、責任について伺いましたが、極めて不十分な答弁でありましたので、再度明確にお答えをいただきたいと思います。

 コンピュータネットワークの危機管理などを扱う伊藤穣一さん、これは、ネオテニーという会社の社長さんですが、システム侵入の監査をしているけれども、アメリカのパートナー会社が入れなかったシステムはこれまでにない。国防省、原子力発電所、株式取引所、どこでも全部入れる。専門技術者に侵入できないコンピュータはないというふうに明言をしておりますし、同時に、コンピュータジャーナリストの高間剛典さんという方も、ファイヤーウォールを水道のフィルターに例えて、塩素を通さないフィルターをつくっても、敵は塩素に見えない工夫を凝らす。イタチごっこで、コンピュータ侵入は防ぎ切れないというふうに指摘をされています。

 幾つかの暗号で送信をする、あるいはファイヤーウォールがあるということで安全性が一般的に言われておりますけれども、これも専門家の目から見れば、侵入は簡単であるということも一方では指摘をされております。

 そして、情報の一元管理というのは、世界の潮流から逆流をしています。今は国際的には、分散管理の方に向かっているわけです。11日に離脱した中野区は、具体的な問題として、地方自治情報センターと国の機関が本人確認情報をやりとりする際の回線や、MOの受け渡しの安全策が決まっていないということが国からの回答で明らかになったこと、そして、国の機関が住基ネットから情報を受け取り、その機関の中で別のシステムに流す。そこが別のシステムに接続をしていることを想定をされると、情報の安全性について自治体の側から調査したり、報告を求めたりする手段が講じられていないということ、また、情報を扱う人には守秘義務を課していますけれども、隣で作業する人の不正アクセスへの歯どめがないなど、たくさんの事例を挙げて、11日に離脱に踏み切りました。

 このように専門家の意見や中野区の離脱判断理由を知れば知るほど、予測される危険性はますます大きくなっているのではないかと考えますが、市は、中野区がこうした不安を持っていることに対して、安全性の確認をしているのでしょうか、お伺いをしたいと思います。  重大な危機には住基ネットを切断をするという御答弁でした。しかし、切断したとしても、送付した記録は残り、市民の情報保護は不可能ではないでしょうか。また、流出した情報の回収は困難ではないでしょうか。不正に利用され、既に人権侵害が起こった場合、その回復はできないと考えますけれども、市はどのように考えるのでしょうか。

 かつてインターネットの「2ちゃんねる」で、同和地区出身者の名簿が流れました。このことが居住地だけで差別的な意味合いを持つわけです。4情報がそうした極めて重大なプライバシーを持っているということを考えれば、万が一重大な危機が起こった場合、ネットを切断をしても、その起こった被害に対しての回復は不可能というふうに判断をいたしますが、明確にしていただきたいと思います。  そして、責任の問題であります。市は回収をする責任があるということで、起こった事態のそれぞれの形態によって、一概にどこに責任があるか言えないということでありましたけれども、その危険性を知りながら接続をした市に、最終的にも直接的にも市がその責任を負うのではないかというふうに思いますが、そのことについて御見解をお示しください。

 自己情報のコントロール権の問題であります。住基法は、もちろん現在の住基法の中では、自己情報のコントロール権は示されていないというプライバシー権についてはおくれた法律です。しかし、市は個人情報保護条例の中で、コントロール権の保障をしているわけですから、現在個人情報保護法がない中では、市の個人情報保護条例の精神に基づいて、市民の個人情報を守るという立場に徹するべきではないでしょうか。

 そして、住基ネットへの結合については、法に定めがあっても、オンライン結合の禁止を定める条例によって、審議会の意見を聞いて市は接続をしたわけです。もし、審議会がノーという判断をしたならば、これは接続をできなかったわけです。今、重大な危機に対して、市がネットから離脱をすること、切断をすることも、こうした個人情報保護条例の考え方から来ているとすれば、自治体は、その判断を市民ひとりひとりに求めてもよいのではないかというふうに思います。

 横浜方式の選択制は、この自己情報のコントロール権を認めたものであります。こうした発達したプライバシーの概念、そのことの条例を市が持っているわけですから、条例の精神を優先させて、極めて危険な住基ネットから個人情報を守るという判断に立つべきではないかと思いますが、そのことについて、再度御見解をお示しください。

 次に、教育委員会の機能の問題についてお伺いをいたします。

 教育委員さんの日常的な活動についてはわかりましたが、教育委員が地域や市民、学校をつなぐ役割として市民からは期待をされています。準公選制を経験をした中野区では、毎月1回、夜の教育委員会が協議会という形で開かれて、傍聴者との活発な議論が行われています。例えば、中学校のクラブ活動について議題にし、どのように指導員を確保したらよいのかなどなど、議論がされています。黒須市長になって、教育フォーラムが市長部局によって開催されるようになりました。秋にも開催をされるようです。市長の方が教育について市民と対話すること、語ることに積極的なようであります。

 教育委員も積極的に保護者の皆さんや子どもたち、市民の皆さんの教育に対するニーズや願い、問題を現実につかみ、教育の政策に生かしていく取り組みなどが必要なのではないでしょうか。市民からも教育委員の考えを知りたい、直接話したいとの希望があります。教育委員会は、レイマンコントロールというふうに言われておりまして、市民代表による行政専門家の指導、いわゆる素人支配という理念に基づいたものであります。ただ単に、定例会に出席をし、いろいろな議案を承認をするというだけではなく、地域の教育の問題をより知り、そして、そのことを積極的に解決していくという役割も課せられているというふうに思いますけれども、こうした市長が市長部局で行っているような市民との対話集会というものを教育委員も積極的にまちに出ていっておやりになるべきではないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。

 予算、条例の議会提出議案関係の問題については、先ほど非公開ではないというような趣旨だったかと思います。予算要求について非公開であるということでしたが、私がいただいた資料の中では、意見聴取の部分については非公開になっている部分が条例の設定などであるわけですが、その点、統一化してはいないのかどうか、明確にお答えいただきたいと思います。

 予算要求の面で不確定な数字が出ていくということに混乱が生じるというような懸念が表明されましたけれども、これは変わり得る数字であるということを周知をすれば、そんなに問題はないのではないか。さらには、議会への提出議案であって、議会が事前に知らなくても、それは教育委員会のシステム上行われるということになれば、議員自身もその時点でその情報を知り得ることができるわけですから、それは公開としても、私は問題がないというふうに思います。その点についてお答えいただきたいと思います。

 教育委員会の自主性の確保の問題で、そんなに問題はないということでありました。しかし、ジュニアマイスター・スクールや、鹿島、松が谷、三本松の統廃合の方針の転換などを見ておりますと、例えばジュニアマイスター・スクールは、1月か2月の教育フォーラムで市長が、不登校のための学校をつくりたいということの発言がきっかけになって、3月の議会でも報告をされました。教育委員会の定例会には、その中で開設準備の報告がされています。

 鹿島、松が谷の統廃合の方針の撤回の問題については、6月1日、市長がふれあいトークで発言をされ、その後の6月26日の教育委員会の定例会で協議をし、教育委員会はその内容を採択をしています。こうした市長の矢継ぎ早な政策あるいは方針変更に追いつかず、教育委員会は事後承認という形で進んでいるのが実態ではないでしょうか。これは、教育委員の自主性をある意味では否定をするという行為ではないかというふうに私は疑念を持つわけであります。

 市長部局と教育委員会との関係は、ある意味では市長部局の方が権限が強いわけでありますけれども、独立行政機関としてある教育委員会がそうした制度の枠の中でもより自主性を発揮できるよう市長も配慮をし、また、教育委員会側も自主的な判断ができるよう、それぞれの意見を明らかにしていかなければならないというふうに思いますが、この間の経過の中で、教育長はこの事態をどのように考えておられるのか伺いたいというふうに思います。

 そして、教育委員会の活性化は全国で言われておりまして、現在の教育委員の構成の平均年齢は64歳、法の改正によって、若い世代、保護者の世代も教育委員に任命されるようにしなければならないというふうに法が改正をされましたけれども、そういった事態にはまだなっていないのが現実であります。こうしたことの努力も求めたいというふうに思いますが、教育長の御見解をお伺いします。

 そして、住基ネットに関しましては、極めてプライバシーの危険性が高くなっている今日、市長は、住基ネットからの離脱ということを考えなければいけないのではないか。そして、それの準備として、まずは不安を持つ市民の自己情報のコントロール、自分の情報は住基ネットから切断をしてほしいという市民の声は積極的に受け入れて、横浜方式をとることも可能ではないかというふうに思いますが、私は、極めてプライバシーの危険性が高い住基ネットにしっかりとした離脱あるいは市民の気持ちを優先させる自己情報のコントロール権というものを確立をしていただきたいということを求め、そして、答弁を求めたいと思います。


◎【池田丈三市民部長】
 住基ネットの関係ですけれども、苦渋の選択であったと理解してよいのか、あるいは不安はなかったのかという点でございますけれども、私ども、先ほど申し上げましたように、このシステムが電子政府、電子自治体を目指す基盤になるということはかたく信じておりまして、近い将来、必ずこれがそういう社会になると思いますし、本人を特定する場合、あるいは実在性の確認、これらにこの住基ネットが使われると、まさしく電子政府、電子自治体の基盤になるということを考えておりますので、そういう点で、自信を持って参加をしたということでございます。

 それから、具体的な対応策という点でございますけれども、制度面では幾つか申し上げますと、例えば法律で規制されている事務以外の目的のために使用してはならないということ、それから、行政機関相互での住民票コードの利用や名寄せは一切禁止されていること、システム操作者に守秘義務を課し、通常より重い罰則を科しているということがございますし、技術面では、ICカードや暗証番号による操作者の厳重な確認、蓄積されているデータへの接続制限、あるいは通信相手となるコンピュータとの相互認証等があると思います。

 また、運用面では、本市の場合でも、畑中助役をセキュリティー統括責任者として、8月2日にセキュリティー会議を設置いたしました。また、操作者が個人情報に対する意識を高めることがとりわけ重要であると考えておりますので、8月21、22日には、プライバシー保護についての研修を行ったところであります。今後とも、職員モラルの向上と正しい操作手順の徹底を図るために、研修を重ねていく考えを持っております。

 それから、中野区の問題でございますが、中野区は、御質問者のお話にあったような経緯があったようでございますけれども、この切断に至る前に、国に向けて照会をしております。本人確認情報を提供する方式はどうなのかということ、どのような方式がとられるのかということ、あるいは本人確認情報について具体的にどのような安全確保措置を講じているのかという点等でございますが、それにつきまして国の方から回答が中野区に寄せられておりまして、方式につきましては一括提供方式でありますとか、即時提供方式ですとかが答えておりますし、本人の確認情報の保護のための安全措置も講じているということの回答がなされております。この点、どういうふうに国の考え方をどのように受け取るかということは、それぞれの市長の見解になるのかなと思っております。

 それから、切断しても回収不可能ではないかということでございますが、これにつきましては、そのケースごとにケース・バイ・ケースで考えていかなきゃいけないというふうに思っておりますが、ただ、先ほど申し上げましたように、情報が漏れたということについての責任は、それは市にもあるということになるのかなと思っております。

 それから、自己コントロール権の問題でございますけれども、個人情報保護条例で、確かに自己コントロール権の保障をしているというふうに考えておりますけれども、これも、一定の範囲の中でのことだろうというふうに思っています。例えば、収集の制限を超えて収集した情報に対する削除権であるとかいうようなことで、全くすべてにおいてそれが保障されているということではございませんで、法律で規制された情報についてまで、条例で自己情報コントロール権を保障しているものではないというふうに考えているところでございます。


◎【坂井力学校教育部長】
 教育委員と市民との対話集会的なものということでございますが、確かに教育行政に広く民意を反映させることや、開かれた教育委員会を推進するという意味では、そういう機会の必要性はあるかなというふうに思います。今後、教育委員の方々とも十分お話をし、調整を図りながら判断を仰いでいきたいというふうに思います。

 それから、先ほどは予算等の要求の段階でというふうに申し上げましたが、確かに意見聴取の段階も非公開というふうに基本的には取り扱っております。会議はできるだけ公開が好ましいというふうには思っておりますけれども、特に予算の関係等については、議会との関係もございますので、これはなかなか難しい問題だろうというふうに思います。今後の研究課題とさせていただきたいというふうに思います。


◎【成田一代教育長】
  3点についてお答えいたします。

 まず、教育委員会の独自性についての考え方を申し上げます。八王子市教育委員会独自の教育目標と基本方針をもとに、各施策の推進を図っているところでございます。

 また、不登校を募りまして、姫木平でのチャレンジスクール体験、体験スクール、あるいは教員を対象とした夏季パワーアップ研修、あるいはインターンシップ、アシスタントティーチャー、あるいは学習指導補助員等々の人的な配置も行っておりますし、サタデースクールなども、八王子の地域性や特性を生かした独自の事業だと、そのように考えております。

 教育はまちづくりの中の人づくりと考えておりますし、今後地域と一体となった教育の推進をするためには、広く教育委員会が所管とする事務につきましても、市長部局と連携を図りながら進めていくことも、スピード感覚や多面的な情報交換を行う上で非常に大切だというふうに考えております。

 次に、独立性のことにつきまして、2点御質問をいただきました。まず、ジュニアマイスター・スクールのことですが、これにつきましては、教育委員会では、不登校児対策を教育課題として、スクールカウンセラーやメンタルサポーターの配置をしてまいりました。あるいは適応相談教室の充実などに努めてもまいりました。さらに不登校児を対象としたチャレンジ体験スクールなどの事業を行ってきているところでございました。市長からは、 600人を超えるという不登校児対策としての新校開設の御提案をいただいた中で、教育委員会は独自の研究を行い、方向性を導き、独自のカリキュラムをもって新校開設に向けてただいま準備をしているところです。

 さて、3校統廃合のことにつきましてですが、3校統廃合につきましては、非常に苦渋の運びがございました。その中で、たくさんの方々からの御支援をいただいているところですが、この時期、教育委員会に対して、市長のお考えを伝えますよという市長の意思を私どもは伺った、そのようなことの中で、それに向けて鋭意努力をしているところでございます。

 最後ですが、教育委員会の活性化ということで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の法改正が行われました。そのときに、保護者の任命が努力目標として法改正されておりますけれども、私どもといたしましても、今後も適切な民意の反映を目的にして、教育現場の把握や情報交換に努めてまいりたい、そのように考えております。


◎【黒須隆一市長】
 40番、井上睦子議員の私に対する質問にお答えをいたします。

 住基ネットに関連して、自己情報コントロール権についてのお尋ねをいただいております。八王子市個人情報保護条例で言う自己情報コントロール権とは、収集の制限を超えて収集した情報に対する削除権、市が保有する自己情報に対する開示権、開示を受けた情報に誤りがあるときの訂正権、手続を踏まない目的外利用に対する利用中止請求権、条例ではこれらの範囲で自己情報コントロール権を保障をいたしております。したがいまして、条例では、法律で規定された情報についてまで自己情報コントロール権を保障しているものではないというふうに考えております。

 住基ネットへの参加は、審議会に諮問をし、答申を得たところであります。さらに、住基法では、本人確認情報は電気通信回線を使用して送信することが決められているものでありまして、これに基づき実施しているもので、選択の余地はあるものではないというふうに考えております。

 横浜市のような選択方式をとる考えはないかとの質問でございますけれども、本市といたしましては、法律を守り執行することが行政の果たす役割であると認識しておりまして、そのような考えはありません。

 最後に、離脱を考えるべきだというような御質問でございますけれども、これは御質問者とは全く見解が異なりまして、そんなことは考えておりません。