◎【三宅壮三健康福祉部長】
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それでは、私の方から児童扶養手当のことにつきましてお答え申し上げます。
まず、児童手当の受給者は、本市におきましては今年度おおむね 3,200人ぐらいいらっしゃいます。全部支給につきましては、13年度につきまして 2,514人、14年度は 1,863人と、26%の減少となっております。一方、一部支給者につきましては 475人から 1,208人と、約 2.7倍になっております。減額される方の減額幅でございますが、これは母1人子1人のモデルケースの場合には、従前一部支給で年間34万 200円を受給していたところでございますが、これが年額21万 1,200円減額の支給額は12万 9,000円となるケースが最も減額幅の大きいものであるというふうに思います。総額で見てみますと、従前の額では年額14億 6,200万円、改定後が13億 9,700万円の支給額となりますので、おおむね年額 6,500万円の減額となる試算がございます。
それから、どのような影響を与えるかということでございますけれども、今回のこの改正につきましては、全部支給は変わりませんけれども、一部支給が一律の中で2万 8,350円出ていたというケースにつきまして、それが見直し後では4万 2,360円から1万円までの10円刻みで細かく今回は設定されたということでございます。受給者の収入が就労等によりふえた場合は、手当を加えた総収入がなだらかに増加するように手当額がきめ細かく定められたということで、現状には合っているんではないかなというふうに思っております。
それから、貸付金の対象者数でございますが、私どもでは一応今年度は 100件を見込んでおります。貸付予算額についても、母子貸付金全体の中では1億 8,000万円を見込んでおるところでございます。
それから、事実婚につきましてお話をいただきました。この取り扱いでございますけれども、住民基本台帳上で同一の住所にある場合は生計が同一というふうなことで考えておりますので、受給者等に事情聴取を行っております。この児童扶養手当は母子のみで生計を立てている方の扶助のためにあることから、婚姻または婚姻によらない事実上の夫婦の場合は支給することができない旨説明を行い、理解をしていただいておるところでございます。
それから、事実婚の広報でございますが、一応取り扱いの中身については広報等でも記載をして周知をしているところでございます。
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