第40番、井上睦子議員の質疑を許可します。                   
それでは、社民・生活者ネットを代表して質疑を行います。

 まず、第22号議案、八王子市いきいき産業基本条例設定についてお伺いをいたします。

 昨年10月、八王子市地域産業振興会議の提言、光り輝く産業都市八王子をめざしての提言の中で、会長の関さんは、はじめにの文章の中で、何よりも八王子の今回の作業にかかわって深く感じるものがあった。何よりも八王子は都市規模が大きく、問題の所在が総合的という点であった。このことは、日本全体の構造問題の縮図であることを意味し、さらにその解決が容易でないことも意味しよう。戦略ポイントが見えにくいのである。余りにもやるべきことが多過ぎるのかもしれない。だが、この難問を抱える八王子においてというふうに、最後はエールを送っておられるわけでありますけれども、関さんの言葉にもあるように、日本全体の構造問題の縮図で、地域の産業の活性化が極めて困難である。そして問題の解決が容易ではないというふうに指摘をされているわけですが、このいきいき産業基本条例の設定によって、地域産業や経済が活性化することを期待するわけでありますが、まず最初に、厳しい試練にさらされている本市として、日本全体の構造問題であるというふうにも指摘をされているわけですが、本市としては、これまでの本市の取り組み、現在の経済的な要因をどのようにとらえているのかということを、まず1点目にお伺いをいたします。

 2点目には、基本条例の制定によって光り輝く産業都市八王子になることを期待するわけでありますけれども、条例提案の中にもありましたように、基本的な理念を示す、そして市の決意を内外に示すという、理念と決意の表明にあると思います。しかし、一方で、この基本条例が具体的な効果を生まなければなりません。具体的な効果を生むためには、市内にある企業や事業者、そして商業者、農業者の自主的な努力や力が主体となってまいります。社会的な要請や利益を求めて、事業者それ自身が切磋琢磨していくことが基本的であろうと思いますが、行政はこのことについてどのような具体策を講じていくのかということを、まずお伺いをしたいと思いますし、そのことによってどのような効果を期待しているのかということを総括的にお答えいただきたいと思います。

 3点目に、基本条例は八王子市の産業の方向性の原則を示し、普遍的であるものでありますけれども、まず、商業の活性化の分野において、相矛盾する内容を持っていると私は思います。1つには、中心市街地対策特別委員会でも指摘をされましたが、中心市街地の活性化と、あるいは地域特性を生かした商業集積ということの矛盾する内容です。地域特性を生かした商業集積とは、具体的なプランでは、中央道八王子インター北地区周辺の商業拠点の整備となっています。このことが中心市街地の活性化とは共存しないという地元商店主からの声が届いておりますけれども、このことについてはどのような議論の経過があったのでしょうか。

 そして、私は相矛盾する内容を商業の活性化の中に基本方針として持っていると思いますけれども、その点についての御見解をお示しいただきたいと思います。

 4点目には、物流系産業の振興であります。物流系産業を新たに定義をされました。貨物運送業、倉庫業及びそれらの関連業種並びに卸売業等、物流を業務の主要な要素とする業種になっています。このことは、具体的には多摩ニュータウンや八王子ニュータウン地域への集積、あるいは八王子北インター周辺の立地検討という具体的なプランが示されています。この物流系産業の問題は、交通渋滞を引き起こすこと、あるいは環境問題、環境への負荷が大変大きいということで、今後の具体的な施策の推進として、主要な産業として基本条例に位置づけてよいのかどうかという疑問が私はありますけれども、主要な産業の一つに、この物流系産業を位置づけた意図と、今後の方向について、また環境への負荷が大きいというこの産業の持つ問題点についてはどのようにお考えでしょうか。御見解をお示しいただきたいと思います。

 最後に、農業の育成についてであります。農業が産業として位置づけられ、環境に優しい農業の実現を明記されたことは、評価をいたします。しかし、年々減少する農業人口や生産緑地、あるいは生産緑地の追加指定を農業者自身が求める声がありますが、農業の育成や振興に対して、その具体策はどのように持っておられるのでしょうか。お伺いをしたいと思いますし、農業の育成に対する市の決意を表明していただきたいと思います。

 次に、第24号議案、八王子市暴走族追放条例設定について、お伺いいたします。

 ことしの1月29日、東京新聞では、暴走族追放条例提案へ、八王子市都内で初というふうな新聞報道がされました。この新聞報道をめぐっては、担当の所管から議会に知らせることなく新聞報道がされたことは、遺憾であったけれども、報道する意義があるというようなファクスが流れました。市が考えていることを積極的に広報することは誤りではないと思いますけれども、しかし、このような条例提案については、広く市民の意見を聞く、従前から私が提案しておりますようなパブリックコメントの制度を持って、広く市民に条例の案を提示し、意見を聞くという方法をとるべきだと思います。

 新聞報道の内容を読む限り、条例素案を新聞社に提供したのではないかと思われますけれども、市が市民へどのような施策を考えているかということの積極的な広報はしてしかるべきだと思いますが、これは常に平等で、制度化されたやり方でなければならないと思います。この暴走族追放条例の制定経過について、どのような経過で制定がされたのか。そして、利害関係者の意見聴取はどのようにされたのか。また、新聞報道をめぐって、市民に広報するという行政の立場と、パブリックコメントについてはどのように考えられたのか。

 あるいは、新聞報道では、八王子署と高尾署の両署長が、昨年4月には追放条例の制定を要請する文書を送っていたとありますが、この条例が制定される経緯となったのは、両警察署からの要請文によるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。

 次に、条例の目的は市民生活の安全や平穏の確保、そして少年の健全な育成であります。深夜、大きな爆音を出して暴走する、そういった行為は厳に慎まなければなりませんし、周辺の市民が大変な迷惑をこうむっていることは確かでありますし、このことを取り締まることは必要なことだと思います。しかし、これまで警察なり、現行の法律の中でどのような取り締まり強化がされてきたのか。そのことが限界があるということをもって、今回の条例が制定されているわけでありますけれども、そこでの慎重な検討が必要だと思います。  この条例の制定によってどのような効果を期待するのか。そして、暴走行為を助長する行為を罰金10万円以下をもって処するということは、このことによって効果が期待できるのかどうか、お伺いをしたいと思います。

 3点目には、市民や保護者、そして市、それぞれ学校関係者や事業者には、暴走族を追放するための努力義務規定が明記されております。その中で、事業者の責務として第7条では、外観から暴走族と認められる者というふうな表現があります。詳しく読みますと、暴走族特有の刺しゅう若しくは印刷をした衣服、はちまき、旗等を着用しているなど、外観から暴走族と認められる者に対し燃料を販売することにより、暴走行為を助長することのないように努めるものとするというふうな表現がありまして、こうした外観から暴走族と認められる者に対して燃料を販売することのないよう努めるものとするという努力義務が課せられています。

 暴走行為とは、道路交通法第68条違反の行為でありますけれども、ガソリンを購入に来た外観から暴走族と認められる者という表現は、私たち日本国民にはどのような洋服を着るかという表現の自由があるわけですが、暴走族と認められる者に対するというような、条例上にこの表現を規定することについて極めて疑問があるわけですが、このことについて慎重な検討がされたのかどうか。表現の自由との問題でどのような議論がされたのか、検討がされたのかということをお示しいただきたいと思います。

 次に、第9条に示されています連絡協議会の構成と役割について、これはどのような構成になるのか、お示しいただきたいと思います。  条例が一番目的としている暴走行為のあおりの禁止、これが第10条。第14条では罰金10万円ということになっておりまして、この暴走行為のあおりは道路交通法では取り締まることのできない暴走行為だとなっておりますけれども、しかし、道路交通法上の暴走行為の幇助として、これは道路交通法上で共犯事件として立件できないのかどうか。本当に道路交通法上では暴走行為のあおりの禁止はできないのかどうか。その点は詳細に検討されたのかどうか、お伺いをしたいと思います。

 岡山県警のホームページを見ますと、このあおり行為については道路交通法違反として取り締まりを強化することが明記されておりまして、岡山県条例にはあおり行為の禁止に対する罰則規定はありません。各条例案を検討されていると思いますが、本市がこのあおり行為に対して罰則規定を設けることの合理性については疑問があるわけですけれども、その点の議論を明らかにしていただきたいと思います。

 次に、暴走行為のあおりをしている集団について、罰金を科するわけですけれども、その構成要件の認定はどのようにするのかということがあります。ギャラリーと呼ばれたり、期待族と呼ばれたりする集団は、多くは 100名近くにもなるというふうに聞いておりますけれども、これは現行犯として逮捕するのか。その中には、現場にいる人を広く逮捕することになれば、ただ通りかかった通行人、あるいは付和雷同型の参加者ということまでも広く取り締まりの対象になるという危険性もあるわけですけれども、この第10条と第14条に関しては、どのように運用していくのか。その運用の内容について詳細にお示しいただきたいと思います。

 広島市の暴走族追放条例は、広島弁護士会が集会の禁止について広範で不明確な禁止条項になっていて、そうした違反行為に罰則を設けるのは問題であるというふうに声明を出しております。しかし、その広島市の追放条例の中でも、集会をしている、集合しているグループに対して、中止命令や退去命令を市長が出した後に罰則を科するというふうになっております。罰則が広範囲に及ぶ可能性が本条例にはあると思いますし、もう少し厳密な規定を加えるべきではないかとも思いますけれども、その点はどのように検討されたのでしょうか。

 また、弁明や不服申し立ての機会はどのように保障されているのか、お示しいただきたいと思います。

 私は12月議会で制定された生活の安全・安心に関する条例もそうでありますし、今回の暴走族追放条例もそうでありますけれども、市民への規制を強化するという市条例は極めて慎重でなければならないと思います。鹿児島県の暴走族追放条例では、適用上の注意として、条例の適用に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限しないよう留意しなければならないという条文が、一条入っております。期待族やギャラリーと呼ばれるあおり行為をする集団の中に、より広範囲にこれが適用されるとすれば、一般市民があいまいな形で対象となっていく危険性もあるのではないかと思います。追放条例の第10条については極めて疑問があるところであります。  次に、第25号議案、八王子市捨て看板防止条例設定について、お伺いしたいと思います。

 これは、屋外広告物法、東京都屋外広告物条例による規制を、この間、努力をされてきたわけですけれども、この法や条例との相違。そして、法や条例が有効性を発揮できないという問題について、市はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

 次に、捨て看板の定義の問題は、第1条に明記されております。この除外規定となるのが第13条で、都条例第5条第6号の除外規定となっておりますが、除外規定となるのはどのような広告物なのか、お示しいただきたいと思います。

 同時に、捨て看板の防止や除去の対象となる広告物の内容とは具体的にどのようなものを指すのか、お示しいただきたいと思います。  そして、これは表現の自由とのかかわりに留意しなければならないと考えておりますけれども、その点についてはどのように検討されてきたのか、お示しください。

 次に、協力員の問題についてお伺いいたします。

 捨て看板を防止及び除去するための協力員を市長は設置をするというふうにあります。新聞報道によりますと、風俗や貸し金融業あるいは不動産業の広告物の内容が主たるものだという報道になっておりますけれども、協力員がこうした看板を撤去する、除去するという行為に危険はつきまとわないのかどうかということ。一方で、除去する広告物を認定するのはだれか。そして、除去するという、ある意味では行政が持つ権力、公権力の行使を一般の市民の協力員としてゆだねていくことは、公権力の乱用につながらないのかという疑念がありますけれども、その点についてはどのように検討され、協力員の設置に至ったのか、お示しいただきたいと思います。  次に、第8条、費用の請求の問題です。これは除去した広告物に対して、1件 1,000円の費用を徴収するということであります。表示をした者、あるいは命令違反した広告主に対して費用を徴収するということでありますけれども、徴収は可能なのかどうか。これにはいろんな困難があるということも報道されていますけれども、これについての検討、及び第12条では両罰規定、行為者とその広告主へ極めて厳しい両罰規定がかけられておりますけれども、このことによって条例の効果は期待できると、どのように考えているのかお示しいただいて、質問を終わります。


◎【寺田元信議長】 会議時間も長くなりましたので、暫時休憩します。
                                   〔午前11時58分休憩〕
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◎【寺田元信議長】 産業振興部長。                   
それでは私の方からはいきいき産業基本条例につきまして順次お答えしたいと思います。

 まず、八王子市の産業の衰退の原因でございますが、基本的には、市長も提案説明の中で述べておりましたとおり、国際化、情報化などの世界的な潮流への対応、またバブル崩壊後の負の遺産の清算など、日本経済全体の直面する厳しい状況の中で、本市の産業も厳しい試練にさらされていると認識しております。また、同時に、八王子の特徴をなします多くの大学や研究型企業、また多様な人材などのすぐれた産業資源が十分に生かされてこなかったということも原因だと考えておるところでございます。

 次に、本市の条例の目的及び期待する効果についてでございますが、まず、前提といたしまして、厳しい経済状況や地方分権の流れの中で、地域の活性化や税収の確保に中心的な役割を果たす産業振興の重要性は、とみに増しているという認識を持っているところでございます。その認識のもとに、中核的な産業分野の振興に向けた基本方針、基本施策など、産業振興にかかわる基本的事項を規定することによりまして、市はもとより、企業、経済団体、市民の一体となった産業振興の取り組みに結びつけ、活力ある産業都市、ひいては豊かで安定した市民生活を実現することが、本条例の目的でございます。

 また、本条例の効果についてでございますが、この条例を軸といたしまして、市の行うあらゆる施策に地域産業の活性化という視点を踏まえるなど、市の産業振興施策が積極的かつ総合的に推進できることとなるとともに、市内の企業、大学、市民との連携や、市外の企業の誘致に向け、大きな宣伝効果を発揮するものと考えております。

 次に、中心市街地の活性化と、さまざまな商業集積との整備についての御質問でございますが、本市の地域は広大でございます。また、大きな人口規模を持つ八王子市におきましては、多様化する消費者ニーズにこたえ、市民の購買力を確実に確保していくためには、このニーズに的確に対応できるようなさまざまな商業集積の整備が不可欠であると考えております。中心市街地における大規模店の撤退や、空き店舗の発生などの現状は、単に郊外における商業集積の振興にのみ帰せられるものではありません。基本的には消費者ニーズの多様化、また都市間競争の激化など、複合的な原因によるものと考えております。

 したがいまして、八王子の商業の活性化という点からは、中心市街地を初め、消費者ニーズに対応するさまざまな商業集積の整備を進めるとともに、それぞれの商業集積におきまして地域特性を生かした個性的な魅力づくりや商業活動が展開されることが極めて重要であると考えております。今後は、このような展開を支援してまいりたいと考えておるところでございます。

 なお、中心市街地は八王子の顔でございます。市街地の整備、さまざまな機能の集積、イベントの開催など、多くの面から、地元商業者や市民と連携をいたしまして、最優先で活性化を図ってまいりたいと考えております。

 次に、なぜ物流系産業を重要な産業分野としてとらえているのかという御質問でございますが、本市におきましては、この条例で運輸業とか倉庫業だけではなく、卸売業を初めとする物流の業務を主要な要素とする範囲まで広げております。この物流系産業につきましては、企業活動や市民生活に不可欠な機能を担うとともに、軽作業などを含む柔軟な雇用吸収力を持つ業種でございます。八王子は高い交通結節点を有し、従来から物流系産業の多摩屈指の集積が見られます。圏央道を初めとするインフラの整備が進む中で、さらにその立地条件は高まっていくものと考えております。

 このような視点に立ちまして、産業振興施策上、従来余り取り上げておりませんでしたけれども、今回、本市の重要な産業分野として位置づけたものでございます。この振興に向けましては、御質問者もお話のとおり、また条例にも書いてありますとおり、周辺環境との調和や、交通体系との整合に十分な配慮をしつつ、積極的に進めてまいりたいと考えております。

 最後に、本市の今後の農業振興策についてお答えいたします。

 本市農業は、高度成長とともに減少の一途をたどってきたわけでございます。しかし、本市の農地面積、農業生産額、また農業人口などは、現状、東京都の約1割を占めております。本市はその規模において都内一の農業都市でございます。また、意欲ある農業者もたくさん存在しております。先般も東京都で2人目だというようなことで、日本農業大賞優秀賞をもらった農家の方がございます。したがいまして、本市の農業政策は、こうした意欲のある農業者にとりまして、生産また販売活動がしやすい環境づくりを推進することを基本方針といたしたところでございます。

 具体的には、減農薬、減飼料栽培によります環境保全型農業の推進、また新鮮安全な農畜産物を提供する地産地消の推進を図ることを目的といたしております。


◎【寺田元信議長】  都市整備部長。                   
それでは私の方からは、暴走族追放条例につきまして順次お答えを申し上げます。

 まず、この条例の趣旨と、今回の条例の特徴を申し上げておきたいと思います。

 市民の皆さんが安心して暮らせるまちを形づくるためには、この条例が必要ではないかということで、条例を制定していこうとするものでございまして、今回、3つの特徴を有してございます。まず、条例の第3条では、市は、暴走族追放の推進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、これを実施する責務を有するとともに、市民、保護者、学校、職場、事業者の責務を明確にし、一体となって暴走族の追放運動を推進する。これが1点でございます。

 2点目は、第10条で言っていますけれども、道路交通法で規定されていないギャラリーと呼ばれる暴走族へのあこがれ等を抱く少年たちのあおり行為を条例で禁止することで、道路交通法と一体となって暴走行為や、その周辺で発生する迷惑行為を規制する。これが2点目でございます。

 3点目は、第14条で言っているように、暴走行為をあおった者は10万円以下の罰金に処することで、抑止効果を持たせるという、この3つの点が特徴でございます。

 それでは、順次御質問にお答えしたいと思います。

 まず、経過とパブリックコメントでございますけれども、暴走族の暴走行為に対して市長へのはがきなど、幅広く市民の方々の迷惑、不安の声を各方面からお聞きしているということです。また、警察、事業者、学校、PTA関係者等でつくります懇談会を開催し、その懇談会での御意見をお聞きしているということでございます。

 経過でございますが、市としましては、このような御意見や、道路交通法では取り締まりが限界であり、ギャラリーを規制することができないとのことから、条例制定の必要性を強く感じ、今回、条例の提案となったところでございます。

 なお、先ほど御質問にありましたように、八王子、高尾両警察署長からの要請も一つの要因ということでございます。

 それから、罰則の規定の効果でございますけれども、罰則を含めた厳しい条例の制定、施行に取り組むべきという御意見をいただいてございます。これらからすると、罰則規定を設けることで、より効果が上がると考えております。

 なお、他県市では、10万円と5万円の罰則がございますが、最近では10万円の罰則が主流ということになってございます。そこで、本市としましては、今回、10万円の罰則ということを採用してございます。

 それから、罰則につきましては、宮城県では今まで罰則規制がなかったために、ここで条例改正をして、罰則規定を設けるというような情報を承ってございます。

 それから、弁明につきましては、私どもで申し上げる段階でございませんで、これは検察の方の範疇と考えております。

 それから、第10条のあおり行為での明らかな集団につきましては、これはいずれにしましても現場で識別して判断するものと考えられております。この第10条につきましては、慎重に検討した結果、この第10条の法文となったところでございます。

 それから、道路交通法第68条とあおり行為の関係でございますが、刑法第61条では教唆ということになってございまして、これにつきましては、決意を生じていない者をそそのかし、実行させているといった状況にないため、教唆犯は成立しない。刑法第61条は成立していないということでございます。

 それから幇助罪でございますが、刑法第62条につきましては、蝟集するギャラリーのほとんどは付和雷同的なものである。あるいはやじ馬的なものが多く、幇助思想の存続を立証するには困難な部分もあるということで、刑法第62条の幇助罪はかからないと考えられております。

 それから、ガソリンスタンドの事業者の責務で御質問いただきましたけれども、市内のガソリンスタンドでは既にいろいろな被害が出ております。例えば、ガソリンスタンドで集団でガソリンを入れに来て、お金を払わないままに立ち去ったということで、逆にガソリンスタンドの業者からはこういう条例をつくってほしいという要望も受けてございます。

 第7条2項では、外観上明らかな自動車、これは整備不良、消音器の取り外し、ナンバーの取り外しもしくは隠ぺい、または外観から暴走族と認められる者、これははちまき、旗や刺しゅうなどをした衣類、こういうものを認めたときということで規定してございまして、いずれにしましても、第12条の通報がございますので、その通報を行ってからということと考えております。


◎【寺田元信議長】 建設部長。                   
 捨て看板防止条例についてでございますが、法や都条例が有効性を発揮できなかったのは、罰則の対象が表示者、設置者であったことであると思っております。これに対しまして、本市の条例は、広告主を対象に費用請求や罰金の制度を設けております。これが大きな相違点でございます。

 それから、除外規定と表現の自由についてでございますが、都市景観を侵害している大多数の捨て看板は、性風俗、金融、不動産のものでございます。その都市景観を侵害している捨て看板を対象としているもので、表現の自由は確保しなければならないと考えております。そこで、選挙ポスターやあるいは冠婚葬祭のお知らせなどは、本条例の適用外となっております。

 それから次に協力員についてでございますが、この1年間実施してきた実績及び他市の状況等を調査いたしましたが、作業している人に危険があったとの報告は聞いておりません。

 また、これまでの経験から、除却者の判断で誤りもなかったと考えております。

 それと、行政の仕事を単に安易に市民の方に任せるという考え方ではなくて、健全なまちづくりを市民の方とともに行いたいという考えからでございます。

 それと、費用請求と両罰規定の件でございますが、費用請求は第一義的には表示者に対して行いますけれども、まま特定できないこともございますので、管理責任を持つ命令違反の広告主に対して行うもので、費用請求は可能であると考えております。また、両罰規定により、より実質の効果が上がるものと考えております。