◎【萩生田富司議長】 次は、第40番、井上睦子議員。

〔40番議員登壇〕  
 それでは、ネット・社民を代表して質疑を行います。

 まず、第75号議案、八王子市一般会計補正予算(第2号)についてお伺いをいたします。

 まちづくり交付金については、交通バリアフリー道路特定事業など約5,000万円が今回計上されました。このまちづくり交付金は今年度から新しく創設された制度で、市町村の自主性や裁量性を大幅に取り入れた助成措置として評価がある一方、全国知事会は、まちづくり交付金は税源移譲に比べ不完全な改革であると指摘をしています。真の意味での三位一体改革は、省庁に権限が残る交付金ではなく税源移譲であり、公共事業の削減においてこそ税源移譲であるとの主張からであります。国の三位一体改革の内容は、国庫補助負担金と地方交付税の削減を先行させ、税源移譲は中途半端なものでありました。それは、負担を地方に押しつけるだけのものです。市長は、まちづくり交付金について裁量性があると評価をされておりましたが、地方分権を推進する立場からは、交付税ではなく地方への税源移譲がされ、自治体の裁量と創意工夫を生かせる真の改革を追求すべきだと考えております。

 さて、6月に採択された内容は、広域拠点形成地区で総事業費88億3,400万円のうち、交付金は27億円、高尾駅周辺地区の総事業費では36億3,700万円のうち14億円であります。2007年度、2008年度の事業は、詳細が確定をしていないため変更もあるということでありますけれども、この2地区の総事業費124億7,100万円の財源構成、すなわち地方債の発行額及び一般財源充当額をお示しください。

 関連事業として、広域拠点形成地区では地方単独事業が21億円あります。ゆめおりプランでは、地方債の発行額を10年間で約800億円と見通しています。財政白書では単年度に80億円の発行額だとしています。この計画も税収の見通しで変化をいたしますが、この事業によって地方債の発行が増大をし、地方の負担の増加と他の事業の圧迫につながる危険性はないのか。2006年度までの3年間の実施計画はございますけれども、2007年度以降は市側も不確定であるというふうに認めているように、それ以降の地方債の発行管理をどのようにしていくのか、不確定な中でのまちづくり交付金と、その事業計画というのは、地方債の増大化を招かないのか、お伺いをいたしたいと思います。  次に、福祉サービス第三者評価についてお伺いをいたします。

 東京都は全国に先駆けて福祉の第三者評価の機構を準備し、特養ホームや保育園などでは積極的に評価を受ける福祉事業所が増加をしています。市の支出金で、今回、認証保育所と痴呆対応型のグループホーム、共同生活の介護住宅について第三者評価を実施するということになりました。市は、この第三者評価の意義と制度の目的をどのようにとらえているのか、あらためてお伺いをいたします。痴呆性高齢者グループホームや認証保育所を対象とした理由について、先ほど、この制度を定着させること、そして、競い合いをさせることだとの御答弁でありましたけれども、この認証保育所の制度なり、また痴呆性高齢者グループホームが行っている事業について、利用者からの不安感やさまざまな要望があって、こうした事業が選定されたという理由が一方ではあるのではないかというふうに考えますけれども、そうした理由はあったのでしょうか、お伺いをいたします。

 3点目には、福祉サービスの第三者評価というのは、先ほど、監査でもなく、いわゆる利用者の立場からの評価、第三者の立場からの評価として意義があるという理由でございました。市でもさまざまな福祉サービスを実施しておりますけれども、認証保育所や痴呆性高齢者グループホームだけに限らず、市の施設でもこうした第三者評価を実施するということは、私は必要であろうというふうに思いますが、その点についてのお考えをお示しください。

 次に、保健所事務移譲関連経費についてお伺いをいたします。

 提案説明では多摩地域の市町村と東京都との協議が整って、6項目の事務が移譲されるということの説明がありました。この6項目の事業は申請書の受理だけであって、その権限は移譲されておりません。この6項目の事務が移譲される背景というものはどこにあったのか。そして、現在、保健センターはとても狭隘で、利用者で込んでいるというふうに言われておりますけれども、本当に市民にとって利便性があり、事務の効率化になるのかどうか、お伺いをいたします。

 東京都の支出金は1,148万円でありますけれども、職員体制は十分なのでありましょうか。幼児の訪問指導保健師などは嘱託ではなく正規の職員できちんと対応した方がよいというふうに思いますけれども、お伺いをいたします。

 それに関連して、保健所の移管の協議の進行状況についてお示しをいただきたいというふうに思います。事務の移譲ではなく、真に市民にとっての保健・医療の体制が準備をされるというのは、保健所の事務をどのように自治体が担うかということにもかかわってくるというふうに思います。この保健所の移管については、その方向性がまだ定まっていないとして、地域保健福祉計画の審議会などは、まだ出発をできていない状況でもあるというふうに聞いておりますけれども、そうした保健所移管の協議の進行状況についてお示しいただきたいというふうに思います。

 次に、緊急地域雇用創出特別補助事業についてお伺いをいたします。

 高尾山一丁平桜並木の保全など4事業で5,214万円が計上をされており、今年度の緊急雇用での金額は3億3,600万円になります。この緊急地域雇用創出の事業は99年度からの事業で、今年度で収束をするというふうに聞いております。6年間の補助事業の雇用創出の成果と、4事業での今回の雇用創出はどのようなものがあるのか、お聞かせをいただいたというふうに思います。また、この雇用創出の補助金を活用して、迷惑駐車防止の指導員などさまざまな事業が継続をして取り組まれてまいりました。今年度で収束をするとなりますと、来年度以降、こうした事業はどのような形で継続をされていくのか、お伺いをいたします。

 次に、第78号議案、八王子市個人情報保護条例設定についてお伺いをいたします。

 1996年に制定された現在の個人情報保護条例は、公正かつ適法な手段での収集と、本人からの直接収集を原則としており、オンラインの結合やセンシティブ情報は原則禁止となっています。例外的にそうした収集を行う場合は、第三者機関の意見を聞くことが義務づけられております。昨年成立した行政機関個人情報保護法は、個人情報の利用や目的は、相互の関連性があれば広く認められ、目的外利用や提供も広範に許されております。不開示情報も多く、本人情報の開示、訂正請求権が及ばないという例外も多く、思想信条に関する情報の収集禁止も定められていません。本市の個人情報保護条例は、当時においても、また、今日においても大変すぐれた条例と言えます。2002年に稼動した住基ネットをめぐる矢祭町や国立市など、また横浜市などの自治体の対応や市民からの異議申し立ては、個人情報の重要さは言うまでもなく、自己情報のコントロール権の保障について大きな提起をいたしました。

 条例改正に当たって、6点の改正点が先ほど市長から説明をされましたが、まず、条例の目的についてお伺いをいたします。プライバシーの権利とは、急速に進む情報化の中で、今まで私生活をみだりに公表されない、そっとしておいてほしいという権利から自己情報のコントロール、すなわち自分にかかわる情報を開示する範囲を選択すること、またはコントロールする権利ととらえ直されてまいりました。住基ネットの選択性を導入した横浜市などは、この自己情報コントロール権の考えに基づいています。条例の全面改正に当たり、第1条の目的は変わらないで同一であります。第1条は個人情報の開示、訂正、削除、利用等の中止を請求する権利を保障し、個人の権利利益を保護し、基本的人権の擁護をうたっております。この間、発展をしてきた基本的人権の擁護とあわせて個人情報コントロール権の保障をこの目的に明記すべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。

 次に、第4条から第6条に、実施機関、事業者、市民の責務が規定をされております。事業者と市民の責務については、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならないとの条文が新たに加わりました。これによって具体的には市民や事業者にどのような努力義務が課せられたのか、また、不利益につながることは直接ないのか、お伺いをいたします。

 次に、実施機関の義務として、第2章から第4章に、個人情報の収集、管理、利用、提供について定められております。これは、現行条例と基本的に変わりませんが、これまで8年間の実績をお尋ねし、条例の理念と現実の運用の乖離がなかったかを検証したいというふうに考えます。よい条例があっても、守られていなければ、個人情報がきちんと保護されているとは言えないからであります。第7条2項は、思想、信教、信条に関するもの、そして、社会的差別の原因となる、またはなり得る事実に関するものの個人情報の収集を禁止しております。そして、例外として法や審議会が認めた場合は収集できるとしています。この条文は具体的にどのような情報を想定しているのか、お伺いをいたします。また、この規定に反して思想・信条に関するもの、社会的な差別の原因となるというような情報を市は収集したことはなかったのか、お伺いをいたします。また、審議会が認めて収集した案件はあったのか。あったとすれば、どのような内容なのか、お伺いをいたします。

 次に、第10条、第11条は、実施機関の個人情報の適正な管理を定めています。過去において学童保育所でお絵かきに利用された紙に、市民の個人情報が記載されていたという事故がありました。他に個人情報の管理にかかわる事故はどのようなものがあったのか、お伺いをいたします。また、適正管理ができているのかという検証はどのように行われているのか。そして、今後、その検証はどのように行うのかもお聞きをいたします。

 第12条、第13条は、個人情報の目的外利用及び外部提供の制限を定めています。条例に反して目的外利用、外部提供した事実はなかったのか、お伺いをいたします。また、審議会が認めて提供した内容については、先ほど目的外利用については御報告がございましたので省略をいたしますが、外部提供についてはそういうことがあったのかどうか、お伺いをいたします。具体的には、教育委員会と警察との生徒の情報の交換の問題などはこのことに入るのではないかというふうに思いますが、こうした外部提供の事実についてお答えください。

 次に、受託者の責務についてお伺いをいたします。

 第11条では、委託等に伴う措置として、指定管理者は個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならないと明記をされており、今回の改正点でもあります。また、45条、57条、59条には受託者等の責務、または罰則が規定をされております。指定管理者制度の導入によって、民間事業者が大量に市民の個人情報を扱うようになります。福祉サービスではセンシティブ情報も入ってまいります。厳しい個人情報の管理と秘密を保持することが必要であります。例えばある自治体の例では、斎場の管理運営を受託していた事業者が、死者の情報を他に提供した。これは墓地の開発業者に提供したということでありますが、大変大きな問題になりました。指定管理者が、特に福祉サービスなど個人情報をみずから担う他の事業に利用することは可能であり、事業者にとっては本当に欲しい情報でもあります。こうしたことは決してあってはなりませんが、今回の条例改正によって、指定管理者の責務とは具体的にどのような行動を指し、その実効性をどのように担保をしているのか、お伺いをいたします。

 次に、不開示情報についてであります。個人情報の開示義務は第16条に定められています。開示しないことができる個人情報から、原則として開示の義務があると定めたことは評価をいたします。しかし、その原則とは異なり、現条例と比べて不開示理由が拡大をしています。現条例の不開示理由は5項目でしかありませんが、改正案では8項目になり、詳細な記述となりました。例えば第16条5項は、開示することにより、人の生命、健康、生活、または財産の保護、犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報は非開示となります。現条例にはありません。これは具体的にどのような情報が非開示となるのか、お示しをいただきたいというふうに思います。これは、情報公開条例においての不開示情報と表現を統一したものと言われています。しかし、情報公開は市民が行政の施策について知りたいときに請求をいたしますけれども、個人情報は、本人が個人の権利、利益を守るために請求をするものです。おのずと請求する目的と情報の対象は異なってまいります。基本的人権の擁護を目的とする条例であれば、非開示情報は限定的でなければならず、拡大されてはなりません。改正案は現条例に比べてどのような個人情報が非開示となっていくのか、明らかにしてください。

 第13条のオンライン結合による提供の制限についてお尋ねをいたします。先ほどの質問者からもありましたように、現条例は原則としてオンライン結合を禁止しており、法令にある場合でも審議会の意見を聞いて、認められたときは結合できるとしています。具体的な例では、住基ネットのオンライン結合がそうでありました。しかし、改正案ではオンライン結合は原則禁止ですが、法令に定めがある場合は、審議会の意見を聞く手続を省略いたしました。これは大変大きな問題であります。オンライン結合は外部提供の相手先の保護策が万全でなければ、提供した個人情報が流出していくという危険性が大きくなってまいります。情報化の進展は、大量の個人情報が瞬時に収集され、処理され、そして提供することができるというものです。個人情報の提供、利用の形態としても、また、情報の漏えいや不正利用といった個人の権利、利益を極めて侵害するリスクが高い、こうした外部オンライン結合には極めて慎重な判断が求められると思います。法令にある場合であっても、相手方のセキュリティー対策に確信がなければ、とても危険であります。それに加えて、基本的には法令に根拠がある場合についても、自治体には独自の法令解釈権があります。したがって、安全性等の確認も含めて審議会の意見を聴取すべきであります。自治体の法令解釈権については、市はどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。

 住民基本台帳法では、住民票の大量閲覧が認められておりますけれども、個人情報保護の立場からは、大量閲覧を規制する要望が全国の住基事務取り扱い者の会議からも出されております。熊本市では条例で大量閲覧を禁止しました。このように法で定められているものがあっても、正しいということは限りません。したがって、オンライン結合については、現条例のように法令にあるものも審議会の意見を聞くべきですが、御見解をお伺いいたします。さきの答弁では、答申書がそう出たからということでありまして、市側の積極的な判断はなかったということになります。私が先ほど指摘をいたしました危険性については、どのように防ぐ手だてがあるのか、お伺いをしたいと思います。

 次に、第82号議案、八王子市サーチライト等の使用規制に関する条例設定についてお伺いをいたします。

 サーチライトの使用規制を求める条例設定については、先ほども市長からも御答弁があり、また、新聞報道などでも評価をされております。市民や町会からの要請に早急に対応されたこと、そして、私どもの会派からも川村議員が6月議会で条例設定を求めました。大変早い対応にお礼を申し上げたいというふうに思います。地球温暖化の防止や住民の環境を守るという意味からも、条例が効果を発することを期待しています。既に2店舗のサーチライトは停止されているということでありますが、条例の効果が継続することを願っております。

 条例策定に当たって、1点だけお尋ねをいたします。私どもはかねてよりパブリックコメントを求めてまいりました。今回のサーチライトの使用規制は市民からの要請でもありましたので、原案を市民とともに協議しながら作成をしていくという市民の意見の反映の機会があれば、よりよかったのではないかというふうに思いますけれども、どのように条例策定に当たっては対応されたのか、お伺いをいたします。

 最後に、第83号議案、八王子市先端技術センター条例設定についてお伺いをいたします。

 第3条にセンターの4事業が定められています。共同研究開発及び試作の場を提供すること、測定や分析、評価等の工業技術の支援に関すること、製品化、事業化等に向けた支援に関すること、4点目としては、3つ以外のことにも市長が認められた事業というふうになっております。条例ではこうした項目を支援するということに規定をされておりますけれども、具体的な条例の中身は、場の提供ということの可能性は見出せますけれども、具体的な技術の支援、あるいは能力開発の支援といったことでは、マンパワーと資金が必要となってまいります。先端技術センターが設置目的を達成するための人と経費は今後どのように準備をされるのか、お答えください。  以上で質疑を終わります。

◎【萩生田富司議長】 会議時間も長くなりましたので、暫時休憩します。
                                   〔午後零時02分休憩〕
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                                   〔午後1時45分再開〕
◎【萩生田富司議長】 休憩前に引き続き会議を開きます。
 会派代表質疑を続行します。
 第40番、井上睦子議員の質疑に対する答弁を求めます。
 まちづくり計画部長。                            
 私の方からは、まちづくり交付金対象事業、5年間の総事業費124億7,000万円の財源構成についてどのようになっているかというお尋ねにお答えをいたします。

 一般的に申し上げますと、5年間の全体の市単独事業費約124億円に対しまして41億円の国の交付金が入ることにより、一般財源が約10億円、起債が約30億円減額されることになります。今回、補正予算として提案させていただいておりますのも、財源更正などがそれに当たるかと思います。


◎【萩生田富司議長】 健康福祉部長。                            
 私の方からは第三者評価制度の関係で御答弁を申し上げます。

 福祉サービス第三者評価制度に対する市の評価ということ、それから、その目的ということでございますけれども、福祉サービスの提供のあり方が、措置制度から利用契約制度に変わった中で、利用者が受けるサービスをみずから判断して選択するためには、第三者によりますサービスの評価が利用者本位の制度で、また事業者のサービスの質の向上に有効であるというふうに考えています。それで、その目的ということですが、目的につきましては、第三者の評価結果を利用者、事業者に情報提供をすることで、サービスの内容を利用者に見えるものにするということ、また、サービス提供事業者の質の競い合いを促進すること、加えまして、利用者本位のサービスシステムを構築すること、これが目的でございます。それから、さらに、この制度導入に当たって利用者の要望があったのかということでございますが、これは、先ほども申し上げましたように、都の補助は2種類を対象として広域的、重点的に促進をするという考え方の中で10分の10の補助とした、そういったことを前提として実施をするものでございます。そして、市の施設に対して、この制度を導入していく考え方があるかという御質問でございますけれども、これにつきましては、本市といたしましても、事業者への支援と同時に、みずから提供するサービスについて質の向上を図る必要があるというふうには考えますが、利用者へのサービスの向上の手法の一つとして、第三者評価制度の有効性については認識をしているという状況にあります。

 続きまして、保健所移管の関係の御質問でございますけれども、今回、医療費助成申請の受付などで保健所の事務が市に移譲される背景ということでございますが、本年4月1日に多摩地域の保健所が12ヵ所から7ヵ所に再編されたということがございまして、申請書の受付事務を市町村が担うという形になっているもので、加えまして、センター施設が狭いというような状況のお話もございましたが、これにつきましては、施設については所要の整備を行って事業を進めていきたいというふうに考えております。  それと、移譲事務に関して嘱託職員というふうになっているけれども、いわば正規職員の配置等十分な体制がとれるかということですが、この事務移譲に関しましての体制については、未熟児につきましては訪問指導業務、また、身体障害児の育成医療などの医療費給付申請書類の受付と窓口の対応が主な業務となっておりますので、職員体制につきましては、専門職であります保健師1名及び事務職員3名の嘱託員を配置いたしまして、これに対応していきたいというふうに考えております。

 最後に、保健所移管に関しての現行の都と市との協議の進行状況というお尋ねでございますけれども、去る6月23日に第1回の八王子市の保健所政令市移行に関する都と市の協議会を開催いたしました。今後の協議事項ですとか協議方法等を双方で確認をするとともに、本市の意向といたしましては、現在の保健所業務と本市の既存事業とをうまく関連させまして、効率的に運営することを東京都へ説明、主張いたしまして、東京都の了承を得たところでございます。今後は、総合調整部会、生活衛生部会、保健サービス部会の3部会を設置して、本市の既存事業と現行の保健所業務との個別的なすり合わせ作業を進めてまいりますけれども、去る7月30日に第1回目の合同の部会を開催いたしまして、具体的な作業にただいま着手をしたところでございます。


◎【萩生田富司議長】 産業振興部長。                            
 緊急地域雇用創出特別補助事業の成果についてですが、平成11年度から16年度までで事業数で94事業、事業費で10億8,000万円、1,100人の雇用の創出を予定しております。また、今回の補正での効果は32人の雇用創出となっております。臨時応急的な雇用の場の確保を図ることで、失業者のつなぎ就労として一定の成果があったと認識しております。


◎【萩生田富司議長】 財務部長。                            
 緊急雇用の補助事業が終了するけれども、今後の予算化をどう考えるかというお尋ねでございます。

 今後も実施する必要性のある事業につきましては、補助金のあるなしにかかわらず、効果等を十分精査の上、予算化を図っていく考えでございます。


◎【萩生田富司議長】 総務部長。                            
 個人情報保護条例に関連した御質問にお答えいたします。

 まず、自己情報コントロール権を目的の中に規定すべきではなかったかとのことでございますが、自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲などに関しましてさまざまな見解がございまして、判例も確立されておりません。したがいまして、いまだ明確な概念として確立しておりませんので、条文上に明記していません。ただ、実施機関における個人情報の取り扱いに対するその個人情報本人の関与は重要な仕組みと従来から位置づけておりまして、開示、訂正、削除、利用等の中止請求権につきましては、条例の目的に定めているところでございます。

 次に、市の施策に協力する事業者及び市民の責務の具体的内容についてでございますが、まず、事業者の方になりますが、事業者が個人情報を適正に取り扱うよう、市では個人情報保護法や条例などの周知を図るためパンフレットを配布したり、国等が行う事業者に対するガイドラインの説明、講習会の開催などを支援していくことにしております。これらに積極的に参加、協力していただくことを考えているところでございます。また、事業者と市民との間に生じた苦情につきまして、市があっせんした場合、積極的に解決に向け努力していただき、市の行う助言、指導、情報提供などに対する協力も想定しているところでございます。また、市民の方の責務でございますが、個人にかかわる情報の重要さを認識していただき、市が行う個人情報の保護の理念や具体的取り組みを周知する場合に積極的に参加していただくことでございます。

 次に、過去に思想信条に関することや社会的差別の原因となり得る事実に関することの収集について、審議会に諮ったことはあるかとのことでございますが、条例制定当初、業務執行上の必要から諮問したことがございます。具体的には、市の相談業務などで外国人の方からの相談を受ける場合、人種、国籍を扱うことになります。また、公共用地等の取得の際に、該当箇所がお墓などの場合、その方の宗教に関する個人情報を扱うことになります。このようなことから、必然的に個人情報を扱わなければ業務の達成ができない場合について諮問したことがございました。

 また、教育に関してのお尋ねがございましたが、ことしの7月に児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成対策を警察と学校とが連携して効果的に推進するため、市が外部機関の警察への情報提供を行うこと、市が警察から児童・生徒の情報を本人外から収集すること、これを審議会に諮問し、個人情報の本人外収集及び外部提供について、公益上必要があるとの理由で認められた経緯でございます。

 次に、平成13年に個人データが流出したことがあったわけですが、個人情報の適正管理につきましては、そのことをよい教訓といたしまして、それ以降、個人情報については適正に管理しているところでございます。また、適正管理についての検証についてでございますが、各課長を個人情報保護管理責任者として定めておりまして、各課長は十分情報の適正管理について認識し、日常業務の中で職員の指導を行っており、また、職員も個人情報の取り扱いについては細心の注意をしているところでございますので、個人情報のチェックはされていると、このように考えているところでございます。なお、今後につきましても、毎年実施している個人情報保護研修、これを通しまして個人情報保護の重要性を職員ひとりひとりに再認識するよう努めてまいりたいと考えております。

 次に、外部提供した事例につきましてですが、二十到達者の国民年金被保険者適用事務に係る個人情報を社会保険庁に提供したケース、また、介護保険の保険料算定のため、転出先の市町村へ税情報を提供したケースがございます。

 次に、指定管理者の責務についてでございますが、受託者に課しているものと同様に、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び棄損の防止のための措置がございます。具体的には、施設に施錠する、電子計算機の処理については、ファイアーウォールなど技術的措置により外部侵入を防ぐ、適正管理の規定をつくるなどでございます。また、市の指定する出資法人と同様に開示、訂正などを含めた内部規定を整備することや、職員への研修など実施機関に準じた個人情報の保護措置を講ずる努力義務がございます。

 次に、その実効性の担保につきましてですが、指定管理者選定に当たり、あらゆる角度から情報管理ができるところを選定すること、また、協定書に安全管理、秘密の保護等について必要な事項を明記すること、さらに、個人情報の保護を含め協定書や仕様書に定めたことが実行されているかどうか確認することであると考えております。また、指定管理者につきましても、そこに従事している者、また、従事していた者に対し、受託者の場合と同様、罰則規定を設けているところでございます。

 次に、不開示情報が拡大したのではないかとの御質問でございますが、今回の改正は不開示情報の範囲を明確にするためのもので、範囲の拡大を図ったものではありません。例えば、今まで第三者の権利利益を侵害するおそれがあるときとありましたのを、個人と法人とに分け、それぞれ不開示となる場合を規定したことにより、条文がふえたところであります。また、情報公開条例において非公開とされている情報で、個人情報保護条例でも同様に開示できない情報がありますので、この辺の規定について条文の整合を図ったものでございます。

 最後に、オンライン結合についてでございますが、先ほどの御質問者にもお答えしたところでございますけれども、審議会からの答申を受けまして、これまでの原則禁止の考え方は維持しながらも、高度情報通信社会が進展し、電子政府が構築されるなど、国の制度との調整を図る必要から、法令に定めがある場合については、審議会に諮問することなく、オンライン結合できる旨の規定を追加することが適当であるとの審議会からの答申をいただいたこと。この審議会のメンバーにつきましては、全部で14人の委員から構成されているわけですが、学識経験者8人のほか、6人の委員につきましては、公募市民2人を含めまして、町会、自治会から、それから労働界から、経済界から、または婦人団体からということで、どちらかというと全市民的な構成メンバーからなっている委員会でございまして、そこからいただいた答申につきましては十分尊重する必要があるということ。それから、答申をいただきましてからすぐにその答申に対して市民の意見を求めましたところ、市民からは特に意見は寄せられませんでした。市といたしましても、これまでのいわゆる答申をいただいたこと、また、市民の意見がなかったこと、それから、法律で決まっている場合については、やはりオンライン結合ということは妥当であるとの判断のもとに、今回の改正を行うものでございます。


◎【萩生田富司議長】 環境部長。                            
 サーチライト等の使用規制に関する条例の御質問に対してお答えを申し上げます。

 条例化に当たっての市民の方々との意見交換や、その反映についてという御質問でありますけれども、サーチライトの使用規制を求める住民の方々の要望には非常に強いものがございます。去る7月と8月には、地元の川口地区の連合町会と元八王子地区の連合町会から早期規制を求める要望書が提出されました。いずれの要望も連合町会長のほか単位町会長の連名による要望でございました。広域にわたり、かつ数多くの方々を代表する、こういった立場にある方々からの要望でもございましたので、私どもといたしましても、現地に赴き、地域住民の方々からサーチライトが生活環境に及ぼしている影響等について聞き取り調査を実施し、実態の把握に努めたところでございます。その際に、8割を超える住民の方々から規制の必要があるとの回答を得たところでございます。こうした対応を通じまして、規制の必要性につきまして改めて強く認識したところでございます。これらと並行いたしまして、他団体の条文や弁護士の意見等も聞きながら、条文の策定作業を進めてきたというのが経過でございます。


◎【萩生田富司議長】 企業支援担当部長。                            
 私の方からは先端技術センターにつきまして御答弁を申し上げます。

 先端技術センターの人と経費についてでございますが、本センターに求められるサービスは、製品化や事業化に係る技術支援などさまざまなケースが想定をされます。したがいまして、専門的な知識も当然必要となってまいります。そのため、人につきましては、サイバーシルクロード等で活躍をしております専門的な知識を持った人材をケースに合わせて登用する考えでございます。また、費用につきましては、本年6月の補正予算で御承認をいただきました報償費を充てて本年度は対応したいと考えております。


◎【萩生田富司議長】 健康福祉部長。                            
 先ほど、保健所移管に関します都と市の協議の進行状況の中で、3部会の合同会議の開催日を7月30日というふうに答弁申し上げましたが、これにつきましては8月30日ということで訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。


◎【萩生田富司議長】 黒須市長。                            
 40番、井上睦子議員の御質問にお答えをいたします。

 まちづくり交付金に位置づけられた事業を実施することが今後の財政を圧迫するのではないかとの御質問をいただきましたけど、これは全く逆でございます。先ほど部長が述べましたように、交付金対象事業は本年度既に予算化をし、スタートしている事業や継続事業、また、18年度までの実施計画で位置づけている事業が基本でありまして、もともと補助金等の特定財源のない本市の単独事業として行おうとしたものであります。これらの事業に交付金を充当することにより、一般財源や起債を少なくすることができるわけでありまして、むしろ財政再建に貢献するものだというふうにも考えられます。十分な税源移譲がなされない中で、自治体の裁量権の広い今回のまちづくり交付金制度は大変ありがたいというふうに考えております。これをまちづくりへの追い風として、今後も各事業を積極的に推進をしていく所存でございます。