◎【萩生田富司議長】 第40番、井上睦子議員。                    〔40番議員登壇〕

〔40番議員登壇〕  
 それでは、教育基本法の改正を求める意見書案について質問をいたします。

 たくさんの議員から質問がございました。その中で、まだ幾つか不明な点がございますので、お伺いしたいと思います。

 意見書の提案内容と改正の具体案については、詳細に自信を持って提案者は語られてないような気がいたします。いつも教育問題に関しては、私とは根本的に教育方針や目的が異なりますけれども、熱心に質問される立場の議員と異なっているように私は思えてなりません。そういった意味からも、教育基本法の改正の具体的な方向について提案者はどのように考えていらっしゃるのかということを詳細にお示しをいただきたいというふうに思います。

 教育基本法の改正の内容については、中教審の答申をベースとした改正案を適正だと思っているという答弁があったり、あるいはこの内容については委員に聞いてくれという答弁があったり、あるいはちょこっと変えるだけだという答弁があったり、教育基本法の改正の内容について何を具体的に変えようとしているのか、提案説明でも、この間の質疑を通してもさっぱり明らかになりません。

 教育基本法の改正の内容について、詳細に具体的に自信を持ってお示しされないのであれば、ぜひとも今回の意見書は撤回をしていただきたいというふうに思いますけれども、まず提案者に意見書の撤回の意思があるかどうかをお伺いしたいというふうに思います。

 次に、教育基本法の改正の内容で、中教審答申についてさまざまな異なった御答弁が同一の提案者からございました。提案会派の方では、中教審の答申を詳細に勉強なさったということでありますけれども、基本的に改正の内容としては中教審答申をベースとして支持し、考えているのか、明確にお聞かせいただきたいというふうに思います。  さらに、6月には与党協議会が改正案の中間まとめをされております。このことについても詳細に承知をしていらっしゃるのかどうか、お示しください。

 次に、私は、意見書の案文の中で、青少年の凶悪犯罪や学校崩壊、いじめ、不登校、家庭、地域社会での教育力の低下、学力の低下が教育基本法の改正の理由であるというふうに読み取れます。教育基本法は理念法であります。具体的な教育の内容については、学校教育法や社会教育法、それにかかわる具体的な法制度の中で整備をされております。この理念法のどこに問題があって改正をされなければならないのか。詳細にしていただきたいというふうに思います。具体的には、青少年の凶悪犯罪は、現行の教育基本法の第何条に当たるのか。学校崩壊、あるいはいじめの問題は、教育基本法第何条に問題があって、このような子どもたちが困難さを抱えているのか。不登校は、そして、家庭や地域社会での教育力が低下しているというのは、教育基本法の第何条に由来して、原因を考えているのか。また、学力の低下についても、第何条に原因があるのか。どのように考えているのかを詳細に明らかにしていただきたいと思います。

 次に、改正の観点として、伝統・文化の尊重、郷土を愛する心の育成、家庭の意義と家庭教育の重視、道徳的情操の涵養、教育行政の責任の明確化、5点の観点を各条文について改正されるというような内容であります。それでは、伝統・文化の尊重というのは、教育基本法の第何条をどのように変えることなのか。郷土を愛する心の育成とは、教育基本法の第何条をどのように変えるのか。家庭の意義と家庭教育の重視を入れるとすれば、第何条をどのように改正するのか。道徳的情操の涵養というのであれば、第何条をどのように改正するのか。教育行政の責任の明確化をいうのであれば、第何条をどのように改正するのか。条文ごとに詳細にお示しをいただきたいと思います。

 次に、第4点目として、提案者の教育観と子ども観についてお伺いいたします。

 戦前の教育の反省の上に現在の教育基本法が誕生したことは論をまつまでもありませんし、多くの質問者からも提案をされました。提案者もまた、戦前の教育勅語を中心とした誤った軍国主義教育を反省した教育基本法であると答弁があったように記憶しております。この教育基本法は、戦前の教育が国家のための教育から、戦後の教育基本法は子どもを主体とした教育へ大きく転換をいたしました。私たちは、教育の目的や目標が子どもの人格の形成にあり、そして、ひとりひとりの子どもが成長して、ひとりひとりの人間の価値として個人が尊重されるという社会を教育基本法によって獲得する1947年以降の戦後の社会がありました。こうした戦後教育基本法の誕生を提案者はどのように評価するのか。そして、これは国家のための教育から、子どものための教育として大きく転換をしたこととしてとらえているのかどうかをお伺いいたします。

 そして、先ほどから子どもの権利条約の問題が出されました。戦前は、国のために死ぬことは美徳とされてまいりました。そして、その教育が軍国主義を招き、大きな戦争を起こしていったという反省は共通のものだろうというふうに思います。そうした中で、子どもを主体としてこなかったという深い反省があります。こどもの権利条約では、子どもが保護される対象ではなく、基本的な人権を持つ、人間の存在として高らかに宣言したことがあります。私は、教育基本法の誕生とこどもの権利条約の精神が一緒になっている、同一であるというふうに考えておりますが、提案者自身は教育基本法が持つ子ども観、そして、こどもの権利条約がうたっている子どもの権利についてどのようなお考えを持っていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

 次に、愛国心の問題についてであります。

 愛国心と憲法の問題については、詳細な答弁がございませんでした。今回の意見書の提案の中には、郷土を愛する心というふうに提案されておりまして、愛国心という言葉は確かにございません。しかし、教育基本法の改正の中で、中教審の答申の中には、日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養というところで、はっきりと国を愛する心、これは和文でありますけれども、愛国心という言葉と置きかえても、同一の内容が盛り込まれております。愛国心というと戦前の軍国主義のにおいがする。だから、それとは違うものだということを理解してもらうために、国を愛する心という別の言い方をするという考えもありますけれども、しかし、これでは本当に意味が変わるとは思いません。戦前の愛国心と中教審答申のいう国を愛する心とは同一のものであります。愛国心の強制がなぜ問題だったかと言えば、子どもを戦場で死なせていく結果につながったからばかりではありません。ひとりひとりの子どもが自分なりの判断基準をつくることを許されなかったことも同じように問題でありました。

 今、提案の文章の中には愛国心という言葉はないので、それについては言及を避ける、あるいは答弁を避けるというのは、日常の提案者の教育に対する考え方からすれば、余りにも消極的ではないかというふうに思います。ぜひ日ごろ提案者がお考えの愛国心について御答弁をいただきたいというふうに思います。これは思想、信条の自由を侵害するということを日弁連も警告しております。中教審の内容については専門家の見解をまつというような答弁もございましたけれども、中教審答申を提案文章の中に出され、そして、このことが1つの改正の大きな議論となっているときに、提案者はこの問題を避けて通れないのではないかというふうに思います。このことに明確にお答えいただけないならば、意見書案は撤回していただきたいということを再度私は申し上げたいと思います。

 次に、憲法改正の問題と絡んで、さきの御質問がございました。

 教育基本法と憲法は、深く結びついています。そのことは提案者も御承知のことだろうと思います。前文では、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようと決意を示した」とあるように、日本国憲法を確定して、そして、日本国憲法の精神にのっとって、教育の目的を明示しているのが、教育基本法の前文であります。これは教育基本法と憲法が不可分な形であり、教育基本法は準憲法的だと言われるゆえんであります。したがって、憲法改正と教育基本法の改正は、先ほどの質問者からの御質問でもありましたように、自民党の歴代の首相がリンクした改正を唱えてきたのは事実であります。したがって、憲法については勉強していないから答弁を避けるというようなやり方ではなく、正々堂々と、教育基本法と憲法の問題について提案者はどのようにお考えか、明らかにしていただきたいと思います。  以上で1回目の質問を終わります。


◎【萩生田富司議長】 第14番、近藤充議員。  
 第40番、井上議員の質問にお答え申し上げたいと思います。

 まず、改正に向けての具体的な方向性を示せということでございました。先ほどからの御答弁にあるというふうに私は思いますけれども、あえて申し上げると、その意見書の提案理由に書いてあるとおりでございまして、個々の問題につきましては、それぞれの立場でお考えになって、いろいろな施策を練る。先ほど申し上げましたけれども、さきの9月22日には与党間で法案の策定に着手したというふうに聞いてもおりますから、その動向をよく見てみたいというふうに思います。

 撤回の意思でございますけれども、撤回の意思は私もありませんし、会派もないと思います。

 それから、中教審の答申のものについての意見はどうかということでしたが、これにつきましても、中教審のものもありますし、他の団体、他の委員会というような名前でもつくっているようでありますから、その中で、それぞれを参考にされて、今申し上げたように、与党で調整されるというふうに思っています。

 理念について、理念の改正の理由ということでございましたけれども、まさしく教育基本法は理念法であるというふうに思います。各条項において、どれが不備だからどうのという話ではなくて、私は理念法だからこそ改正する必要があるんだというふうに思います。そして、それぞれの条項について、それぞれの問題を対応できるべく条項を必要であれば直すということだと思います。

 何条に問題があるかといってもお答えできる状態ではありません。これはまさしくこれからの議論であるというふうに思います。

 私の教育観についてもお尋ねいただきましたけれども、まず、教育基本法当時作成したときの背景はということでしたけれども、戦後、昭和22年の時のニーズであったというふうに理解しています。

 権利条約についてでありますけれども、これも資料を持ってこなかったんですが、それぞれ国連等で決められた権利条約もありますから、これからの教育基本法にも反映していくものだというふうに思います。

 愛国心についてのお尋ねもありました。これも先ほどから申し上げておりますように、御理解いただきたいというふうに思います。

 また、ふだんは個人的に近藤個人として質問をさせていただいているわけでございますけれども、きょうは会派の代表選手ということで説明をさせていただいておりますので、その点も御了承いただきたいと思います。

 憲法改憲の問題についてということのリンクで、関係をということでしたけれども、今申し上げたいのは、お願いをさせていただきたいのは、教育基本法、まさしく先ほど御質問者がおっしゃったような理念法の改正をお願いするものであります。


◎【萩生田富司議長】 第40番、井上睦子議員。  
 お答えをいただきましたと言いたいところですが、何にもお答えになっておりません。具体的には、教育基本法の早期改正を求める意見書に書いてあるとおりだというふうにおっしゃって、提案説明も、まれだと思うんですけれども、意見書を朗読されただけですね。普通、意見書の提案説明というのは、これがよくわかるように具体的に詳細に提案して説明していくのがそうでありました。ですから、私は、何人もの質問者が続くのだというふうに思います。

 先ほど提案者個人としての提案ではなく、会派の代表として説明をしているので、一言で言ってしまえば、何も答えられないというのが答弁であったというふうに思います。教育基本法を改正しなければならない理由として、子どもたちが抱える多くの問題が指摘をされています。このことが教育基本法の条文のどこに当たるのかということを聞きました。これは全く答弁がございません。そして、伝統・文化の尊重や郷土を愛する心の育成、家庭の意義と家庭教育の重視等々という、この観点をどのように教育基本法の条文に盛り込むのかということについても内容的な御答弁は一切ありません。これからのことだというのでありますけれども、これからのことだということは、中身がないということであります。したがって、この意見書は何を具体的に、どのように変えるかという中身のない意見書だということが今の提案者からの答弁で明らかになったというふうに私は思います。したがって、責任のない具体的な改正の内容について提案ができない意見書については撤回をしていただきたい。強く求めたいと思いますし、再度御答弁をお願いいたします。そして、会派でぜひ調整をしていただいて、撤回をしていただきたいというふうに求めます。

 そして、理念法であるから、今後の検討だということは、本当にこれは八王子市議会が極めて恥ずかしい意見書を提出するということになってしまう危険性を強く指摘したいというふうに思います。

 愛国心の問題については、理解をしていただきたいということだけで、私は何をどのように理解すればよいのでしょうか。愛国心については、具体的にどのような答弁もないわけです。何もないのに理解していただきたいということができますか。改めて答弁をしていただきたい。

 先ほど私は愛国心の問題については、戦前の教育の問題として提案いたしました。そのことをどのようにお考えになるのか、そして、日弁連が愛国心や公共心など、法律の中で社会的な規範として強制することは憲法19条に違反するという警告を──日弁連は法律の専門家集団です──出しているわけです。そのことを提案者はどのように思うかということを答弁いただきたいというふうに思います。

 憲法と教育基本法の改正の問題でありますけれども、教育基本法の改正をお願いしているということだけでありますが、その後、憲法の改正──私どもにとっては憲法の改悪でありますけれども、そのことも準備をしていらっしゃるのではないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。お伺いいたします。

 提案者の所属する自民党は、2005年までに改憲案を示し、その改憲の準備をしています。そのことは明らかになっています。それでは、提案者個人としては、憲法改正についてどのようなお考えか、お伺いしたいと思います。特に憲法9条、その2項の廃止については、自民党の案の中では、明確に廃止であったというふうに思いますが、その点について明らかにしてください。

 なぜこのことをお聞きするかと言えば、先ほどから申し述べておりますように、前文や第1条の教育の目的にある日本国憲法を制定したその趣旨から、教育基本法があり、同時に、教育の目的は平和的な国家及び社会の形成者として国民を育成していくという中身にあるわけです。このことを、教育基本法を改正するだけでは済まないというのが、これは多くの皆さんが指摘するところであって、自民党の先輩の議員の人たちも、国会の中ではそういうことは憲法調査会においても堂々と論陣を張っていらっしゃるわけです。姿をあらわして、提案者の本心を明らかにしていただきたいというふうに思うのです。

 なぜならば、教育基本法と憲法が不可分の関係であるということは、提案者も認められました。とするならば、与党の協議の中では、「日本国憲法を確定し」というところは削除する対象となっています。私たちは、このことは大変な問題だというふうに思っておりますけれども、このことに明確に答えられないでいくということは済まされないというふうに思います。したがって、再度、お聞きいたしますが、憲法改正について提案者はどのようにお考えなのか。9条の改正についてのお考えを明らかにしていただきたいというふうに思います。

 また、ことし6月11日、300名以上の国会議員が参加する教育基本法改正促進委員会と民間臨調の合同総会で、ある国会議員は、お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出すことが教育基本法改正の目的だと発言しています。提案者は、この発言に同意をされるのでしょうか。どのようなお考えか、お聞きしたいというふうに思います。

 さて、次に、教育基本法の改正の目的の中で、また、その議論の中で、教育は人材育成であるという答弁がありました。そして、1%のエリートを養成する、その教育環境をつくってもよいのではないかという御発言もございました。私は、さきの質問者と同様に、この考え方は子どもたちをより苦しめる考え方であるというふうに思います。子どもたちの学力間格差がより拡大していき、習熟度別クラスなどの導入によって競争が激化していくという社会になるのではないかというふうに思います。1%のエリートを養成する教育とは、その後に残される99%の子どもたちはどのような姿になるのか。提案者はどのようにお考えか、明らかにしていただきたいと思います。

 以上で2回目の質問を終わります。


◎【萩生田富司議長】 第14番、近藤充議員。  
 2回目の御質問にお答えしたいと思います。

 まず、この意見書の撤回についての御質問をいただきましたけれども、先ほど御答弁したとおりであります。

 愛国心については、先ほどから申し上げているとおりでございまして、今回の意見書の中には愛国心の文言は入っておりません。また、これはもし必要であれば、違ったときに御議論させていただきたいというふうに思います。ただ、郷土を愛する心に近いというふうに私は御理解いただければありがたいというふうに思います。

 それから、10条に違反するのではないかということでありました。日弁連の専門家が違憲だよと言っているということでございますけれども、それはそれで日弁連の御意見というふうに真摯に受けとめておきます。ただ、私どもの先輩の国会議員の与党の皆さんが英知を集結して、今立法府で法案の作成に入っているというふうに聞いておりますから、仮に日弁連の皆さんが言うとおり、違憲であるとすれば、どこかで修正がされるであろうというふうに思います。

 憲法改憲について本心をということですが、申し上げられません。これについては私はきょうお願いしていますのは、教育基本法の、御質問者おっしゃるところの理念法、総論の問題についての改正のお願いであります。

 それから、教育基本法促進委員会なるものがありまして、そこでの先輩の上級議員の発言に対しましては、私は承知しておりません。

 それから、エリートを養成するというところで1%のエリートをつくって、あとは99%がそうでないというような御発言がありましたけれども、私はそうでないというふうに思います。仮に1%がエリートだとしても、それに近い優秀な方がいらっしゃるというふうに思いますし、また、能力があって、意欲を伸ばしたいという子どもたちを伸ばすことが私は大切なんだというふうに先ほどから申し上げているつもりでございます。さきの一般質問でも同じようなお話をさせていただいたというふうに記憶しております。  以上でございます。


◎【萩生田富司議長】 第40番、井上睦子議員。  
 御答弁いただきましたが、1回目の御答弁と同じで、中身が詳細にはなりません。本当に改正の意見書の提案の内容は、何をどのように改正するのかということについて、内容が全くないということを、再度指摘をしたいというふうに思います。議会を挙げて出す意見書の議論の中において、何をどのように変えるのかということが詳細に答弁できないということは大きな問題だというふうに思いますし、議会全体としての権威を失わせるものだというふうに私は強く指摘したいというふうに思います。

 そして、与党の会議の中で法案作成に入るということは、今なおまだその具体案が固まっていないということではないですか。実際に答弁をできなかったというのは、提案する内容がないということと同時に、空手形で意見書を上げるということになります。これは本当に問題だというふうに思います。

 憲法の改正について本心をということでありましたけれども、本心は語られませんでした。今回は教育基本法の改正だけをお願いしているということでありました。しかし、提案者は今後も憲法はしっかり守っていくという意思の表明もございませんでした。そのことは、逆に、憲法を変えていくという意思があるというふうにも受け取りかねません。ぜひこの問題についてどのようにお考えなのか。

 先ほどから前文や教育の目的の中に日本国憲法の問題が不可分の問題としてあるということを私は再三申し上げてまいりました。教育の関係法令についても、教育の内容についても、詳細に熟知していらっしゃる提案者がこのことについて答えられないというのは大変不思議でしかありません。このことを明確にしないで、するすると教育基本法の改正だけを通して、後から憲法改正をやるという正々堂々としないやり方は、公党に所属する議員として、また、公党に所属する皆さんの提案として恥ずかしいものではないかというふうに私は思っております。

 さて、99%の子どもたちはどうなるのかということを申し上げました。私は、1%だけがエリートだというふうには思っておりません。子どもたちはだれもがひとしく自分が望むような教育を受けることの権利を保障されなければいけないし、そのことを国は、そして私たちは最大限援助をしなければならないというのが、現在の教育基本法の精神であると思います。そのことは、教育の機会均等でも明確になっています。しかし、先ほどから、能力や意欲のある子どもたちは伸ばすことが大切ということは、教育の機会均等を否定するような流れでもあります。そして、選択の自由ということで、子どもたちが進んで、自分たちがどのランクの学習の力を持っているのかということは、子どもたちの選択の結果としてあるような御答弁が先ほど来ありました。しかし、今、教育をめぐる状況、そして、子どもたちの所得と学力との問題は、大変大きな問題になっています。所得の高い層と比例して学力の高い子どもたちが存在するというのは、東大の苅谷さんの研究成果でも明らかでありまして、このことは選択の自由の結果ではなくて、社会的な格差が教育の格差をもたらしているということになります。

 したがって、教育基本法の機会均等を否定して、選択の自由、できる子はできるように、意欲のある子は伸びるようにという教育は、子どもたち自身が主人公となって、ひとりひとりが大切にされて教育を受ける権利を否定するものだというふうにも思います。したがって、こうしたさまざまな問題のある教育基本法の改正は許されませんけれども、そのことがトータルに提案者から具体的に提案されないということは極めて問題であるということを私は申し上げたいというふうに思います。

 憲法改正の問題と教育基本法の改正の問題、ぜひとも明らかにしていただきたいというふうに思います。そのことが教育基本法の改正が持つ重要な意味だというふうに思いますので、ぜひとも明らかにしていただきたい。明らかにできないのならば、撤回していただきたいということを強く申し上げて、質問を終わります。

              〔39番議員「動議」と呼び発言を求む〕


◎【萩生田富司議長】 第39番、山口和男議員。  
 先ほどから質疑が続いております。40番議員のやりとりにもございましたが、質問者に対して答弁者はそれにふさわしい答弁を拒否しております。このようなことでは、意見書について十分な審議はできません。よって、議長から提案者に対して真摯な答弁を行うよう注意していただきたい。動議を提出いたします。

                 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕


◎【萩生田富司議長】 ただいま第39番、山口和男議員から動議が提出され、一定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 議長から申し上げます。提案者の答弁について、真摯な答弁を求められておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 進行いたします。
 第14番、近藤充議員。  
 御質問いただきました。ただいまの動議もありますので、私の御答弁で御理解いただけないという点については、真摯に受けとめたいというふうに思います。ただ、私の説明不足であるということは、これも真摯に受けとめておきたいというふうに思います。

 御質問の中にありました詳細について答弁がないということでありましたけれども、私どもがお願いしていますのは教育基本法の改正についての意見書の採択でございまして、私どもが条例の提案をしているものではございませんので、現状でお許しをいただきたいというふうに思います。ただ、先ほど来から申し上げていますとおり、私は、間もなく与党からすばらしい法案が出てくるというふうに思いますので、質問者におかれましてもお待ちいただきたいというふうに思います。

 それから、教育の機会均等についてのお尋ねもありました。先ほど来から申し上げていますとおり、私はエリートのみをつくる教育環境をつくるべきであるというふうには申し上げていません。ただ、できる子がさらに伸びる、こういったことも必要であるというふうに思います。言葉をわかりやすく言えば、エリートでも誕生できるような環境があってしかるべきというふうに思いますし、逆に習熟度の低い子であっても、この子たちが本人の望みとするならば、どんどん伸ばすことができるという教育環境は必要であるというふうに思います。

 それから、教育の格差についてのお尋ねもありました。教育の格差についても、私どもの公教育の中でも格差があるというふうには認識しています。そしてまた、私学と公立の中でも格差があるというふうには理解しています。ただ、それが保護者、児童、生徒が望むとする選択の自由であって、その格差が、残念ながら生じているのも事実であるというふうに思います。

 もう一つつけ加えて言えば、教職員の皆さんの努力によっても、一生懸命努力しているにもかかわらず、格差が生じている場合もあります。これは、先ほど来からお話ししていますとおり、教育長も御答弁になっていますけれども、すばらしい教育環境をつくるんだということは、八王子の教育環境の中での総論でございますから、これについてはきちっと新しい教育基本法ができたとしたとしても、十分反映ができるというふうに理解しています。