それでは、まず需用費のうち、消耗品費及び修繕料に関する財務事務の執行についてお伺いいたします。
主には学校教育予算の需用費についての指摘があるわけですが、この学校の需用費については年々、1人当たりの額にしても、1校当たりの額にしても、1人当たりでは平成13年度で6万1,000円であったものが、15年度で5万4,000円にまで減少しているということが、この監査報告の中でも明らかになっております。年々減少している学校の配分予算、この問題については、現場からは十分な教材が購入できないなどの指摘が数年続いておりました。この外部監査は小中学校107校のうち、小中学校各2校、計4校の選定をして行われております。このサンプル数が適切であるかどうか、あるいは全体の需用費に及ぼす想定金額等、推定されておりますけれども、こういった想定値が妥当であるかどうかということも議論の余地はあるというふうに私は思います。
極めて細部にわたって学校にとっては厳しい指摘となっておりますけれども、私は学校の自由度を増す、あるいは学校の裁量権を生かしていくという意味で、この指摘がいかがなものかなという点も幾つかございます。まず、平成15年度から学校長に一定額の枠で予算の編成及び執行権限が移譲されてまいりました。これは学校の自主性を高めるものとして私は評価をしております。今回の具体的で細部にわたる指摘は、ある意味では逆行しかねない側面も持っていると考えております。
まず、基本的な考えをお伺いいたしますが、この学校長の予算編成、そして執行権限の移譲の意義については教育委員会としてはどのように考えていらっしゃるのか。この制度は今後も継続していくべきだと私は思っておりますけれども、教育委員会の見解をお伺いいたします。
そして、3月から4月期の年度末付近に集中して消耗品などを購入しているということが指摘されております。カーテンですとか、コピーキットですとか、色紙とか色画用紙が例に挙げられております。これは予算消化的な購入ではないか、学校長に対する指導や監督の強化をするようにという指摘がございます。先ほど私申し上げましたように、学校ではこの需用費が年々減少しておりまして、この予算の中で何とかやりくりをしているというのが実態であって、予算消化的な購入だというような、ゆとりがあるような予算にはなっていないと思います。節約に節約を重ねて、不足分が出ないように学校現場としては努力をしているのではないでしょうか。
そして、この監査報告の中にもあるように、3月、4月期は年度末、あるいは新年度を迎えて学校行事が重なること、あるいはさまざまな文集などがつくられたりすることによって需用が膨らむということもあるように、決して3月、4月期、こうした一例で挙げられていることが予算を消化するというような駆け込み購入ということには当たらないのではないか。学校現場の苦労としては、一生懸命節約をしながら消耗品の取り扱いには十分配慮しているのではないかと私は考えておりますし、また学校の声としてもそういうような声を聞きます。学校現場の実態として、こうした3月、4月期の消耗品の購入というのは、ある意味で学校現場の実態からしてやむを得ない状況もあるのではないかと思いますが、学校の実情についてはどのように把握をしているのか、お伺いをしたいと思います。
次に、複数見積もりをせず、特定の業者と一者随意契約を行っているケースについて。これは需用費の問題等ありますが、これは学校における運用マニュアルが守られていないというふうに指摘されております。その指摘事項の中で、今後は幾ら以下の金額であれば、一者随意契約でもよいとする規則、あるいは一者随意契約を行うのであれば、それ相当の合理的な理由を整備させ、特定業者の選定過程を明確にさせるといったことも定めて、合理性と合法性を兼ね備えた運用をすべきだというふうに指摘をされております。例えば、1万円、2万円の物品を購入するためにも、業者の立場からすれば、1、2万円の見積もりのために呼び出され、数時間を費やして見積もりをしなければならず、極めて時間を浪費している、不合理であるということが指摘されております。
ここで、ある一定金額以下であれば、随意契約でもよいとする規則を整備するようにという指摘があるわけでありますけれども、運用マニュアルの改定等を含めて、財務部としてはこの指摘に対してどう改善をしていくのか、お示しをいただきたいと思います。
次に、合計130万円以上の工事を、分割工事によって指名競争入札を回避している件について指摘がございます。指名競争入札による場合には、工事等担当所管への設計依頼をし、そして競争入札を行うことになります。この報告書での担当課からのヒアリングによれば、この方法をとっていると、現場施工までに長期の時間を要する。設計等に時間を要するということだと思います。したがって、学校現場のさまざまな実情に対応するために、やむを得ない措置として分割発注工事をしている。そして、それも一者随契でやっているということがあるわけですけれども、このことは契約事務規則の第42条の違反として厳しい指摘がございます。学校現場の特殊性及び入札制度の公平さを担保していくためには、設計の時間を短縮するなど、かなりの努力をしなければならないと考えますけれども、現在の人員体制のままで指名競争入札を行う場合、学校現場ではどのような問題が起きるのか、お示しをいただきたいと思います。
次に、幅広い業者参加の機会やコストを抑えるためには、競争入札が必要との原則的な見解があるわけですが、このことを実行していくためには、財務部建築課での早急な対応、すなわち人員体制を充実して、一定のコストの負担も覚悟しなければいけないということになると思いますが、公正な入札制度実現のためには、どのように人員体制を充実していくのか。この改革の方向の内容について、現在、どのような議論や検討、その方向性が示されてきているのか、お答えをいただきたいと思います。
最後に、修繕料と工事請負費の具体的な区分は明確になっていないというふうに指摘されておりまして、修繕として行われている内容が工事請負費に当たるのではないかという指摘がございます。これも、書かれているように修繕料と工事請負費の具体的な区分が明確になっていないのが問題でありますけれども、修繕料あるいは工事請負費については、どのような明確な区分をしていくのか。どうお考えか、お示しをいただきたいと思います。
例えば、修繕料としては金額50万円以下のものであれば修繕とするなどの規定を設けて、学校現場が動きやすい体制をつくっていく必要があるのではないかというふうに思いますが、どのように考えていらっしゃるか、お伺いをしたいと思います。
次に、普通財産の貸付土地及び建物、及びその他の土地及び建物に関する管理事務についてお伺いをいたします。先ほどの御質問者からも質問がありましたので、重複しない範囲でお伺いをいたします。
まず1点は、不動産評価審査会の専門性の向上ということが指摘されております。読んでみますと、不動産評価審査会は、必ずしも不動産評価の専門家ではない市の職員で構成されているが、十分な検討や討議が行われることを担保するために、専門的知識を有する外部の第三者を同審査会の構成員に含めることを検討すべきであるというふうに指摘をされております。適切な賃料なり売却価格を決定していくためには、こういった審査会の専門性の向上ということは必要だと思いますが、このことについては、今後どのように取り組まれていくのか、お示しください。
2点目ですが、たくさんの土地について市民やNPOからの有効活用の意見を聞いて、土地の売却などもすべきであるという物件がたくさんございます。先ほど市民やNPOからの意見を聞くということに関しては、手続が最初に来なければいけないのではないかというような指摘もございましたけれども、私は基本的に公有地というのは今後の活用方法も含めて、安易に、あるから売却するというのではなくて、必要な土地については公有地として持っておくことは必要だと思います。市民やNPOからの有効活用の意見を聞くという手続を提案されているわけですけれども、これについては今後どのような機関で、どのように議論を進めていくのか。そして、具体的にはNPOや市民からどのような意見の機会を持っていくのかということをお示しいただきたいと思います。
以上で1回目の質問を終わります。
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