それでは、ネット・社民を代表して質疑を行います。
まず最初に、第48号議案、八王子市一般会計補正予算中、八王子ニュータウン中央地域新設小学校の建設について伺います。
これは債務負担行為の補正でありますけれども、償還期間を15年から20年に延長することに伴って、利息の1億5,000万円分の負担を増加するものですけれども、この負担増は、財政運営上は単年度の負担は軽くなりますけれども、全体としては利息がふえるという内容になっております。償還期間の延長の協議に関して、市はどのような協議を再生機構と行ってきたのか、お伺いをいたします。
そして、国庫支出金は約5億9,800万円予算化されているわけですが、現在、三位一体改革で、義務教育の国庫負担金の扱いは今年度末までの協議となっています。学校建設に対する国庫支出金は、不安定な要素がありますけれども、文部科学省との協議や、この負担金の確保についての確約というものはどうなっているのか、具体的には見通しを伺いたいというふうに思います。
次に、第50号議案、八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定についてでございます。
さきの議員から、この負担増の問題については詳しく御説明がございました。市長は、現役世代と高齢者間の税の負担の公平という意味で導入されたというふうに説明をされたわけでありますけれども、今回の地方税の大改正は、不公平のあり方を見直すとはいえ、高額所得者の所得税負担のあり方を見直すことなく、しかも社会保障のビジョンなど打ち出さないままで、年金収入だけで生活する65歳以上の高齢者に負担の増加を強いるのは不公平であるというふうに思います。このことは、痛みだけを押しつけるものであります。
具体的にお聞きいたしますけれども、市税の増収見込みなり、対象人数は明らかになりました。他に、この非課税措置の廃止について連動して負担増となる部分についてお伺いしたいと思います。介護保険料、シルバーパスなどの各福祉手当などどのような影響があるのか、顕著な部分について把握しているようでしたらお示しいただきたいというふうに思います。例えば介護保険料は来年度の改正の見通しの中で、非課税世帯では新2段階、新3段階、本人の非課税では新第4段階といって、いわゆる生活保護世帯ではない非課税世帯の介護保険料の負担増が大変大きな問題となっておりました。これが法改正に連動して、今回の非課税措置の廃止の中でどのように高齢者の負担が増加していくのか、どういう影響を与えていくのかということがわかっていれば明らかにしていただきたいというふうに思います。市民税の方は負担が増加するわけですけれども、福祉施策の負担感をなくすという政策をとっていく。先ほどの市長の答弁では、市政の中で、政策の中でサービスの向上に努めていくということでございましたので、65歳以上の高齢者から得られる幾ばくかの税金がありますけれども、それを福祉施策の非課税措置が廃止されることに伴って影響が出てくる部分について政策的に何か援助なり優遇策がとれないのかどうか、その辺の検討が進められているのかどうか、お伺いしたいと思います。
次に、指定管理者導入に関連した条例設定について伺います。
来年度4月から全面移行するわけです。特命で行うのか、公募で行うのか、条例制定後明らかにするということでございましたけれども、ぜひとも指定管理者の導入によって不安定な労働者が出ないように御配慮いただきたいというふうに思います。先ほど市長から配慮するという答弁がございました。例えば財団や住都公団が請け負っている事業については特命であるということが基本方針で出ています。しかし、現在の療育センターや心身障害者センターは福祉法人が担っておりますけれども、それについては出ておりません。公募になった場合、そこで働く人たちの身分保障という問題が出てくるわけでありまして、ここをどのように公募にするのか、あるいは特命にするのか、その条例設定後の話になるというふうに思いますけれども、その点については十分な注意を払っていただきたいというふうに、これは要望しておきます。
基本方針その2の提出によって指定管理者制度導入に伴う基本的な市の方針が明らかになりました。検討委員会からの提言にありますように、将来的には共通条例を設定するようにという提言がございます。兼業禁止規定や公募の方法、選定の方法、あるいは情報公開や個人情報保護など、指定管理者導入に伴うこの基本方針を共通条例化をしていくという考え方は、私は必要なのだというふうに思いますが、将来的にはこの共通条例化についてはどのような考え方なのか、お示しいただきたいと思います。
そして、情報公開についてであります。指定管理者の個人情報保護については市条例に組み込まれておりますけれども、情報公開については条例の中に組み込まれておりません。基本方針その2では、指定管理者の情報公開や個人情報保護の規定の整備を求めておりますけれども、義務化にはなっておりません。それぞれの管理者の義務化とすること、そして、情報公開については事業者の経営上の秘密を理由として開示しない場合が考えられますので、八王子市の個人情報保護条例の中に指定管理者の情報公開の義務についても明記していくべきだというふうに思いますが、その点についてのお考えをお示しください。
次に、第78号、第79号議案、中野山王、緑町緑地の取得についてお伺いをいたします。
経過、そして、ミニ公募債のスケジュールについては明らかになりましたので、質問は省略いたします。
ミニ公募債がどのくらい市民に支持されるかということは、その販売がどのような状況になるかということだというふうに思います。先ほど答弁では緑に関心の高い市民が多いというようなことでありましたので、即日完売というようなことになれば、市長の政策が支持されたということになりますので、私も期待しております。
そして、これに関連して、市街地内の丘陵地のみどりの保全に関する条例についてお伺いをいたします。
条例施行は7月1日でありますけれども、6月1日号の広報で斜面緑地保全委員の公募がされておりました。今後、保全地域の指定や緑地の取得について保全委員会が重要な役割を担うことになります。所有者や市民から斜面緑地の指定を得たいなどの要望があった場合、どのような手続で委員会に諮られていくのか、お答えください。
今回、2ヵ所の緑地取得を含めて、今年度中にあと2ヵ所の緑地を取得する計画でありますけれども、市全体地域の緑地の状況の把握や、あるいは開発計画など、市の方はどのようにしているのか。していなければその全体像を把握して、この条例施行に合わせての資料作成をしなければいけないというふうに思いますが、その準備はできているのか、お答えください。
次に、諮問第1号、地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問について、お伺いをいたします。
これは学童保育所の入所保留処分に関するものでありますけれども、過去における異議申し立ては2件と聞いています。本件を含めて3件あるわけでありますけれども、学童保育は、放課後の子どもたちの生活を有意義にする、また、今日では安全に過ごすという大変重要な意味があります。まず、異議申し立てに至る本件の経過について説明をお願いいたします。
そして、今回は千人町の学童保育に関してでありますけれども、千人町の学童保育の待機児童数、そして、全体での学童保育の待機児童数を明らかにしてください。
そして、異議申し立ての理由として4点が述べられております。1つは、両親がともに働いている状況であるため、学童保育所への入所が保留されたことによって、子どもは学校終了後、1人で長時間生活することになり、劣悪な環境での生活を強いられることになる。2点目としては、児童福祉法に基づく学童保育の理念に反する処分である。3点目としては、学童保育入所保留処分は、父母の就労状況のみを根拠として下されており、児童の生活の保護の観点からいって判断基準が不適切である。4点目としては、学童保育入所保留処分の判断基準が事前に公表されていない。これは平等に福祉を受ける権利を奪われているという理由が明示されておりますけれども、この理由に対する市の見解をお示しいただきたいというふうに思います。
そして、後で待機児童数全体像の御報告があるというふうに思いますけれども、現在、定員の増加あるいは弾力化をして学童保育所を運用するという方向性は考えられないのかというふうに思います。毎年、4月と3月では、1年を通じて、学童に行く子どもたちは減少してくるという傾向もありますし、それぞれの状況によって毎日全員が学童に行っているわけではありません。もう少し弾力的な運用ができるのではないかというふうに思いますが、この点について、現在の状況と今後の方向性について伺います。
最後に、オンブズパーソン、あるいは福祉オンブズパーソン制度の導入についてお伺いをいたします。
この公の施設の利用に関する権利に対する異議申し立ては3月1日に提出されておりますけれども、議会が開催される6月まで3ヵ月間、この諮問に答えることはできませんでした。市民のさまざまな異議申し立てに対してもう少し迅速に、簡便に、そして、市民の皆さんの思いを十分に解決していく制度として、オンブズパーソン制度が三多摩の各市でも導入されております。ぜひ八王子市でもこうした福祉オンブズパーソン、あるいは市政全般に対するオンブズパーソン制度の導入の必要があるというふうに思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。御質問をいたします。
第74号議案については省略いたします。
以上で質疑を終わります。
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