それでは、ネット・社民を代表して質疑を行います。

 まず最初に、第48号議案、八王子市一般会計補正予算中、八王子ニュータウン中央地域新設小学校の建設について伺います。

 これは債務負担行為の補正でありますけれども、償還期間を15年から20年に延長することに伴って、利息の1億5,000万円分の負担を増加するものですけれども、この負担増は、財政運営上は単年度の負担は軽くなりますけれども、全体としては利息がふえるという内容になっております。償還期間の延長の協議に関して、市はどのような協議を再生機構と行ってきたのか、お伺いをいたします。

 そして、国庫支出金は約5億9,800万円予算化されているわけですが、現在、三位一体改革で、義務教育の国庫負担金の扱いは今年度末までの協議となっています。学校建設に対する国庫支出金は、不安定な要素がありますけれども、文部科学省との協議や、この負担金の確保についての確約というものはどうなっているのか、具体的には見通しを伺いたいというふうに思います。

 次に、第50号議案、八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定についてでございます。

 さきの議員から、この負担増の問題については詳しく御説明がございました。市長は、現役世代と高齢者間の税の負担の公平という意味で導入されたというふうに説明をされたわけでありますけれども、今回の地方税の大改正は、不公平のあり方を見直すとはいえ、高額所得者の所得税負担のあり方を見直すことなく、しかも社会保障のビジョンなど打ち出さないままで、年金収入だけで生活する65歳以上の高齢者に負担の増加を強いるのは不公平であるというふうに思います。このことは、痛みだけを押しつけるものであります。

 具体的にお聞きいたしますけれども、市税の増収見込みなり、対象人数は明らかになりました。他に、この非課税措置の廃止について連動して負担増となる部分についてお伺いしたいと思います。介護保険料、シルバーパスなどの各福祉手当などどのような影響があるのか、顕著な部分について把握しているようでしたらお示しいただきたいというふうに思います。例えば介護保険料は来年度の改正の見通しの中で、非課税世帯では新2段階、新3段階、本人の非課税では新第4段階といって、いわゆる生活保護世帯ではない非課税世帯の介護保険料の負担増が大変大きな問題となっておりました。これが法改正に連動して、今回の非課税措置の廃止の中でどのように高齢者の負担が増加していくのか、どういう影響を与えていくのかということがわかっていれば明らかにしていただきたいというふうに思います。市民税の方は負担が増加するわけですけれども、福祉施策の負担感をなくすという政策をとっていく。先ほどの市長の答弁では、市政の中で、政策の中でサービスの向上に努めていくということでございましたので、65歳以上の高齢者から得られる幾ばくかの税金がありますけれども、それを福祉施策の非課税措置が廃止されることに伴って影響が出てくる部分について政策的に何か援助なり優遇策がとれないのかどうか、その辺の検討が進められているのかどうか、お伺いしたいと思います。

 次に、指定管理者導入に関連した条例設定について伺います。

 来年度4月から全面移行するわけです。特命で行うのか、公募で行うのか、条例制定後明らかにするということでございましたけれども、ぜひとも指定管理者の導入によって不安定な労働者が出ないように御配慮いただきたいというふうに思います。先ほど市長から配慮するという答弁がございました。例えば財団や住都公団が請け負っている事業については特命であるということが基本方針で出ています。しかし、現在の療育センターや心身障害者センターは福祉法人が担っておりますけれども、それについては出ておりません。公募になった場合、そこで働く人たちの身分保障という問題が出てくるわけでありまして、ここをどのように公募にするのか、あるいは特命にするのか、その条例設定後の話になるというふうに思いますけれども、その点については十分な注意を払っていただきたいというふうに、これは要望しておきます。

 基本方針その2の提出によって指定管理者制度導入に伴う基本的な市の方針が明らかになりました。検討委員会からの提言にありますように、将来的には共通条例を設定するようにという提言がございます。兼業禁止規定や公募の方法、選定の方法、あるいは情報公開や個人情報保護など、指定管理者導入に伴うこの基本方針を共通条例化をしていくという考え方は、私は必要なのだというふうに思いますが、将来的にはこの共通条例化についてはどのような考え方なのか、お示しいただきたいと思います。  そして、情報公開についてであります。指定管理者の個人情報保護については市条例に組み込まれておりますけれども、情報公開については条例の中に組み込まれておりません。基本方針その2では、指定管理者の情報公開や個人情報保護の規定の整備を求めておりますけれども、義務化にはなっておりません。それぞれの管理者の義務化とすること、そして、情報公開については事業者の経営上の秘密を理由として開示しない場合が考えられますので、八王子市の個人情報保護条例の中に指定管理者の情報公開の義務についても明記していくべきだというふうに思いますが、その点についてのお考えをお示しください。

 次に、第78号、第79号議案、中野山王、緑町緑地の取得についてお伺いをいたします。

 経過、そして、ミニ公募債のスケジュールについては明らかになりましたので、質問は省略いたします。

 ミニ公募債がどのくらい市民に支持されるかということは、その販売がどのような状況になるかということだというふうに思います。先ほど答弁では緑に関心の高い市民が多いというようなことでありましたので、即日完売というようなことになれば、市長の政策が支持されたということになりますので、私も期待しております。

 そして、これに関連して、市街地内の丘陵地のみどりの保全に関する条例についてお伺いをいたします。

 条例施行は7月1日でありますけれども、6月1日号の広報で斜面緑地保全委員の公募がされておりました。今後、保全地域の指定や緑地の取得について保全委員会が重要な役割を担うことになります。所有者や市民から斜面緑地の指定を得たいなどの要望があった場合、どのような手続で委員会に諮られていくのか、お答えください。

 今回、2ヵ所の緑地取得を含めて、今年度中にあと2ヵ所の緑地を取得する計画でありますけれども、市全体地域の緑地の状況の把握や、あるいは開発計画など、市の方はどのようにしているのか。していなければその全体像を把握して、この条例施行に合わせての資料作成をしなければいけないというふうに思いますが、その準備はできているのか、お答えください。

 次に、諮問第1号、地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問について、お伺いをいたします。

 これは学童保育所の入所保留処分に関するものでありますけれども、過去における異議申し立ては2件と聞いています。本件を含めて3件あるわけでありますけれども、学童保育は、放課後の子どもたちの生活を有意義にする、また、今日では安全に過ごすという大変重要な意味があります。まず、異議申し立てに至る本件の経過について説明をお願いいたします。

 そして、今回は千人町の学童保育に関してでありますけれども、千人町の学童保育の待機児童数、そして、全体での学童保育の待機児童数を明らかにしてください。

 そして、異議申し立ての理由として4点が述べられております。1つは、両親がともに働いている状況であるため、学童保育所への入所が保留されたことによって、子どもは学校終了後、1人で長時間生活することになり、劣悪な環境での生活を強いられることになる。2点目としては、児童福祉法に基づく学童保育の理念に反する処分である。3点目としては、学童保育入所保留処分は、父母の就労状況のみを根拠として下されており、児童の生活の保護の観点からいって判断基準が不適切である。4点目としては、学童保育入所保留処分の判断基準が事前に公表されていない。これは平等に福祉を受ける権利を奪われているという理由が明示されておりますけれども、この理由に対する市の見解をお示しいただきたいというふうに思います。

 そして、後で待機児童数全体像の御報告があるというふうに思いますけれども、現在、定員の増加あるいは弾力化をして学童保育所を運用するという方向性は考えられないのかというふうに思います。毎年、4月と3月では、1年を通じて、学童に行く子どもたちは減少してくるという傾向もありますし、それぞれの状況によって毎日全員が学童に行っているわけではありません。もう少し弾力的な運用ができるのではないかというふうに思いますが、この点について、現在の状況と今後の方向性について伺います。

 最後に、オンブズパーソン、あるいは福祉オンブズパーソン制度の導入についてお伺いをいたします。

 この公の施設の利用に関する権利に対する異議申し立ては3月1日に提出されておりますけれども、議会が開催される6月まで3ヵ月間、この諮問に答えることはできませんでした。市民のさまざまな異議申し立てに対してもう少し迅速に、簡便に、そして、市民の皆さんの思いを十分に解決していく制度として、オンブズパーソン制度が三多摩の各市でも導入されております。ぜひ八王子市でもこうした福祉オンブズパーソン、あるいは市政全般に対するオンブズパーソン制度の導入の必要があるというふうに思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。御質問をいたします。

 第74号議案については省略いたします。
 以上で質疑を終わります。


◎【飯沢俊一議長】 学校教育部長。                   
 それでは、八王子ニュータウン中央地域新設小学校に関しまして、立替施行に伴う債務償還期間延長の経過についてお答えいたします。

 当初予算編成時には都市再生機構と立替施行の適用につきまして合意が成立しておりませんでした。償還期間は、独立行政法人となりました都市再生機構が立替施行を行う場合の本則の期間を適用しまして、設定しておりました。本市といたしましては、立替施行の適用を強く求めてまいりましたところ、その後、都市再生機構から本件については立替施行の対象とする。そして、機構設立前の事業着手地区の学校であるために償還期間は20年であるというふうな申し入れがありました。償還総額は増加いたしますが、債務の年度間での平準化が立替施行の大きな目的の1つでありますので、これによることといたしました。

 それから、事業の実施に伴う今後の国庫負担の見通しということですが、公立学校施設整備費国庫負担補助金制度につきましては、現在、中央教育審議会義務教育特別部会で議論されているところです。一般財源化を求める意見、それから、負担補助制度が必要という意見、両論が出ております。立替施行を行うに当たりましては、あらかじめ現在の制度に基づいて国に承認申請を行いまして、承認を得て行っております。先々、たとえ将来に向けて負担補助制度が廃止されるとしても、事前に承認を得ているこの事業ないしは本市が過去に行っている立替事業に対しての補助金は交付されるべきものと思っておりますし、そういうふうに求めてまいります。


◎【飯沢俊一議長】 環境部長。                   
 私から緑地の関係の御質問にお答えを申し上げます。

 7月1日から施行されます丘陵地のみどりの保全に関する条例の制度は、民有のままの保全を基本といたしまして、特例といたしまして土地所有者との協議により緑地を公有化するという制度に置いております。その前提となります緑地指定についてでございますけれども、弁護士、学識経験者、公募市民等からなります斜面緑地保全委員会を設置いたしまして、この委員会の方々の意見を聞いて、候補地を選考し、また、緑地の近隣の地元住民の方々の意見反映にも努めまして、計画的に指定していく予定でございます。来る8月にこの斜面緑地保全委員会を立ち上げまして、制度の趣旨、内容の周知、あるいは同時並行的に調査情報収集等も行いながら、候補地の選考手続に入りまして、来年1月には候補地を決定していきたい、このようなスケジュールを考えているところでございます。


◎【飯沢俊一議長】 市民部長。                   
 個人市民税の老年者非課税制度が廃止されることによります国保への影響についてでございますが、国保税額につきましては影響はございません。ただし、高齢受給者の高額療養費基準額の判定などにおきまして、市民税の課税、非課税判定が用いられていますことから、国保の給付におきましては影響がございます。


◎【飯沢俊一議長】 高齢者・障害者担当部長。                   
 介護保険制度の関係でございます。本人が非課税の場合は介護保険料は第3段階となりまして、年額4万1,400円。これが課税者として第4段階になりますと、年額5万1,800円になります。差し引き1万400円が増加となることになります。

 一方、現在国において介護保険制度の見直しの中で介護保険料につきましては、2年間の負担軽減措置を講ずることが検討されておりますので、市としましても、この制度の中で対応していく考えでおります。


◎【飯沢俊一議長】 総合政策部長。。                   
 今回の税制改正に係る救済措置などは考えているのかというお尋ねでございます。

 今回の改正に限らず、こうした制度の変更は負担増という形で市民生活へ影響してくるという場合がございます。その結果として財源が生み出されるようなことがあれば、それをさまざまな市民サービス施策の展開に役立てることによって、最終的には市民生活に資することになると考えております。今回の税制改正における救済措置は特に考えてございません。

 指定管理者制度に関して、2点御質問をいただきました。

 1点目は共通条例として設定する考えはあるのかということでございますが、今回の指定管理者にかかわる条例改正につきましては、施設ごとの設置条例の中で指定管理者に係る事項を規定するということにしておりまして、こういう形の整理をしていくということで、この方法を変更する予定はございません。

 なお、御質問者もおっしゃいましたように、検討委員会の報告書で中長期的な課題として共通条例というのは考えていくべきだということがございますので、本制度の運用状況を見ながら、今後判断していきたいというふうに考えております。

 それから、情報公開について指定管理者制度を導入している施設では事業者が規定等を設けているのか、また、これを個人情報保護条例の中に制度として規定する考えはないのかということでございます。既に指定管理者となっております6団体のうち、外郭団体である社会福祉協議会を除いては情報公開に関する規定はございません。そこで、基本方針その2の中で、情報公開について募集要項で事業計画書等へ記載するよう明示し、事業者に情報公開を促しております。

 なお、情報公開条例の中で指定管理者にかかる整備をしていくという予定はございません。

 諮問第1号の関係で、行政オンブズマン制度が必要なのではないか、市の考えはということでございます。

 市では、現在行政オンブズマン制度を導入するための具体的な検討は行っておりません。本市におきましては、外部監査制度を導入して、第三者的専門的視点からの市政運営のチェックを行う一方、日常的にさまざまな広聴活動を通じて、市民からの要望、苦情など、市民の声に対応するように努めているところでございます。


◎【飯沢俊一議長】 こども家庭部長。                   
 それでは、異議申立てに関する諮問についての御質問にお答えいたします。

 今回、異議申し立てのありました千人町学童保育所は、市立第五小学校の敷地内にある施設で、定員は60名となっています。平成17年度の入所には74名の申請があり、八王子市学童保育所入所承認事務取扱要領に基づいて厳正に審査を行い、入所決定をいたしました。定員を超えた14名のうち3名が申請を取り下げ、11名が保留となっております。こうした状況の中で異議申し立てがなされたということです。

 それから、待機児童数ですが、千人町につきましては、今申し上げました11名です。全体では、4月1日現在で99名となっています。

 今回の異議申し立てに関する見解ということですけれども、本市で実施しております学童保育事業は、児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業として実施しているものであり、この法の趣旨にのっとり、八王子市学童保育所条例を制定し、入所承認に当たっては客観的な基準を設けて事務を執行しています。今回の処分も条例規則などに照らして適正に判断し、決定したものであります。

 入所の決定に際しては、施設規模等から定員を設けている中では、現状で希望者すべてを受け入れるということは現実的に難しい状況にあります。施設によってやむを得ず保留となった場合にはファミリー・サポート・センターを紹介するなどの対応をとっております。

 それから、入所承認基準ですけれども、児童福祉法の規定を踏まえて、本市の条例では対象児童を保護者の労働または疾病などの理由により、適切な監護が受けられない者と定めております。これを受けて具体的な基準を設けているものですから、適切な基準であると判断しております。

 申請者から出された書類を客観的に保護者の状況によって指数化し、この基準に当てはめて入所選考を行うということですので、この基準が事前に公表されなかったということをもってして機会が奪われるというようなことは当たらないと考えております。

 それから、定員の弾力化につきましては、保留児が出ている施設などについては面積基準を緩和して受け入れるなど、現状でも弾力的な運用を実施しております。この学童保育事業は14年度から公設民営化、1小学校区1学童保育所を目標として精力的に事業拡大を図ってきております。今後とも学童保育所の整備とともに、待機児解消に向けた努力は続けてまいりたいと思っております。