◎40番【井上睦子君】
 それでは、生活者ネットワーク・社会民主党を代表して、ただいま上程されました各議案に対して代表質疑を行います。

 まず、第72号議案、2006年度八王子市一般会計補正予算(第2号)についてです。

 地域福祉計画の策定に先立ち、サービスの利用実態、意向などを把握するためのアンケート調査費が計上されています。先ほどは利用者の実態をきちんと把握するようにというような御質疑がありましたけれども、ぜひそのようにしていただきたいというふうに思いますし、同時に、地域保健福祉計画の策定委員会の設置や策定のスケジュール、策定委員会の構成について明らかにしていただきたいと思います。

 既にこども育成計画、介護保険事業計画が策定され、現在、障害者基本計画についてはパブリックコメントを募集中です。これらの計画との整合性をどのように図っていくのか、お答えください。

 また、統合化する意義についてもお聞きいたします。

 次に、保健所政令市移行準備についてですけれども、10月から職員9名を保健所に研修派遣する予定になっています。来年度から5年間で職員体制の充実を図らなければなりませんが、保健所の業務数及び職員数、最終的にはどのような職種で何人確保しなければいけないのかをお聞きいたします。

 さらに、5年間で職員はどのように移行していくのか。また、所長である医師の確保、保健所移行に伴う市庁内の組織体制についてもお答えをいただきたいと思います。  次に、高尾の里整備計画についてお聞きいたします。

 本年3月、高尾の里整備については検討協議会から提言が出されています。提言では、高尾の里には新しい門前町、現代に生きる門前町というコンセプト、拠点施設となる博物館跡地等の活用には高尾の自然、歴史、文化や市全体の伝統文化の発見、発信の場というコンセプトを与えています。

 東京都高尾自然科学博物館が暖帯林から温帯林に移り変わるところに位置し、1,200種もの植物や多くの動物の生息など、高尾の自然に焦点を当てた博物館であったものから、自然に加え、歴史や文化も加味した観光へと博物館跡地が大きくシフトする提言の内容となっています。観光へと大きく変化することによって博物館としての機能は縮小し、博物館法に規定された施設ではなく、博物館機能を有する施設となってしまっています。

 博物館法は、第3条で、博物館の事業として、博物館資料の収集、保管、展示や専門的な、そして、技術的な調査研究など、10の事業を行うこととなっています。東京都の合意事項で、継続する機能は明記されておりますけれども、計画されている施設の博物館機能とはどのような事業なのか、具体的に示してください。

 私は、東京都が高尾の動植物などの収集した資料や蓄積してきた調査研究をさらに継続、発展させ、博物館法に規定される博物館として存続させることが必要だと考えています。なぜなら、高尾の自然を観光という経済的な価値だけで評価するのではなく、純粋に自然科学として調査研究することは高尾山の価値に深みと多様性をもたらし、子どもたちにとっても将来の研究者を生み出すかもしれないという教育の充実にもなると思うからであります。

 博物館法に基づく施設としての考え方について、お伺いいたします。

 提言では、構想する博物館機能は、サテライト機能とし、保管、収集、調査研究等は、旧稲荷山小学校で行うことが適当としています。さらに、博物館機能、観光機能等が入る新施設は1,500平米とされています。これは市全体の博物館構想というソフト部分について十分な検討がされないままに新施設のハード部分が固まっていくという逆転現象が起きています。きちんと市全体の博物館構想を練り上げることが先決ではないでしょうか。御見解をお聞きいたします。

 次に、登校支援ネットワークの整備についてです。

 これは登校支援として、スクールカウンセラー、メンタルサポーターの増員を行うというものですが、学校に行かない、行けない子どもたちが増加している要因について、市教委はどのように理解しているのでしょうか。また、学校以外のフリースクールなど、子どもの居場所との連携はどのようにとれているのか、お伺いいたします。  今までの不登校対策として、市教委は小学校高学年における人的支援不足や登校支援ネットワーク全体を統括する組織への人的な人材の不足が問題であるというふうにしておりますが、今回の増員によって、それは解決されるのでしょうか。メンタルサポーターなどの増員による効果をどのように期待しているのか、お答えください。  人的不足とは、私は、何より教師が子どもと十分に接し、目が行き届くことが大切だと考えています。教師と異なった立場の人が子どもたちと接することにも意義はありますが、少人数学級の実現などによっても不登校の子どもたちの問題を解決できるのではないでしょうか。お伺いいたします。

 次に、第73号議案、2006年度八王子市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)及び第80号議案、八王子市国民健康保険条例の一部を改正する条例設定について伺います。

 さきの通常国会で、医療費の抑制を目的とした医療関連法案が成立し、国の医療費への負担を減らし、患者には医療費の負担増を押しつける医療制度の改悪が始まってしまいました。国保特別会計について、保険財政共同安定化事業の創設によって歳入では共同事業交付金として18億2,200万円、歳出では共同事業拠出金として17億8,000万円が支出されています。この共同安定化事業は国保の都道府県単位の広域化を図り、財政リスクの分散や保険基盤の強化という点ではメリットがありますが、財政的な基盤の弱い市町村が多い県では根本的な問題は解決しないと言われています。また、保険税の標準化によって保険税が相対的にアップする可能性があるとも言われています。

 保険財政共同安定化事業の創設、高額医療共同事業交付金制度は、本市にとってどういう影響を及ぼすのか、保険税への影響はあるのか、お答えください。

 国保条例の一部改正によって現役並みに所得のある70歳以上の高齢者の自己負担が2割から3割に増加します。公的年金控除の縮減、老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得に移行する高齢者もありますが、負担増となる対象人数については先ほどお答えがありましたので、これについては省略いたしますが、こうした中で、1人当たりの負担額はどのようになるのか。そして、影響の合計額についてもお答えいただきたいと思います。

 ことし10月から、高齢者70歳から74歳の医療費窓口負担を現行の1割から2割へ、一定所得以上は、先ほども申しましたように、3割となります。また、高額療養費の患者負担の上限の引き上げが始まります。70歳以上の高齢者では、現役、現行で一般並みに引き上げ、一般の人たちは現行の月額上限の大幅引き上げと入院や外来での金額が大幅引き上げとなっていきます。今回、議案提案されているひとり親家庭の医療費助成制度の食費、居住費の負担増にもあるように、70歳以上の療養病床入院患者の食費、居住費が全額患者負担となりますし、また同時に、人工透析患者の負担上限の引き上げという4つもの改悪がことし10月から始まり、患者の負担増が強行されていきます。日本の患者の負担は既にアメリカを上回っていると指摘をされています。このように患者の自己負担が増えれば、患者の医療機関へのアクセスが、特に低所得層で悪化する、すなわち受診抑制が起こると、日本福祉大学教授の近藤克則さんは警告しています。

 こうした患者の自己負担の増加は、患者にどのような影響をもたらすと市はとらえているのか、お伺いいたします。

 住民税の増税、介護保険料の値上げによって多数の市民からの苦情や問い合わせが殺到したように、市の担当窓口にも、10月からの制度改悪で同様のことが起きる可能性がありますが、市民の不安や苦情に市はどのようにこたえていくのか、お答えください。

 次に、第85号議案、八王子市姫木平自然の家条例の一部を改正する条例設定についてであります。

 これは指定管理者制度を導入するための条例改正でありますが、現在、株式会社長和町振興公社への委託業務となっています。この姫木平自然の家への指定管理者導入の理由、また、期待される効果についてお伺いいたします。

 長和町振興公社は第三セクターですけれども、一般公募で行うのか、特命で行うのか、またその理由についてもお答えください。

 ふじみ野市のプールでの子どもの死亡事故というのは、指定管理者がまた管理を委託して、その管理責任を果たさず、行政の管理手法も不十分であったことが明らかになっています。施設管理が行政から離れていくことに対する安全性への不安があります。指定管理者制度は、このような問題も、この間露呈してまいりましたけれども、この安全性の確保の問題についてはどのように考えているのか、明らかにしていただきたいというふうに思います。

 そしてまた、自治総研が全国の指定管理者制度導入の実態を調査いたしました。1割強という程度でありますし、民間は利益が上がる施設には参入するけれども、利益が上がらない施設には参入しないのではないかというような指摘もありますけれども、指定管理者制度導入を、もろ手を挙げて導入していくことには極めて危険がつきまとうというふうに思いますが、その点についてお伺いいたします。

 次に、第86号議案、八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例設定について、伺います。

 残土処理については、里山の風景の残る谷戸が不法な残土処理によって埋められるという事態が続いていました。市はこれまでも現在の残土条例を改正し、そして、それを強化することによって対応してきましたけれども、周辺関係者への事前説明や土地再生管理計画の届け出、保証金の預託によってさらなる強化をする今回の条例設定に対しては評価をするものです。

 この条例の内容について幾つか確認したいというふうに思います。まず、条例設定の背景となる問題及びそうした問題を今回の条例は解決するという効果が期待されるのかどうか、明らかにしてください。

 そして、第3条1項で適用範囲を定め、2項では適用除外のものを定めています。その中で、事業面積が3,000平米未満かつ盛土の高さが3メートル未満の事業については適用除外になっておりますけれども、これは以前に農地改良に名をかりた不法残土処理が過去行われたという経緯がありますが、こうした事態を予防できるのでありましょうか。こうした小規模な盛土について、除外することによって農地改良に名をかりた不法残土の処理ということは起きないのかどうか、お伺いいたします。

 そして、その他市規則で定める事業というものも適用除外となっています。市規則で定める適用除外となる事業というものはどのようなものなのか、明らかにしてください。

 3点目として、周辺関係者への事前説明等について伺います。これは手続を細かく定めて十分な周辺住民に対して理解を得られるよう努めなければならないし、また、安全確保に関し、関係者と協定書を締結するよう努めなければならないというふうに事業者に対する努力規定となっています。この効果についてどのように考えてこの内容を設定したのか、そして、周辺関係者とはどの範囲を示すのか、そのことを明らかにしていただきたいと思います。例えば自然環境保護団体なども周辺関係者ということになるのかどうか、お示しいただきたいと思います。

 保証金の問題についてでありますけれども、1立方メートル当たり200円を乗じた額と定められております。この妥当性について御説明をいただきたいと思います。

 最後になりますが、この条例の課題として私が感じますのは、残土を発生する開発事業、発生段階からの管理が必要ではないかと考えております。今回の条例は残土を適正に処理するということでありますけれども、残土が発生する時点から最終的な処理まで一貫した管理システムを今後はつくっていく必要性についてどのように考えているのか、そして、自然や環境保護の観点からもさらなる強化が必要なのではないかというふうに思いますが、この点について条例検討の経過の中で、こうした問題についてはどのように考えられてきたのか、明らかにしていただきたいと思います。

 最後になりますけれども、第87号議案、八王子市地区まちづくり推進条例の設定について伺います。

 まちづくり条例の制定が各地で相次いでいます。地域で起きているさまざまな開発や環境問題に対して、法制度が有効に機能しないという問題があるからこそ、こうした各自治体ごとのまちづくり条例が制定されると思います。建設行為の規制と誘導を定めた真鶴町のまちづくり条例などは、その先進的な内容によって高く評価をされています。

 各自治体のまちづくり条例の特徴は、例えば日野では市民主体のまちづくり、あるいは協働による重点的なまちづくり、また、協調協議のまちづくりということで、理念として市民主体が盛り込まれ、開発事業に対しても協調協議という形で手続が詳細に記されています。これは練馬区も国分寺も同様の条例の立て方になっています。今回提案された本市のまちづくり条例とは決定的な相違がこの3自治体の条例とはあるわけですが、この決定的な違いとは、開発事業に対する手続が八王子市の場合定められていない。そして、これに対する住民参加が保障されていないということです。地区まちづくりについてのみの協働によるまちづくりというのが本市の特徴です。他の自治体のように、開発事業に対する手続や住民参加もきちんと条例に定めなければ、目的を達成することはできないというふうに考えておりますけれども、この地区まちづくり協議会を主体とした、自主的な、その地区だけによるまちということに限定し、開発事業に対する手続の強化を定めなかったのはなぜなのか、明らかにしていただきたいと思います。

 今回の議会でも、先ほど新しい残土条例の設定というように手続の強化が定められました。また、ペット霊園の開発、建設についても、6月議会で、事業者に周辺への説明、市の指導を定めた手続を強化していく内容として、さまざまに起こってきている問題に対しては対応するようになっています。したがって、今回のまちづくり条例も、こうした開発事業に対して起こってくる問題について、総合的に手続を強化する条例の制定の必要があったというふうに私は考えておりますが、このことは残念ながら定められておりません。さきの問題とも重複しますが、個別条例では手続を強化しながら、まちづくりの基本となるまちづくり条例ではこれを定めないというのはどのような考え方なのか、お聞きいたします。

 また、先ほども、さきの質問者からも問題提起がありましたけれども、明星大学の高層の校舎建設について、あるいは大谷緑地に連なる斜面の住宅開発について、また、プラスチックの処理場の建設についてさまざまな開発事業について住民からは反対請願などが出されました。こうした問題にこのまちづくり条例はきちんと対応できていく内容になっているのかどうかということは極めて疑問であります。もし対応できるとすれば、どのような手続によってこれを解決することができるのか、詳細に明らかにしていただきたいというふうに思います。

 目的では、マスタープランに掲げる将来都市像を実現するためのものとしています。それでは、例えば具体的な問題として、川口リサーチパーク跡地の物流基地構想については市民の間に大きな反対があります。所有者の中でもこの反対があるわけですが、この条例に定められたまちづくり協議会が物流基地ではない計画案を策定した場合、市長はその計画案を認定するのでしょうか。お伺いいたします。

 マスタープランと異なるという理由で認定しない可能性がこの条例の中では高いわけですが、この場合、市民参加は保障されていないということになります。市民参加、市民主体のまちづくりといっても、マスタープランに相違しない限りにおいてという限定された市民参加になるのではないでしょうか。この限定された市民参加は、真の市民との協働によるまちづくりになるのかどうかということについてもお伺いをいたします。

 以上で代表質疑を終わります。


◎ 岡部正明健康福祉部長
 私からは、地域保健福祉計画についてお答えいたします。

 スケジュール及び策定委員会の構成についての御質問、今年度は計画の策定に先立ちまして、市民の方々への意向調査を実施して、来年度に策定委員会を立ち上げます。19年度末の策定を予定しておりまして、策定委員会の構成につきましては、学識経験者、各関係団体の代表者の方々、市民公募委員の方々を考えております。

 また、策定されておりますこども育成計画や障害者計画に盛り込まれております理念や施策を反映させて整合性を図って、総合的な福祉、医療、保険の連携を強化する計画としたいというふうに考えております。

 次に、保健所政令市移行に関しての御質問ですが、まず移譲事務の量ということですが、移譲される業務につきましては各種の監視指導業務とか、保健サービス業務、食肉衛生検査業務、動物愛護に関する業務、浄化槽法に関する業務、使用済み自動車の再資源化に関する業務、こういったものがございまして、その総数は約1,600でございます。

 次に、人材の確保ということですが、保健所業務は専門職による業務が数多くありますので、市民サービスに影響を来さないように、移行後5年間については東京都職員からの一定の派遣をしていただくというふうにしております。平成19年度当初における東京都職員と本市職員の構成割合というのは、おおむね半々ということで、その後5年間、順次、本市職員に切りかえてまいりますが、4年目の平成22年度では、本市職員の比率をおおむね90%にしたいというふうに考えております。

 次に、組織でございますが、保健所、市民の健康保持増進を図ることを目的としておりますので、健康福祉部内の組織というふうに考えております。保健所長につきましては、その健康福祉部内の担当部長の位置づけとして、医師がこの職につくということになります。人材の確保につきましては、東京都との人事交流によって確保していくという考え方でございます。保健所の職員体制につきましては、現在の職員体制を基本として、市民サービスに影響を及ぼさないように対応していきたいというふうに考えております。


◎ 菊谷文男生涯学習スポーツ部長
それでは、私の方からまず博物館機能は博物館法に基づく博物館として理解していいのかということにつきましてお答えいたします。

 まず、博物館機能につきましては、御質問者も御指摘のとおり、調査研究、収集、保管、展示などの教育普及のことを指しております。高尾の里の拠点施設では、その機能の一部でございます貴重な高尾山の動植物を中心とした資料の展示をすることで、東京都とも合意をしているところでございます。したがいまして、この拠点施設では博物館法に基づく登録博物館ではなく、展示を中心に、市民との協働を想定した施設を考えております。

 なお、保管、調査研究につきましては、旧稲荷山小学校の施設の整備を図りながら、高尾の拠点施設と連携しながら対応してまいります。

 次に、第85号議案、姫木平自然の家への指定管理者導入についてお答えをいたします。

 まず、指定管理者導入の理由と期待される効果ということでございます。導入の理由といたしましては、当施設の管理運営をより効率的、効果的に図れるという考え方からでございます。期待される効果といたしましては、管理全般を任せることで、利用料金制をとることにより管理者の経営努力でサービスの向上と迅速な対応、柔軟な運営ができると考えております。

 また、指定管理者導入に当たっては、特命か一般公募かということでございます。これにつきましては、現在委託している長和町振興公社に特命でお願いしたいと考えております。理由といたしましては、長和町が98%出資した法人でございます。また、姫木平自然の家は市街地から離れました山の中にございます。小中学校の移動教室、スキー教室の利用なども多く、周辺の体験施設との連携が不可欠な中で、現在、長和町公社ではスキー場や和紙の里などの施設の管理運営を受託しているところでございます。また、子どもの利用が多いということで、急病やけがへの迅速な対応も必要でございます。そうしたことから、現行のサービス水準を確保するということでは、地元の外郭団体でなければ担えないというふうに考えております。


◎ 岡本昌己教育指導担当参事
 登校支援に関する質問、4点いただきました。

 1点目は、不登校の要因でございますが、不登校の発生要因につきましては大きく3つの区分に分けられると考えております。学校生活に起因するものが約4割、家庭生活に起因するものが約2割、本人の問題に起因するものが約3割ございます。このほか、病気がきっかけであったり、理由が複合しておりまして、はっきりと特定できない場合も若干ございます。

 2点目はフリースクールとの連携について御質問いただきました。これにつきましては、平成4年度、文部科学省の方から通知がございまして、民間施設についてのガイドライン試案というものが出ておりまして、その中では学校への復帰を前提として児童、生徒の自立を助ける。保護者と学校は連携を十分にとる。それから、学校と教育委員会が十分に連携をとるというようなことが書かれております。昨年度、民間の団体施設の方にかかっている生徒さんが9名ございました。また、9名の方を含めまして、相談所関係で相談にかかっている方が150名ございまして、学校と連携して進めてまいりました。

 3点目でございますけれども、人員増員等による効果でございますが、教員以外の専門のスタッフが子どもたちに直接かかわることによりまして、個に応じたよりきめ細かな対応が可能になるというふうに考えております。また、小中学校が連携いたしまして、多くの関係者が情報を共有することによりまして、一層支援が継続的に行われるというふうに考えております。

 最後に、少人数学級との関係でございますけれども、これにつきましては、都の方は指導方法の改善についての加配をしておりますので、本市もその方向でやっておりますけれども、そのほか、都の方からもスクールカウンセラーが配置されておりまして、一定の成果が出ております。また、本市独自といたしましては、アシスタントティーチャー、あるいはメンタルサポーター、さらには学生インターンシップ等を協力いただきながら、登校支援に向けて努力を進めているところでございます。


◎ 市川健寿まちづくり計画部長
 高尾の里の整備につきまして、博物館法に基づく施設とするべきではないかというふうな御質問でございますが、高尾の里整備検討協議会の提言では、旧東京都高尾自然科学博物館跡地に博物館機能、体験学習機能、交流機能、観光・情報発信機能の4つの機能を持つ施設の建設が提案されており、その提言を尊重した施設として整備していきたいというふうに考えております。

 次に、基本計画の策定についての御質問でございますが、新施設につきましては、先ほど述べました4つの機能が連携、補完することでより効果が上がることと考えております。利用者ニーズの変化を踏まえ、ソフトの多様な展開にも対応できる施設を念頭に基本計画を作成してまいりたいというふうに考えております。

 次に、地区まちづくり推進条例につきまして、御質問いただきました。

 開発に関する規定についての御質問でございますが、条例制定に当たりましては学識経験者、公募市民の方々からなるまちづくり検討会議を組織し、検討してまいりました。また、庁内の関係所管からなる検討会を設置し、検討してまいりました。これらの会議での議論を踏まえ、市民が主体的にまちづくりにかかわる仕組みを確立するのが急務であるというふうに考え、地区のまちづくり活動を推進することを柱とした条例としたものでございます。

 次に、まちづくりの課題への対応についての御質問でございますけれども、本条例を活用していただいて、あらかじめ地区のまちづくりについて詳細な計画を策定することにより、地区でのまちづくりに対する共通認識が生まれ、課題への対応、問題の発生の抑制につながっていくというふうに考えております。

 最後に、都市計画マスタープランと相違する地区まちづくり計画が策定された場合にはどうかということでございますけれども、都市計画マスタープランは、都市づくりにつきまして本市の目的でありますので、したがいまして、地区まちづくりにつきましては都市計画マスタープランに掲げた都市づくりの方針や地域のまちづくりの方針と整合をとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。まちづくり協議会で都市計画マスタープランと整合しない計画づくりが進められた場合につきましては、計画の認定などにつきましては行われないというふうに考えております。


◎ 下田豊市民部長
 国民健康保険税に関しての御質問にお答えいたします。

 まず、保健財政共同安定化事業の創設、高齢医療費共同事業交付金の制度、八王子にとってどういう影響を及ぼすのかという御質問ですが、この制度は御質問者の御紹介にもありましたように、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るための制度でございまして、本市にとっても有効であるというふうに考えております。ただ、これが即保険税へ影響を及ぼすものとは考えておりません。

 それから、現役並みの高齢者の方の負担割合の見直しに伴う影響額ですが、18年度におきましてはお一人当たり2万5,400円、全体で6,100万円ほどと見込んでいるところでございます。

 次に、高齢者の負担増についてどう考えるかとの御質問ですが、今回の改正によりまして負担が増える方は、課税所得で145万円以上の世帯収入で、1人世帯で383万円、2人世帯で520万円以上の収入のある方でございます。また、新たに公的年金等控除の縮減及び老齢者控除の廃止によりまして、負担が増える高齢者には自己負担限度額を一般並みに据え置く経過措置を講じております。このように低所得の人には配慮した中での負担の見直しでございまして、少子高齢化がますます進展する中で、国民皆保険を維持し、将来にわたって医療保険制度を継続していくためにはやむを得ないものと考えておりまして、理解はいただけるものというふうに思っております。

 最後に、制度改正によりまして高齢者からの苦情がふえることへの対応でございますが、まずは制度改正の状況を広報等でお知らせするのを第一といたしまして、実際に問い合わせ、苦情等が寄せられた場合には制度改正の趣旨、また、おひとりおひとりについての収入、所得などについて前年度との比較をしながら、変更内容を十分御説明し、御理解に努めることとしております。また、必要に応じては税務部、健康福祉部などとも連携をとって対応していく考えでございます。


◎ 西田和夫総合政策部長
 指定管理者制度導入の全般的な御質問をいただきました。

 全国的に1割強というような、余り進んでないんじゃないかというようなお話でございましたけれども、指定管理者制度の導入自体については、本年9月1日が猶予期限ということで、そこまでにかなり進んできておりますので、これは進んでないという言い方はできないのではないかと思います。ただ、この制度の眼目でございます管理主体の範囲を民間事業者に広げたという、民間開放というところで全国的にどこまで進んだのかということで見ますと、8月末でしたか、毎日新聞が調査しておりましたけれども、民間への開放は2割弱というような、そんな状況が報道されておりました。ここは、もう少し民間開放というのを進めるべきではないかなという感じがします。

 対しまして、本市の場合は全体の約半分の施設について指定管理者制度を導入しましたし、また、導入した施設のうちの約70%を民間開放ということでやったということですから、その比較でいきますと、指定管理者制度の趣旨を生かした指定管理者の導入をしているということが言えようかと思います。

 危険が伴うということで、余り進めるべきではないというようなお話でございますけれども、危険等々の問題につきましては、設置者でございます市が指定管理者に対して責任を持って指導、助言することで十分回避できるというふうに思っておりますので、本市におきましては、今後ともサービスの向上、あるいはコスト削減という制度の趣旨を積極的にとらえまして、市民、事業者、議会からの意見を十分お聞きしながら、着実に導入を図ってまいりたいというふうに思っております。


◎ 遠藤芳昭まちなみ整備部長
 私の方から八王子市土砂等の埋立ての適正化に関する条例について、5点ほど質問をいただきました。順次お答えします。

 まず、条例の背景と効果についてという御質問でございます。既存の関係法令では、地元住民への不安を取り除けない部分がございました。また、市の指導も及ばないということで、関係であります開発指導課の職員も対応に大変苦慮していたという背景がございます。そこで、市民の安全を確保することを目的としまして、本市の独自の手続による規制を定めることといたしました。効果といたしましては、周辺関係者への事前説明の義務化や職員の立入調査権により事業の透明性が確保される。あるいは、許可権者との連携により事業者への速やかな指導がしやすくなる。保証金制度の導入で事業地の安全性が担保できるようになる。この辺が効果かなというふうに考えてございます。

 2点目に、適用除外の規定があるよ、それが抜け道みたいな形にならないのかというような御質問でございました。適用除外規定は、都市計画法や公共的団体が行う事業で、適正に事業が完了を見込めるものが対象でございます。したがいまして、その点につきましては抜け道にならないというふうに考えてございます。また、農地改良等の話もございましたけれども、農地改良につきましては規模も小さく、件数も少ない。あるいは、農地法との関係で農業者との関係もございまして、関係者と調整した結果、今回は除外したものでございます。

 3点目に、周辺関係者の定義というような御質問がございました。事業の区域に隣接する土地の所有者及びその他の権利を有する者、造成工事に影響が予想される地域の市民や町会、自治会、あるいは近隣学校等を考えてございます。自然保護団体等につきましては、中に土地を所有しているとか、そういうような関係があれば、当然関係者になるというふうに考えてございます。

 4点目でございますが、保証金制度算定の根拠ということでございますけれども、過去の市内の残土事業の規模等を参考としまして、安全確保に要する費用を積算した結果、1立方メートル当たり200円というのが妥当な数字かなというふうに考えてございます。

 最後でございますけれども、発生のもとからの対応ということでございますが、先ほども私、御答弁いたしましたけれども、広域的な施策ということで、東京都と連携をとって広域的な施策が必要だよということで、東京都との、あるいは近隣市との共同体制も本条例をきっかけに生まれてきつつあります。したがいまして、今後の課題だというふうに考えてございます。