◎岡部健康福祉部長
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周辺環境との調和でございますけれども、東京都の現在の墓地等の構造設備及び管理の基準に関する条例では、墓地等の経営許可に係る構造設備や管理基準、事前手続、こういったところを定めておりますけれども、周辺環境の調和ということにつきましては規定はしておりません。今回、本市の条例ではこの墓地の建設についてはその場所によって地域住民の墓地に対する感情とか、周辺環境にもたらす影響も異なるということから、新たに規定を盛り込んだものですけれども、墓埋法に基づく墓埋条例、これもその他公共福祉の見地からということで考え方がありますので、その辺のところの要素としても、周辺環境に対する配慮が必要ということを盛り込んだという状況でございます。
それから、これを受けての条例規定としては、先日も御答弁申し上げましたけれども、申請前の協議、それから、説明会等を行う場合における、東京都は隣接住民であったものを近隣住民というような形で新たな規定を設定したというところにその要素があらわれているというふうに思っています。
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