◎【40番井上睦子議員】
それでは、発言通告に基づきまして一般質問を行います。
 まず、墓地開発の抑制についてお伺いをいたします。

 4月から新しい墓地条例が施行されています。この墓地条例は、墓地を経営することができる宗教法人の資格や、説明対象範囲を拡大するなど、以前の都条例に比べて一定強化をされたものになっています。私は、墓地開発について近隣住民からの強い反対があり、かつ良好な緑の丘陵地を破壊をするという点からも、一貫をして墓地開発の抑制を求めてまいりました。新条例制定から余り日がたっていませんけれども、現在どのように運用されているのか、課題は何かについて質問をいたします。

 まず、墓地開発のためには、申請前の協議や住民との合意形成への努力など、多くのハードルを課した条例だと、第1回定例会では市側から説明や答弁がありました。条例制定時には、3ヵ所の墓地開発について、住民との紛争、住民からの根強い反対の運動があり、まだ説明会が終了していないという状況でありました。また、この3ヵ所とは別に、新条例が制定された後、現在第6条に規定をされた新規墓地開発の申請前の協議は現在行われているのかどうか、相談があるのかどうか、そのことについて明らかにしていただきたいと思います。

 新条例の第8条は説明会の開催をうたっていますが、説明は何をもって終了とみなすのか。保健所が説明会が終了したというふうに判断をするのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。

 条例制定時に3ヵ所の地域で住民との墓地開発が問題になっておりましたが、1ヵ所は3月時点では説明会が終了はしていないという判断であったものが、条例の本格施行を前に説明会を終了するというような判断が市側からされました。この第8条の説明の開催とその終了についてお答えをいただきたいというふうに思います。

 条例第9条2項は、近隣住民等の申し出について、市長が正当な理由があると認めたとき、申請予定者は近隣住民と協議をしなければならない。「この場合において、申請予定者は近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。」と定めています。この部分は、私が条例審議のときにも最もこだわった点であります。この近隣住民との協議によって「理解を得るよう努めるものとする。」という努力義務規定でありますけれども、十分にこれを実質化するために、市は申請予定者に対してどのような指導と対応を行うのかお答えをいただきたいと思います。

 さらに協議についての報告は事業者側から提出をされますが、その報告内容についての検証はどのように行うのか伺います。
 また、協議終了は何をもって判断をし、協議不成立の場合、市は申請予定者に対してどのような対応をとるのかお伺いをいたします。

 協議に入るということは、先ほども申し上げましたように、市長が正当な理由があるというふうに近隣住民等の意見の申し出を認めた場合に協議に入るわけでありますから、事業者側が近隣住民の意見の申し出に対して誠意ある対応をとらなかった場合、市はどのような指導なり対応をするのかということを明確にしていただきたいと思います。

 新年度に入って、2つの墓地に関する請願が提出をされました。1件については、全会一致で採択をされております。請願には、墓地が住宅地に隣接することによる弊害や環境悪化への懸念が記され、もう1件には、明確に墓地開発には反対であるという請願の趣旨がうたわれております。こうした請願が提出される事実というものを、新条例ができた後にもかかわらず、ある意味で墓地開発を抑制をし宗教法人等の資格や手続等かなりハードルを高くしたにもかかわらず、住民側の不安が消えないという問題についてどう考えているのかお伺いをしたいと思います。

 以前にも墓地の面積や墓基数について質問をしたことがありますが、市として正確な数値を持ち合わせておりませんでした。改めて市全体に占める墓地面積あるいは墓基数、そして、墓地を経営する宗教法人等の数やその宗教法人が保有する墓地面積等、調査が進んでおりましたら明らかにしていただきたいと思います。

 次に、墓地と都市計画との関係についてであります。都市計画マスタープランでは、市街化調整区域の保全を行い、市街化調整区域の開発は規制をするということになっておりますけれども、現実には墓地開発が可能であります。宅地造成法や東京都の自然保護条例に課されたさまざまな制約をクリアをしていけば、これは墓地が開発をされることになります。これは、まちづくりの理念と政策が一致をせず矛盾をしていると言えます。

 また、市街地内でも、市街地の緑を守ろうとして緑地の公有化をミニ公募債を充てて行いましたけれども、これは中野山王の場合ですが、隣地の緑地は墓地開発をされるという現実であります。これも市街地の緑を守ろうとして保全をする一方で開発がされてしまう。開発に対しても市側は具体的な──これは条例制定以前でありますけれども、手を打てなかったということが現実には進行してしまいました。これもまちづくりの理念とは矛盾をしていることであります。都市計画法で、またあるいはその関連する法や条例で都市計画マスタープランやまちづくりの方針に合った墓地の開発の規制や抑制をかけたりすることはできないのかお伺いをいたします。

 厚生労働省が出している墓地経営管理の指針の中では、都市計画の中で墓地について配慮されることも重要であるとして、都市計画法では都市計画で定める都市施設として墓園が位置づけられており、墓地埋葬法第11条第1項にも、都市計画法第9条の認可をもって許可があったものとみなす旨の両法の調整規定が置かれているというふうに記されておりまして、都市計画の中で墓地について配慮されるということを求めておりますけれども、こうした墓地開発について、都市計画の手法をもって規制、抑制をしていくということは可能なのかお伺いをいたします。

 次に、命と健康を守るために、後期高齢者医療制度及び特定健診・保健指導についてお伺いをいたします。

 日本医師会のホームページのトップでは、現在上映中のマイケル・ムーア監督のアメリカ医療の実態を描いた「シッコ」を日本の医療改革に警鐘を鳴らす映画として紹介をしています。その理由を日本の医療の方向性がアメリカ型の市場原理主義に基づく医療民営化路線に限りなく近いからだと指摘をしています。2006年の医療制度改革は、医療費抑制、削減の目的から、昨年の10月からは現役並みに所得のある70歳以上の高齢者の医療費窓口負担を2割から3割に引き上げ、70歳以上の療養型病床に入院をしている患者の食費や住居費を全額自己負担するなど、高齢者への負担の増加を強いてきました。

 来年4月から実施をされる後期高齢者医療制度や特定健診、保健指導についても負担の増大、あるいは必要な医療や健診を受けられるのかなどの問題が山積をしています。市民の命と健康を守るために、自治体は何をなすべきかという立場から質問をいたします。

 まず、75歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収する後期高齢者医療制度についてであります。先日の質疑では、保険料が調整交付金の割合によって年額9万6,000円から15万5,000円になることが明らかになりました。これは、法案審議のとき、厚労省が試算として示した年間7万4,400円を大幅に上回る保険料となっています。それでは、現在国保に加入をしている年金収入240万円の高齢者の場合、後期高齢者医療制度に移行するとどの程度の負担増となるのか。国保税と後期高齢者医療制度における保険料について、それぞれお示しください。

 保険料は、子どもの健康保険に入っているなどの被用者保険の扶養家族は今まで負担がありませんでしたが、新たに保険料を徴収されるようになります。激変緩和策として、2年間は均等割の半額が軽減をされ、所得割は免除をされるようになります。また、低所得者に対しては、均等割部分を7割、5割、2割軽減をするという対策がとられるということが言われています。このような保険料の軽減策が2つの手法によってとられますが、他に広域連合独自の保険料軽減、減免策は可能なのでしょうか。

 例えば東京都と各市町村から一般財源を投入して、高齢者の生活実態に沿った保険料の設定や各種の減免規定を設けるなど、弾力的な制度運営が法上可能なのかお伺いをいたします。

 広域連合独自の軽減、減免制度が可能である場合、国からの調整交付金の減額などといった手法で、ペナルティや制裁措置が科せられるのかお答えをいただきたいと思います。

 さらに、東京都広域連合では、保険料が厚労省が示した試算より大幅に上回り、急激な保険料の負担の増加となること、高齢者の生活を圧迫しかねないことなどから、独自の軽減や減免策についてどのような議論がされているのかお伺いをいたします。

 保険料は年金月額1万5,000円以上の高齢者については年金からの天引きとなります。1万5,000円以下の高齢者については、口座振替など現金で払う普通徴収となります。普通徴収となるのは、大半が所得の低い層だと言えます。4ヵ月以上の保険料滞納で保険証が取り上げられ短期被保険者証が、そして、1年以上の滞納で資格証明書が発行され、患者の窓口負担が10割負担となります。資格証明書の発行から1年6ヵ月滞納した場合、保険給付が一時差しとめられ、無保険者となります。資格証明書の発行は、窓口での負担が10割となり、実質的に医療を受けられなくなるということになります。これは、命にかかわる問題にもなってまいります。こうした制度は、高齢者にとってとても冷酷な制度ではないのかお伺いをいたします。

 あわせて、現行では、70歳以上の高齢者に対しては資格証明書は発行をしていません。その理由についてもお答えください。

 保険料の徴収は各自治体が行い、広域連合に納入することになります。自治体の保険料の滞納率や資格証明書を発行しないということに対して、広域連合から、あるいは国からのペナルティはあるのかお伺いをいたします。

 医療機関に支払われる診療報酬は、74歳以下の人より診療報酬を引き下げ、受けられる医療を制限する包括定額制となると言われています。後期高齢者医療の新たな診療報酬の体系はどのようになるのか、国の動向についてお伺いをいたします。

 さらに、この新たな診療報酬について、日本医師会は、脳卒中や心筋梗塞、がんなどの急性期治療は出来高払いとして、個々の病態を配慮しない画一的な方式に陥らないようにすべきだと提言をしています。国の示す別立ての診療報酬で高齢者に真に必要な医療は確保されると市は考えるのかお伺いをいたします。

 次に、特定健診・保健指導についてお聞きします。これまで市が行ってきた老人保健法による基本健康診査は、40歳以上のすべての市民を対象として、疾病の早期発見、早期治療の実績を重ねてきました。来年4月から、この基本健康診査は、高齢者医療法に基づいて国保や健保などの保険者を事業実施主体とする特定健診へと変更されます。現行のサービス水準を後退させずに実施されるのか、以下の点についてお聞きをいたします。

 まず、特定健診は実施主体が医療保険者となりますので、市が実施する特定健診の受診者は国保の加入者となります。そこで、生活保護者など保険未加入者や75歳以上の後期高齢者、また国保税滞納者の健診はどのようになるのかお聞きをいたします。

 さらに、健保組合の被扶養者、サラリーマンの妻などは、国保が実施する特定健診を受診できるなど、健診を受けやすい環境をどのようにつくっていくのかについてもお答えください。

 基本健康診査はこれまで無料で行われてきましたが、特定健診では自己負担を求めるのでしょうか。自己負担は受診抑制につながり、基本健康診査と同様無料で実施をすべきだと考えますが、お答えください。

 財政負担についてでありますけれども、基本健診と特定健診の単価をお聞きをいたします。後期高齢者医療制度の発足や特定健診、保健指導の実施による国保財政への影響についてはどのように試算をされているのか明らかにしてください。

 次に、健診項目についてでありますけれども、基本健康診査では実施をし、特定健診では行わない検査項目について明らかにしてください。

 特定健診は、糖尿病を中心とする生活習慣予防に特化をした健診だと言われています。従来の基本健康診査との整合性を図る必要があります。疾病予防、早期発見のためのターゲットは生活習慣病に限定されるものではありません。そのため、従来行われていた検査項目については特定健診に上乗せをし、市の責任で実施をすることが必要だと考えますが、市の見解をお伺いをいたします。

 健診業者が、特定健診、保健指導はビッグビジネスチャンスだとして積極的な動きをしていると聞きます。特定健診の実施機関、また保健指導の内容と実施機関についても明らかにしていただきたいと思います。

 以上で1回目の質問を終わります。


◎上木隆人保健担当部長
墓地条例の運用について、現状、その他御質問をいただきました。

 まず最初に、事前相談の件数でございますが、現在具体的に計画として出てきておりますものは1件でございます。

 2つ目に、説明会の終了を何をもってみなすかという御質問ですが、説明会を開催するなどの必要とされる手順、対象者の把握とか情報提供のやり方など、それらと、それから、説明すべき対象者への対応、それらが条例の趣旨に沿って十分なされているかどうかで判断いたしますが、当面個々の事例に応じて判断をいたしてまいります。

 3つ目に、住民に対する宗教法人が理解を得るように努めるという、その理解を得るようにするための市の指導でございますが、宗教法人が住民の理解を得るようにするために、市が住民から出されました正当な意見というものを認めて協議を進めていくようにします。その協議に際して、宗教法人側が可能な限り住民側の意見を取り入れていくように、それに向けまして協議会のやり方、また十分な説明や回数を持って行うよう市としての必要な指導、アドバイスを行ってまいります。

 4つ目に、協議の結果の報告をどう検証するか、また協議の終了の判断、また不成立の場合の対応でございますが、内容をはじめとしまして、十分な協議がなされたかどうか、それを検証してまいります。説明会の内容の検証と同じように、誠意ある対応、また十分な回数、また十分な説明資料、それらをもってなされたか検証をしてまいります。

 また、協議の終了認定はケース・バイ・ケースで個別に判断するということになると思いますが、明らかに実現されるべきものまで協議不調とした場合、また、協議を行わずに不成立とした場合など、それらの場合には協議を継続するよう市として求めていくことになると思います。

 次に、墓地開発に関連して請願が出されておりますが、この件につきましては、地域の住民の中に反対の意見があるということでございますし、宗教法人側との考え方に開きがあるというように受けとめております。今後の中で協議が成立するように考えてまいりたいと思っております。

 最後に、市内の墓地の数、その広さ、区画数などでございますが、平方数は約206万平方メートル、区画数は、個人墓地もある関係で統計的には把握ができておりません。宗教法人の数は140でございます。

 都市計画の中で抑制をかけるということができないかということに関しましては、なかなか難しい問題であろうと聞いております。


◎市川健寿まちづくり計画部長
墓地開発を都市計画の中で抑制することはできないかという御質問でございますけれども、都市計画では、広域的な都市づくりを理念として土地利用を決めておりますので、本市土地利用の方針につきましても、平成15年の3月、都市計画法に基づきまして、八王子都市計画マスタープランを策定し、指導しているところでございます。
 なお、墓地開発等具体的な個別案件につきましては、条例及び開発の基準等に基づきまして個別に対応しているところでございます。都市計画法上の規制ということについては難しいというふうに考えております。


◎橋本辰夫高齢者・障害者担当部長


後期高齢者医療制度の運営につきまして、7点ばかり御質問いただきました。順次お答えいたします。

 初めに、保険料についてでございます。国民健康保険医療費につきましては、年金240万円で試算いたしますと7万3,700円でございます。後期医療制度におきましては、調整交付金が満額交付の場合には8万8,000円程度、調整交付金が30%程度の交付の場合には17万円程度ということでございます。

 次に、独自の軽減策ということでございます。軽減策につきましては、低所得者層、そして、激変緩和、その2つの軽減策を考えております。

 3点目が、広域での議論ということでございます。広域の方では、昨日埼玉、千葉、東京、そして神奈川の各広域連合から後期高齢者医療制度準備に対する緊急要望ということで、厚生労働大臣に要望書を提出しております。主な骨子といたしますと、保険事業への財政の支援、制度の周知、そして、調整交付金の別枠の交付というようなところでございます。

 4点目が、滞納についての扱いということでございます。滞納につきましては、後期高齢者制度におきましても、被保険者間の公平性と制度の安定化を確保するため、特別な事情がなく滞納した場合には、国保と同様に資格証明書を発行することとしておりますが、資格証の交付の場合には慎重な運用を行うものと考えてございます。

 5番目、資格証明書を発行しない理由ということでございます。75歳以上の老人保健該当者につきましては、国民健康保険法第9条におきまして、通常の被保険者証を交付する規定がありますので、資格証明書は発行いたしておりません。

 続きまして、診療報酬についての御質問でございます。4日付で、社会保障審議会特別部会におきまして診療報酬体系の骨子案が提示されたところでございます。今後は特別部会等で慎重に議論を重ね、10月に骨子としてまとめた上で、具体的な点数設定作業に入ると聞いております。

 最後に、医師会の方からの反対ということでございますが、医師会では、厚生省の骨子案に対しまして一部反対表明をされていると聞いておりますが、市といたしましては、10月に提出されます骨子について慎重に見守りながら、必要に応じて適切な対応をしていきたいと考えております。


◎岡部正明健康福祉部長
私からは、特定健診・保健指導に関しまして数多くの御質問をいただきました。順次御答弁申し上げます。

 まず、生活保護者に対する健診ということですけれども、生活保護受給者につきましては、健康増進法に基づきまして、特定健診に相当する健康診査を市が行うということになります。

 次に、健保の被扶養者の受診資格ということになりますけれども、これにつきましては、高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、40から74歳の加入者に行います特定健診はそれぞれの医療保険者に義務づけられておりますので、従前の基本健康診査を受診しておりましたサラリーマンの奥さんなどにつきましては、平成20年度からは所属する健康保険組合などの保険者が特定健診を実施をするということになります。

 それで、関連しまして、健保の被扶養者などの特定健診の環境整備という御質問でしたけれども、これは20年度から医療保険者が実施をする特定健診を実施をすることになりまして、市といたしましては、健保組合からの相談があった場合には、医師会などの関係機関と調整を行いまして、身近な医療機関で健診が受けられるよう環境整備に努めていきたいというふうに思っております。

 そして、国保税の滞納者ですとか、75歳以上の後期高齢者の健診という御質問ですけれども、これにつきましては、国保税が滞納になっているということをもって受診をお断りをするということはございません。それから、75歳以上の方が加入をいたします後期高齢者医療広域連合においても、この健診については実施をするということになっております。

 次に、自己負担の御質問でございますけれども、これにつきましては、特定健診の自己負担につきましては、今後慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。  そして、後期高齢者医療制度、それから、特定健診などによります国保への影響という御質問ですけれども、この特定健診、特定保健指導の経費につきましては、現時点では国、都がそれぞれ3分の1の負担をするという考えを示しております。歳出では、老人保健拠出金がなくなりますけれども、歳入では、国保から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の方たちの国保税が歳入されなくなりまして、また、広域連合への国保からの支援金が未定と現在なっておりますので、本市の国保会計への影響がどういうふうになるかということは、現時点では不透明という状況にございます。

 そして、特定健診の健診項目を現在行っております基本健診並みにということで、上乗せした項目で実施できないかという御質問でしたけれども、特定健診につきましては、疾病予防を重視した国民運動を展開をして、生活習慣を改善して、高齢社会における医療費の適正化を図る、こういう目的がございますので、従前の基本健康診査の目的とは異なっております。本市といたしましては、国が示します方針及び健診項目に沿って、20年度から特定健診を実施するという考え方で現在準備を進めております。

 次に、特定健診への移行で健診項目から外れるものがあるかということにつきましては、基本健診と特定健診を比較した場合、新たに加わるものとして、腹囲の測定とLDLコレステロールの項目が加わっておりますけれども、除かれる項目としては、胸部エックス線につきましては健診項目から外れ、心電図及び眼底検査は医師の判断による選択項目というふうになっております。今回の制度は基本健診とは目的が異なりますので、一概に健診内容が後退したという考え方は持っておりません。

 それと、保健指導等の内容をどんな形で実施をするかというお尋ねがございましたけれども、これにつきましては、保健師や管理栄養士などの専門職が対応することになりますけれども、また、保健指導の事業量によっては、民間の保健指導機関などにアウトソーシングをしていくという考え方を持っております。


◎40番井上睦子議員
答弁者に元気がないので、もう少し明快に、よくわかるように答弁をしていただきたいと思います。ちょっと聞き逃した点もありますので、よろしくお願いします。

 まず、墓地開発の抑制についての条例の運用についてであります。幾つか質問をいたしまして御答弁をいただきましたけれども、特に近隣住民との協議の際には理解を得るよう努めるものとするということが条例審議の際も大きなポイントであったわけです。これは、3月に厚生水道の予算の分科会で質疑をした内容を紹介をしたいと思います。この住民との協議の中で十分な理解を得るよう努力するということについて、条例の中では、住民の意見を十分に聞くという視点が入っているが、その中でも行政がまちづくりの観点等を含めて行政が判断する裁量は広く残っているというふうに答弁をしておられまして、この協議や、それから、その後のいろいろな判断の中で、行政側の判断の裁量がとても広いということを言われております。したがって、ぜひとも住民側に立って、この協議なりをきちんと進めていただきたいというふうに思います。

 私はそのときに、近隣住民がおおむね同意をしているのか、あるいは大半が反対をしているのかということも、行政側が許可を与えるときの判断の一つの材料になるという仕組みとして条例がつくられていると考えてよいかというふうに質問いたしましたら、答弁は、より多くの近隣住民と事業者側が納得できるというのが第一条件であるというふうにも答弁をされております。

 そして、最高裁の判決があるので住民との協議の中で合意書はとらないけれども、大半の近隣の住民の合意を得るとの趣旨があると認識をしてよいか、この条文の意味はそういう意味であると認識をしてよいかというふうに問いましたら、担当課長は、それで結構ですというような答弁なわけです。

 したがって、近隣住民の理解を得るということは努力規定というふうなことにはなっておりますけれども、大半の住民の理解が必要であるというふうな行政指導が可能であるというような答弁でありましたので、3件のうち1件は既に協議に入っています。住民側の意見が市長が正当と認める理由があって協議に入っているわけですから、ぜひそのことが誠実に事業者にとってもきちんと対応がされるよう行政側としては強く指導をしていっていただきたいというふうに思います。これは強く要望をしておきます。公平な立場で、かつ住民の意見がきちんと反映をされる行政指導というものを望んでおきたいというふうに思います。

 八王子市は、3月議会で条例改正をいたしましたけれども、千葉市では、今回9月議会で、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例を一部改正をして、より条例を強化をするという方向で今審議が進んでおります。担当者にお伺いをいたしましたところ、これは議会で可決をされる見通しであるということでありました。この千葉市条例の改正の理由としては、民間墓地開発の進展による墓地の過剰供給、周辺の土地利用及び地域環境への影響が大変問題化しているということ、それから、新規民間墓地造成に伴う地域住民からの反対運動も各地で顕在化しているということから、宗教法人による墓地開発の規制を強化をするため、当該条例の改正を行うということが改正の理由として提案をされています。

 改正の内容は、宗教法人が墓地を開発できるその要件として、経営主体となる宗教法人の要件を市内に事務所を有するものに限定をする。千葉市の場合は隣接する市町に事務所を有するというふうにしていたわけですが、これを市内に事務所を有するというふうに限定をして、これは八王子市と同じ規定になったわけです。

 2点目は、墓地等の設置場所ということで、新規墓地等の設置場所を自己の所有地から、自己所有地かつ事務所が存する境内地及び隣接地内に原則として限定をするということで、宗教法人の事務所がある自己の所有地にしか墓地開発はできない、あるいは隣接地に限定をされるということで強化をしたわけです。八王子市の場合、宗教法人の事務所が5キロメートル以内にあれば拡張はできますし、かつ7年以上八王子市で宗教活動をすれば新規開発ができるという条例の内容になっているということから比べれば、この宗教法人の要件、それから墓地の設置場所について限定的にするということ、それから、宗教法人の第6条に規定をする公益事業を認めず、同法第2条に規定する宗教活動の範囲内に限り認めるということで、大型の事業型墓地を規制をする、認めない、そして、宗教活動の範囲内に限り認めるということは、檀家信徒のみの墓地について開発を認めるというふうに墓地条例を改正をし、新規の宗教法人による事業型の墓地については規制をするという条例制定をしたわけであります。

 このことは、今後の八王子市のまちづくりの方向にも一定評価をできるものであるとも考えますけれども、千葉市条例の改正についてはどのように評価をしておられるのかお伺いをしたいと思います。

 千葉市は、条例改正に当たって、千葉市の中での墓地の現況調査及び千葉市内で今後発生するであろう今年度から6年間に墓地の需要調査をしております。その結果、自治体が基本的には墓地を供給をするということをこの条例で宣言をし、同時に民間の宗教法人の墓地開発を規制をするということになったわけでありまして、また、先ほどの答弁では、都市計画の手法から墓地の規制は困難であって、個別の条例や個別の施策にゆだねなければならないという答弁でありましたけれども、まさに千葉市の場合には、こうした規制をより強化をしていくという条例として成立が可能であるというような動きがあるわけですので、ぜひこのことは十分に検討する、そして、八王子市のまちづくりの方向に一定の方向性を与えてくれる条例ではないかというふうに考えております。

 さらに八王子市が先ほど墓地の面積の広さ及び宗教法人がどの程度のそれぞれ墓地を持ち、また、全体では墓基数は幾らあるのかということについては、詳細な調査は行われておりませんでした。今後まちづくりを考える上で、墓地はだれが供給をし、そして、どの程度供給されなければならないのか。しかし、都市計画マスタープランやまちづくりの方向と一致をする形でどのように準備をしていくのかという総合的な資料とするためにも、需要調査や現況調査というのはしなければならないというふうに思いますが、この調査を行うことについての考えをお示しいただきたいと思います。

 次に、命と健康を守るためについてお伺いをいたします。

 まず、後期高齢者の医療制度についてであります。年間240万円の高齢者の国保税は7万4,240円、調整交付金が30%だとした場合には、試算では17万2,000円という約10万円もの負担増になります。これが調整交付金100%交付ということになれば8万8,000円ということで、1万4,000円のこれもまた負担増となります。しかし、現実的には、調整交付金が100%交付をされるということは不可能であろうというのが先日も議会での市長の答弁であったと思います。市長は、財源確保に向けて働きかけたいと答弁をされております。

 先ほどの御答弁では、財政への支出を国へ求め、別枠での交付金を首都圏の連合で要請をしたということでありまして、こうした努力には敬意を表したいというふうに思いますけれども、後期高齢者の保険料が広域連合に移行したことによって、保険料が国保税の水準を上回って大幅な負担増になるような保険料の設定はぜひ避けていただきたいというふうに思います。

 国からの財源確保ができない場合、どのような保険料負担を求めていくのか。そして、ある意味では各市町村や東京都からの一般財源の投入によって、国保税並みの保険料の水準をきちんと示さなければならないというふうに思いますけれども、その点についてはどのような考え方が広域連合の中にあるのでしょうか。あるいは市として考え方を持っておられるのでしょうか、お伺いをいたします。

 先ほど答弁漏れがあったんですが、1回目の質問で、東京都や各市町村が一般財源を投入をして保険料の軽減を講じるということが法上可能なのかどうかということについては答弁がありませんでしたので、改めてお聞きをしたいと思います。答弁をよろしくお願いをいたします。

 そして、こうした一般財源を投入をして軽減策をとった場合、国からのペナルティなり何なりが広域連合に対して科せられるのかどうかということについても、お答えがあったかもしれませんけれども、聞き逃したようなので、再度お答えをいただきたいというふうに思います。

 保険料の滞納の問題であります。年金月額1万5,000円未満のわずかな年金受給者が資格証明書の発行によって医療から遠のき、医療を受ける権利が奪われるということになります。慎重に行うということでありましたけれども、資格証明書を発行するという姿勢には変わりありません。病気で医療機関にかかり、医療費がかかって保険料が払えない。そして、保険証が取り上げられ、資格証明書を出されて、全額自己負担となったためにさらに医療機関にかかれないという悪循環を生み出すということも懸念をされます。

 先ほどの答弁では、75歳以上の高齢者に対しては、老健法で資格証明書を出すということが禁止をされているということでありました。現在の法は、高齢者をそうした無保険者にしないために守っているわけですが、今度の医療制度改革、改悪でありますけれども、これによっては75歳以上の高齢者であっても資格証明書を出して、無保険者に近い状態を生み出していくことをいとわないという制度になっていて、極めて冷酷な制度だというふうに思います。

 こうしたことがあっても、ぜひ八王子としては医療を受ける権利を奪う資格証明書は出さず、高齢者の立場に立ったきめ細かな相談体制を充実していく。そして、保険料を払うことが困難な高齢者には、人権尊重の立場からきちんとした人道的な対応をとっていくということが求められると思いますけれども、こうした丁寧な相談体制や人道的人権尊重の立場からの対応をどのように行っていくのか。そして、資格証明書は出さないということを明確に表明をしていただきたいというふうに思いますが、そのことについて明らかにしてください。

 次に、診療報酬についてであります。同じ病状でも、74歳から75歳になったら受ける医療行為が違ってくるというのはおかしなことです。新しい診療報酬については、まだ明らかになっていない。10月、その骨子が明らかになるということであります。明らかになった段階で、市としては適切な対応をするということでありますけれども、74歳から75歳になって医療行為が異なってくる。同水準の治療を続けるとすれば医療機関の赤字になり、診療報酬に見合った治療であれば、その患者に必要な医療が保険では保障されなくなります。75歳以上の高齢者の命の重さは軽いというばかりのこうした異なった診療報酬体系については正していく必要がありますので、そういったことが明らかになった場合、市としてはきちんと反対を表明し、年齢に関係なく必要な治療がきちんと受けられるよう求めていただきたいというふうに思いますが、その点について確認をさせていただきたいと思います。

 次に、特定健診の問題についてであります。先ほど特定健診で実施しない検査項目は胸部エックス線だということでありました。この胸部エックス線の検査に関しては、市のホームページで検査内容の説明のところを読みますと、肺炎や肺結核、肺がんの早期発見を目的として、肺気腫やじん肺などの呼吸器系疾患や、心臓の大きさ、大動脈の状態を知る上でも重要な検査であるというふうに書いてあります。この重要な検査だと言われる胸部エックス線が検査項目からなくなるということは、市民の健康保持をする、また、予防や早期発見、早期治療という点からも大きな問題が生じるのではないかというふうに思います。

 特定健診は、メタボリックシンドロームに周知をした、特化をしたものだというふうに言われておりますけれども、それ以外の疾病を抱える市民を切り捨てることになるのではないかというふうに懸念をされますけれども、再度上乗せをして、きちんと現行水準を維持をしていくということについてのお考えをお伺いをしたいというふうに思います。以上で2回目の質問を終わります。


◎上木隆人保健担当部長

 千葉市の条例改正案についてどう評価をするかということでございますが、千葉市の考え方も一つの選択肢と思いますが、各市それぞれの状況がある中で、千葉市が決定したものだと受けとめております。

 墓地の供給数についての御質問でございますが、供給数を予測する、把握するということはかなり難しいだろうというように思います。今後、将来に向けて必要に応じて考えていきたいと考えております。


◎橋本辰夫高齢者・障害者担当部長
保険料の関係についてお答え申し上げます。

 先ほども申し上げましたように、広域連合の方で、国に対しまして調整交付金について別枠で要請をしているということですので、この動きを注意深く市としても見守ってまいりたいと思います。

 一財の投入の可能性あるいは法的な問題ということでございますけれども、これにつきましては、高齢者の医療を確保する法律によりますと、国や都及び市町村において一般財源の投入は可能だというふうには考えられております。しかし、これにつきまして、この制度運営は広域連合として一定の方向性を示して行っております。そういった点から、現状においては一般財源の投入については考えていないというふうに聞いてございます。

 その場合に、ペナルティがあるかということでございますけれども、法の中で規定があるということですので、基本的にペナルティはないものではないかと思ってございます。

 次に、滞納についてでございますが、いずれにいたしましても、保険制度というのは、それぞれの方の保険料の支払いでもって運営をするということでございますので、基本的な考え方につきましては、保険料が支払われない分については、次期の保険料の改定のときにその分を他の保険者に上乗せするというのは基本的な考え方でございます。資格証の発行等につきましては、御本人の方と十分調整をして、適切な対応を図ってまいりたいと思っております。

 次に、医療制度の関係でございますが、国の医療制度改革というのは、少子・高齢化とか、あるいは医療財政のいろいろな諸問題、そういったものを勘案して方針が出されたということで、10月に具体的な指針が示されるということでありますので、市といたしましては、それを注意深く見守って適切な対応をしてまいりたいと考えております。


◎岡部正明健康福祉部長
胸部エックス線の健診項目についてのお尋ねがございました。今回特定健診がメタボリックシンドロームを抽出するためのもので、健診項目については、国においてこの視点から検討した上で定めたものでございますので、先ほども申し上げましたが、基本健康診査と目的が異なるということで実施をするものでございます。したがいまして、その方針に沿って実施をしたいというふうに考えておりますが、先ほどのお話にありました胸部エックス線につきましては、市が一般施策として実施をしております結核検診、それから肺がん検診がございますので、こちらを活用していただきたいというふうに思います。


◎40番井上睦子議員
墓地の抑制の問題についてでありますけれども、千葉市の条例は一つの選択肢でもあるというふうなお答えでありました。であるとするならば、千葉市がどのように条例改正に至ったのか、そして、その条例を流れる基本は何なのかということをぜひきちんと調査をしていただきたいというふうに思います。

 八王子市の墓地条例は、基本的にはさまざまな条件をつけておりますけれども、墓地開発が可能であるという条例になっていて、抑制や規制をかけるという条例ではありません。都が権限を持っていた時代、市は墓地造成の基準を持っておりまして、新規開発はできないという方針でありましたけれども、新条例は、7年間市内に事務所を持って宗教活動をすれば新規開発もできるという、ある意味では緩和をした条例にもなっております。

 これは、まちづくりの点から極めて矛盾をはらむ条例でもあります。例えば宗教法人の公益活動を縛ったこと、あるいは宗教法人が持つ土地の利用に制限をかけたことの法的な整合性をどう図ったのかということなどもぜひ研究をしていただいて、今後八王子の墓地条例の改正だけではなく、墓地の供給と開発に関してどのような基本的な方針を持っていくのかということを準備する上からも、調査・研究をしていただきたいというふうに思います。

 そして、墓地の需要量を調査をするのは大変難しいということでありましたけれども、千葉市はそれを行っておりますので、ぜひそれも研究をしていただきたいと思います。

 最後に理事者にお聞きをいたします。後期高齢者医療制度についてでありますけれども、所得が低く病気が多いハイリスクな後期高齢者だけを集める医療保険制度は保険原理がききませんし、財源の負担割合は変わらないので、医療費が上がれば保険料の値上げをする、あるいは医療水準の引き下げが起こるという二者択一を迫る制度になっておりまして、これは高齢者にとって決していい制度ではありません。98歳の高齢者が長く生き過ぎちゃって皆さんに迷惑をかけるということを言うような時代に今なってしまいました。こうした後期高齢者の医療制度は凍結をすべきではないでしょうか。

 そして、真に高齢者にとって適切な医療が確保されるよう新たな制度を模索すべきではないかというふうに思いますが、そのお考えをお聞きをして、質問を終わります。


◎岡部一邦副市長
後期高齢医療制度についてのお尋ねがございました。高齢社会を迎える中で、高齢者の医療保障を今後どうするのかということが今般の医療制度改革におきましても最大の課題でありまして、疾病リスクの高い75歳以上の高齢者を国民全体で支える新たな医療保険制度として本制度が創設をされたというふうに受けとめております。現在、東京都後期高齢者医療広域連合におきまして、制度施行に向けての準備に懸命に取り組んでいるというふうに聞いているところでございます。

 今般、広域連合事務局から示されました保険料設定の試案につきましては、多くの課題が残されていると考えておりますので、先日市長が答弁されましたように、調整交付金の取り扱いをはじめ、さまざまな方策を国及び東京都に働きかけ、高齢者の負担を少しでも軽減するために、本市といたしましても努力をしていかなければならないというふうに考えております。いずれにいたしましても、広域連合を構成する一員といたしまして、制度の円滑な実施に向けまして、応分の責任を果たしていくことが本市にも求められているというふうに考えております。