◎【40番井上睦子議員】
|
行政監査報告についてお伺いをいたします。
41ページに、関係規定の不整合により生じた交付の必要性について見直しを検討すべきものとして、体育協会の施設使用料補助金とレクリエーション協会の施設使用料補助金について指摘がございます。これは18年度の予算と決算の中では、体育協会については49万円、これは予算ですね。レクリエーション協会については4万4,000円、運動施設の利用料、あるいは市民センターや市民集会所等の使用料を補助対象としたものであるということです。
これに対して、体育館条例の規則の中には、社会教育関係団体が体育、スポーツ及びレクリエーションを目的として行う行事に使用するときには5割減額という減免規定があるのに対し、運動施設条例の規則には減免規定がないために、競技連盟間に不公平が生じることから補助をしているということであります。
しかしながら、体育館条例での減免規定と、一方では補助金の交付ということには不整合があるので、この補助金は適切であるとは言えないので、規定の整備をするようにというのが監査の指摘でありますけれども、先ほどの質疑の中でも明らかになったように、2003年度以降、新たな補助金の構築ということで、すべての補助金が見直されてきた経過があります。
しかしながら、体育協会やレクリエーション協会については、これは施設の有料化が大変な議論となったときに出てきた補助金だというふうに思いますが、それが継続されて支給されている。そうした中で、今回、規定の矛盾ということで監査委員から指摘をされたわけですが、体育協会とレクリエーション協会のみについて使用料の補助金が行われてきた経過と、そして2003年度の新たな構築の中で、これが見直しをされないで継続をしてきた、そういった理由について、まず明らかにしていただきたいと思います。
2点目には、監査委員は規定の整備をするようにということで求めているわけでありますが、これは補助金としてではなくて、各施設の条例施行規定を減額ができるように新たに求めるというふうに解釈をするわけですが、この提案をどのように受けとめて、今後どのような対応をしていくのかということが2点目。
3点目は、他の市民活動をやっているさまざまな団体があるわけです。これは有料化のときにも大変問題になりましたが、市民センターや公民館などの施設を使って、今、この2つの協会に属する団体以外の団体も活発な活動を行っているわけですが、そこでもやはり使用料の負担というものは大きな問題となっています。他団体との公平性の問題については、これはどのように現在考えられているのか、その点について明らかにしていただきたいと思います。
|
|