◎【40番井上睦子議員】
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続いて、道の駅八王子滝山についてお伺いいたします。
監査の指摘事項の中に消防用設備の点検についての指摘がございます。消防法では6ヵ月に1回、点検を行うということを義務づけていますけれども、年度末に1回しか行われていなかったということです。2007年度の当初の収支計画の中では、消防設備の保守点検については予算計上されておりません。3月3日の変更協議のときに、年1回実施するとして20万円が計上されています。これは年度当初において、指定管理者及びその監督をする市ともに、消防法が年2回のこうした施設についての義務づけをするということを知らなかったのではないかという疑問がわいてくるわけですが、この点、年に1回実施となってしまった理由について明らかにしていただきたいと思います。
次に、分配金の算定方法について指摘がありました。先ほど陣内議員からも、人件費や施設維持管理経費、あるいは事務費等が膨大になってくる。収入が2倍になれば、それに応じて人件費や施設維持管理経費、事務費も2倍近い額が計上されてきている。このことが、ある意味では、妥当であったのかどうかという疑問が呈されました。私もそのように思っております。20年度の計画を見てみますと、19年度と比べて利用料金の収入は約1億1,990万円で、19年度と比べて800万円の減となっておりますけれども、人件費、そして施設維持管理経費、事務費ともにかなりの減額をされてきています。19年度が、決算では、ここに書いてありますように3,250万円であったものが、20年度は2,722万円。施設維持管理経費では4,075万円であったものが3,518万円。事務費では1,146万円であったものが892万円というふうに、800万円利用料金が減額し、支出もそれに応じて減額してきているわけですが、人件費やこの3項目については、減額の幅が大変大きいというのが20年度の計画であります。とするならば、19年度の最終的な決算のこの数値というのは、市側としても過大であったというような考え方を持っておられるのかどうか。20年度の計画予算との関係ではどのようにお考えなのかということを明らかにしていただきたいと思います。
そして、指定管理料の問題です。先ほどの答弁では、質問者、指摘のとおりだという発言がありました。590万円の指定管理料の妥当性の問題については、早期に収支の動向を見ながら、この金額の妥当性を図っていかなければならないと思います。2,326万円から590万円に減額したのはいいわけですが、結果として見れば、収支差額で716万円の利益が出ているわけです。3月3日の変更時では6,000円の利益しか出ないから指定管理料は590万円という根拠があったわけですが、決算から見れば、この590万円の指定管理料も、実は支払わなくて済んだという結果ではないかと思います。この指定管理料を、ゼロにした場合、どういうふうな変化が起こってくるかということを計算してみますと、590万円の指定管理料の場合は、この報告のとおり、指定管理者側の利益としては、590万円の指定管理料と市への分配金104万円を引いた600万円が指定管理者の収入となっていくわけです。約1,200万円の収入になります。逆に指定管理料をゼロとした場合、収支差額からすれば、126万円の利益しか出ないわけですから、指定管理者にとっては126万円の利益にしかならないわけです。逆に、市側にとってみれば、590万円の指定管理料を支払った場合、市への分配金は104万円で、その結果、市側が指定管理者に支払う金額というのは約480万円という支払いをしなければなりませんが、指定管理料がゼロである場合はこうした支出はなかったわけです。
したがって、指定管理料をどのように設定していくのかということは、市側の支出と指定管理者の収入ということで、同じ決算の状態であっても、ゼロにするか、590万円にするかということでは、両者ともに大きな利益、あるいは支出が出てくるという結果になるのではないかというふうに思いますが、私のこの計算は間違っているのかどうか、確認したいと思います。
したがって、指定管理料をどのように設定するのかということは大変大きな問題であって、19年度の590万円というのがこの時点では妥当でなかったのではないかというしかないのではないかと思いますが、そこについてお伺いします。
20年度は、指定管理料はゼロになっているわけですね。利用料金は800万円減るわけですけれども、指定管理料としてはゼロになっている。それは19年度の結果を受けた指定管理の算定方法だったというふうに思いますが、20年度、ゼロの根拠についても、お示しをいただきたいと思います。
1回目の質問です。
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