◎【40番井上睦子議員】
生活者ネットワーク・社会民主党を代表して、ただいま上程されました各議案に対して質疑を行います。

 まず、第105号議案、八王子市一般会計補正予算について伺います。

 世界的な金融危機は日本経済を失速させ、雇用の悪化や中小零細企業の資金繰り難による倒産の広がりのおそれが指摘されています。法人市民税確定申告額が予定申告額を下回ったことによる還付金の増額補正は、法人の業績悪化を示しています。また、生活保護世帯が昨年より384世帯ふえて、本年9月で6,000世帯を上回り、医療扶助費の増額補正は市民生活の困難さをもあらわしています。昨年度まで法人市民税は伸びを示していましたが、こうした状況から、先ほどからも大変厳しい局面に置かれるという答弁がございました。それでは、今後の市税収入をどの程度のものとして予測をしているのか。その金額について明確にお答えをいただきたいと思います。厳しい局面に置かれるということではなくて、金額についてお示しをしていただきたいと思います。どのくらいの減収になるのかを明らかにしてください。

 また、生活保護世帯の増加と医療扶助の増加について、特徴的な要因があればお示しください。

 さらに、生活保護のケースワーカーの人員不足については、常に多くの議員からも指摘をされています。1人当たりの担当ケースが国基準80を大幅に上回って、その2倍以上にもなっていることは、適切なケアができないと外部監査でも指摘をされ、東京都からも助言勧告がされています。生活保護世帯が約400世帯も増加をしたということに応じてケースワーカーの増員も図るべきですが、今後の対応についてお伺いをいたします。

 次に、債務負担行為が設定された総合税システム改修委託費と、八王子駅南北自由通路についてお伺いをいたします。

 地方税法の一部改定によって、住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入が2009年10月から実施となります。後期高齢者医療保険料の年金からの天引きは、高齢者からの大きな批判があり、一部、普通徴収へと見直しがされています。国保料も介護保険料も後期高齢者保険料も住民税も年金から引かれてしまうと、老後の生活費がなくなってしまう世帯さえあります。経済的に厳しい生活環境だけに、高齢者の理解を得るのも難しいのではないでしょうか。

 地方税法321条の3では、但し、当該市町村内に特別徴収対象年金者が少ないこと、その他特別の事情により、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができるとしています。市の判断によって普通徴収にする、あるいは個人の判断によって普通徴収か特別徴収か選択制にすることができるということはできないのか、お伺いをいたします。

 次に、八王子駅南北自由通路延伸に伴う階段昇降機の設置及び撤去等の工事負担金1億700万円の債務負担行為についてお伺いいたします。

 まず、南北自由通路延伸の事業費総額をお答えください。  本年10月30日、八王子市長と東日本旅客鉄道株式会社とで交わされた基本協定書では、事業に要する費用については全額八王子市が負担し、八王子市の財産として維持管理するものはエスカレーターのみで、自由通路についてはJRの財産とし、維持管理をJRが行うとなっております。なぜ、JRの利用者も使用し、JRが建設するビルにも接続する自由通路の事業費総額を八王子市が負担しなければならないのか。さらに、どうしてJRの財産となるのか、疑問であります。JRとはこの間、どのような交渉をしてきたのか、御説明ください。

 1992年、すなわち平成4年12月17日に、当時の○○○市長とJRとの間で、八王子駅南口再開発事業に関連する駅前広場都市計画変更に当たっての覚書が交わされています。この内容は、駅前広場整備や自由通路についての土地の所有区分や費用負担などについてでありますが、計画が現実化、具体化していない段階で駅前広場整備と自由通路は八王子市の負担とし、駅前広場東側地区の整備がなされ、八王子市が歩行者用専用デッキを増築する場合、八王子市はJRに費用負担を求めないものとするとの条項があります。この覚書の内容は、八王子市に事業費の負担を求めるもので、市にとっては実に不利な内容と言わざるを得ません。この覚書は、現在進んでいる再開発事業とは異なる都市計画変更時のものですが、ことし10月に締結した基本協定書は、この内容を踏襲したものです。覚書は白紙に戻して、新たな協議をすべきではなかったのかというふうに私は大変疑問に思いますが、御見解をお伺いいたします。

 また、この覚書の位置づけについてもお聞かせください。

 次に、中学校給食の準備経費についてお聞きいたします。

 来年度より実施される中学校給食は、長年の多くの保護者からの要望にこたえたものですが、地場野菜の使用などで食の安全が確保されることを期待しています。

 いただいた資料によると、中学校給食支援システムとは、コンビニ決済、インターネット予約、そして予約業務の省力化、学校で手間要らずと、4つの特徴が記載されており、食材費は給食調理業者の口座に直接前払いすることになっています。これは小学校で学校長が給食費を集金管理していた方法とは異なり、調理業者の管理となります。食材費が適切に業者によって管理されているのか。そのチェック体制はどのようになるのか、お聞きをいたします。

 また、中学校の就学援助認定者数は、ここ数年、16%から17%となっています。給食費は前払いとなりますが、就学援助の子どもたちの給食費についてはどのような配慮がされるのか、お伺いをいたします。

 このシステムでは、残高以上に予約ができないので、未納問題はありませんと説明をされています。当然、給食費は支払うべきものです。しかし、さまざまな事情で給食費を払えなくて、お弁当を持ってこれない子どもたちもいることが予想されます。例えば、ネグレクト、虐待など、保護者に養育保護能力がない場合など、どのような教育的な配慮がされるのか、お伺いをいたします。

 第106号議案、八王子市介護保険特別会計補正予算について伺います。

 来年度から認定調査項目が変わることに対応するシステム改修の補正予算が計上されています。調査項目は、現在の82項目から74項目となります。まず、調査項目の変更内容についてお伺いをいたします。

 変更の理由は、調査項目が多く、煩雑なために認定調査員と介護認定審査会の作業負担の軽減が主目的とされています。要介護認定調査検討会の審議経過の中では、調査項目の削減について、これまで以上に認定が軽くなる可能性が高いこと、認知症関連の削除項目が多いために、認知症高齢者の認定が軽く出るのではないかとの心配が介護現場からは出されておりました。

 新調査項目でのモデル事業を実施した全国の結果は、一次判定で現行より軽度に判定されたのが19.8%、重度に判定されたのが22.6%、二次判定では軽度に判定されたのが20.1%、重度に判定されたのが16.7%となっており、現行と一致するのはそれぞれ57.6%、63.2%となっております。約半数弱の人たちの要介護度が変わっています。市もモデル事業を実施していますが、その結果と、市認定調査項目がより正確に要介護度を判定できるものだと評価をしているのか、お伺いをいたします。

 また、介護保険料の所得段階の多段階化対応のシステム改修についてもお伺いをいたします。

 現在、パブリックコメント中の第4期介護保険事業計画の素案には、保険料についてはさらに多段階化を進め、被保険者の負担能力に配慮した保険料の設定をする。保険料基準額については、介護報酬改定の内容が不明であるため算定することができないとして、市民が最も関心があり、知りたいと思う情報が記載されておりません。

 策定委員会では所得段階を11段階とし、保険料も0.45から2.5とした参考資料も出され、検討もされています。さらに、先ほどの部長答弁では、12段階とすること、そして保険料の基準額についても、現行を上回らないようにすることというような答弁が出されました。であるならば、なぜ、パブリックコメント中の素案にこのことを記載されなかったのか、大変疑問に思います。きちんとした情報公開をし、市民の意見を聞き、その保険料についても計画に反映させるという姿勢が求められていると思いますが、どのように考えているのか、お伺いをいたします。

 さらに、議会では既にそのような答弁があったわけですから、素案に対する追加案内容として、この所得段階の12段階についてもパブリックコメントの内容の対象にするべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

 第108号議案、八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定についてお伺いをいたします。

 個人市民税における寄附金税制の拡充は、まず、自治体が指定した寄附金を寄附行為上の対象とする制度を創設すること。これは、納税市民が住んでいる市の特定の政策を支持し、選択をするということ。また、市民活動やNPO活動の促進という観点から、評価できる点もあります。しかし、居住地以外の自治体に寄附した場合、住民税の1割を限度に、寄附金額から5,000円を控除する、いわゆるふるさと納税は、税の所得再配分の考え方や、本来の納税地での負担と受益の関係という税の根本を損なうものといえます。

 ふるさと納税は、地方税の偏在を理由に導入されました。この制度について東京都は、地域間の税収の偏在是正を名目に、地方税制の原則や地方分権改革に反するような税制の見直しを行うべきではないとして反対をしていました。地方税収の格差は、三位一体改革が実行され、地方から見ると、国庫補助負担金が4.7兆円、地方交付税が5.1兆円と大幅に削減された一方、所得税から住民税への税源移譲は3兆円にとどまり、結果として6.8兆円も地方への税配分が削られたことが原因です。

 市は、東京都が税制のあるべき姿をゆがめるものと評したふるさと納税制度については、どのように評価をしているのか、お伺いをいたします。

 市にはまだ1件もふるさと納税としての寄附はないそうですが、全国の状況について把握していれば、お示しください。

 また、この制度のもとで市税収入にはどのような影響があるのか、お答えください。

 次に、第109号議案、八王子市霊園条例の一部を改正する条例設定について、お聞きをいたします。

 承継者のいない合葬式墓地の設置は評価をするところですが、区画墓地の使用料が1平方メートルにつき25万円と、現在の12万5,000円から2倍にも値上がっています。大変厳しい経済情勢ですが、使用料の大幅値上げの理由を明らかにしてください。

 次に、第113号議案から第127号議案の指定管理者にかかわる条例設定についてお伺いをいたします。

 まず、学童保育所の指定管理者の募集と決定についてであります。

 あたご学童保育所を除いては、現在、社会福祉協議会が指定管理者となっている5施設が、すべて他の指定管理者へと移行します。まず、なぜ社会福祉協議会が応募しなかったのか。その理由について明らかにしてください。

 あたご学童保育所は自主学童クラブから敬愛学園に、他の学童保育所は社会福祉協議会からそれぞれNPO法人、また恩方東学童保育の会へと引き継がれていきます。指定管理者と指導員の交代によって保育内容などの変更は、子どもたちの中に戸惑いなどを生じないのか、心配です。引き継ぎ等、どのようになるのか。また、社会福祉協議会の指導員の雇用は継続されていくのかどうか、お答えください。

 今回の学童保育への指定管理者の応募は、2者応募が3ヵ所、1者応募が3ヵ所でしかありませんでした。以前の学童保育の応募者数に比べて減少しています。指定管理者導入のメリットは、競争によってよりよいサービスを選ぶことができるということでしたが、市が挙げたメリット、競争性は確保されておりません。応募者が少なかったのは、指定管理料の安さに原因があるのではないかと考えますが、理由についてはどのようにお考えでしょうか。お聞きをいたします。  学童保育所以外の施設についてお聞きをいたします。

 長房ふれあい館、高齢者在宅サービスセンター中野など、9施設はすべて現在の指定管理者となり、長房ふれあい館では2者、夕やけ小やけふれあいの里では2者、駐車場の3者、を除いて、他の施設は1者のみの応募でした。学童保育と同様に競争性が働かなかったということについては、どのように考えているのか、お答えください。  指定管理者の導入から5年が経過しました。現在、446施設で導入されていますが、この制度の再評価を行う時期が来ていると考えます。まず、学童保育所や保育所、在宅サービスセンターなど、福祉サービスの分野では指定期間が定まっており、管理者が変わってしまうことは、地域との信頼関係、また子どもたちとの関係の中で大きな問題だというふうに思います。

 高齢者在宅サービスセンター中野に対しては、地元自治会から推薦状が出されているように、事業の継続、地域との信頼という点から、慎重に考えなければならないというふうに思います。高齢者や子どもに対する福祉サービスについては、指定管理者制度はなじまないのだと考えますが、どのようにお考えか、お答えください。

 指定管理者制度基本方針その2で、応募の欠格条項に、地方自治法の兼業禁止規定が適用されるようになりました。指定管理者については兼業禁止規定が定められておりませんが、法を上回っての規定は評価するところです。現在、政治倫理条例の審議がされている折からも、この兼業禁止規定の趣旨について、その考え方を再度、確認の意味でお聞きをしたいと思います。

 最後に、公正で適正な労働確保のために、指定管理者制度のもとで働く職員、指導員の賃金、労働条件について市がきちんと把握をし、その確保に努めることが今最も問われていることです。指定管理者制度など公共サービスによって、非正規労働が大変拡大をしています。格差や貧困を自治体の政策によって生み出すという矛盾を指定管理者制度は持っています。

 社会福祉協議会の職員構成を見ると、常勤の職員が89名、非常勤の職員が175名、派遣職員が57名となっており、非常勤と派遣で71%を占めています。指定管理料では常勤は雇用できないということが明らかであります。社会福祉協議会はアルバイトも募集しており、その募集の広告では、1日4時間以上、週3日以上勤務できる方として、保育士または教員免許の資格がある場合は990円、ない場合は930円として募集をしております。こうしたことで、子どもたちへのきちんとした保育、指導ができるのか、大変疑問に思います。

 国分寺市は、調達に関する基本方針を定め、その具体化のために、社会的に適正な雇用水準の向上を個別目標に掲げて推進計画を定めています。先進市では、以前にも千代田区を紹介したように、契約の中における、そこで働く人々の労働条件について、公正な水準を確保するための努力、取り組みがされておりますけれども、市はこうした問題にも、指定管理者制度再評価の段階にあって、適正な賃金確保、労働条件の確保のために積極的な取り組みをすべきだと思いますが、その点についてお考えをお示しください。

 以上で質問を終わります。


◎小田島英一税務部長
私からは、5点ほど質問をいただきましたので、順にお答えを申し上げます。

 まず、税収の影響額について具体的にお示しをしていただきたいとの御質問でございますけれども、現時点では具体的にお示しできる段階にはございません。先ほども御答弁をしましたとおり、今後の市税収入につきましては大変厳しい状況であるということを強く認識をしているところでございます。

 次に、公的年金等からの特別徴収に選択制の考え方はないかという御質問でございますが、この制度の中では、年金受給者御本人が徴収方法を選択することはできないということになっております。先ほど御質問者の方から特別な理由等もおっしゃられましたけれども、本市もこの制度に沿った扱いとなります。ただ、年齢65歳以上で老齢基礎年金等を受給している方が特別徴収の対象となりますが、年額18万円未満など一定の条件を満たす場合は対象から除かれることとなります。

 次に、ふるさと納税に対する評価という御質問でございますが、制度導入に当たりましてさまざまな議論があったと聞いておりますが、ふるさとを含めた各自治体への寄附を通して、納税者の行政施策への関心がより高まること、さらに、ふるさとを支援する思いと、地方税の負担分担の原則を両立して制度化されたということについては、一定の評価ができるものと考えております。

 次に、ふるさと納税の全国的な寄附の状況についてでございますが、新聞報道でございますが、本年10月末現在の都道府県レベルでは、大口寄附がありました栃木県が最も多く、2億329万円でございます。それと、最も多い件数につきましては、鹿児島県で、475件、4,116万円となっております。また、11の県では寄附の額が100万円以下、このような状況もございます。なお、東京都は未集計でございます。

 最後に、この制度導入が市税収入にどう影響するのかという御質問でございますが、この制度を活用して寄附される方がどの程度いるのか、また、その金額は幾らになるのかということを把握することは極めて困難だと考えております。


◎岡部正明健康福祉部長
私からは、生活保護に関して御答弁申し上げます。

 まず、生活保護費の増加の要因ですが、ひとり暮らしの高齢者の増加や、景気悪化に伴います収入の減や消失、障害者や傷病者などの被保護者が増加したことなどが要因と思われ、今後も高齢者、障害者の増加傾向は続いて、加えて景気の低迷によります生活保護世帯の増加などによりまして扶助費が増加していくというふうに考えております。

 そして、ケースワーカーのお尋ねですけれども、平成17年以降は職員5人を増員いたしました。また、平成19年からは高齢者世帯を一般ケースと分離いたしまして、新たに担当嘱託員4人を増員、そのほか相談窓口につきましても、専門相談員として平成17年から9人増員をして、自立支援、相談等についてのきめ細かなケースワークに努めておりますけれども、今後の人員体制につきましては、現行体制の検証を踏まえまして検討いたしてまいります。


◎中山恒夫南口再開発推進室長


それでは私からは、再開発に関する御質問について御答弁申し上げます。

 まず、自由通路延伸工事費と、JR東日本との負担割合はどのくらいかとのお尋ねでございますけれども、自由通路延伸工事に係る工事費は、今回お願いをしております補正を含め、約5億4,000万円となります。負担割合につきましては、平成4年12月17日のJR東日本との覚書により、市の負担となっております。

 次に、平成4年の覚書を白紙に戻して、新たな協議をすべきではないかとのお尋ねでございますけれども、この再開発事業は平成3年に準備組合が設立され、平成5年に都市計画決定されたものでございます。この覚書は、都市計画決定の前提として平成4年、JR東日本と結んだもので、今回工事の協議の出発点となるものでございます。しかし、市といたしましても事業費の負担を軽減するために、この覚書につきましては、今回の詳細協議に先立ち、覚書の見直しをJRに申し入れ、協議を重ねて行ったところでございます。結果的には工事費は市が負担することとなりましたが、完成後の維持管理費はJR東日本が負担することとなっております。


◎石垣繁雄学校教育部長


4中学校給食の準備について、3点ほど御質問をいただきました。

 まず、支払われた給食費の管理はどうされるのかということでございますが、システム管理会社あるいは調理業者に振り込まれた給食費が適正に使われているか、他に運用されることがないか、納めた金額に見合った額が食材に反映されているかなど、業者が管理する八王子市の中学校給食専用の口座や伝票、報告書の定期的チェックとあわせて不定期チェックも行い、適正な管理が継続していくよう、努めます。

 次に、給食費の前払い制ですけれども、生活保護あるいは準要保護者世帯への対応はどうされるのかということでございますが、中学校給食につきましては、1ヵ月単位の前払い制ということで進めていきたいと思っております。生活保護あるいは準要保護の世帯につきましても、先に支払っていただくということになります。

 最後に、ネグレクト、子育て放棄など特別な要素で食事ができない子どもに対しての対応ということでございますが、子育て放棄等の様子が見られ、昼食を持参しない、食べない、あるいは教材費が滞るなど、そういう状態が見られた場合でございますが、今までもあったことではございますけれども、まずは担任、そして副校長、校長が生徒や保護者と面談などをしまして、粘り強く生活指導をすることが重要と考えているところでございます。


◎橋本辰夫高齢者・障害者担当部長


介護保険特別会計についての御質問にお答え申し上げます。

 まず、要介護認定ソフトの変更内容、目的でございますが、現在、82項目ございます認定調査の調査項目については、主治医意見書との重複等も配慮いたしまして、14項目を除外し、新たに6項目を加え、74項目としております。この認定調査に基づき、コンピュータによる第一次判定を行っておりますが、現行システムでは平成17年度時点の介護実態を反映したデータにより構築されたモデルを使って、介護に要する基準時間を算出しております。このモデルを新たなデータに基づくものに見直し、基準時間がより実際の介護を反映したものとなります。

 これらにより、一次判定の精度が増すとともに、あわせて認定審査会において一次判定を変更する場合に用いる参考指標についての見直し等も行われ、審査結果のばらつきが低減されるようにしたものでございます。

 次に、本市における要介護認定モデル事業の結果についてでありますが、9月から10月にかけまして152件を実施いたしました。その結果、二次判定で一次判定より重い要介護度に変更する重度変更の割合は、現行方式が25.7%に対し、新方式では13.8%、逆に要介護度を軽くする軽度変更については、現行方式が3.3%に対し、新方式では1.3%でありました。本市におきましても、全国平均とほぼ同様の結果であり、新方式は現行方式よりも一次判定の精度が高まっており、おおむね妥当な内容であると評価しております。

 また、保険料設定に当たり、所得段階を12段階にする考え方を計画素案で公表しなかった理由でございますが、今議会での御質問に対しては12段階を検討していることを答弁で申し上げておりますが、これはあくまでも現時点での事務方での試案であります。介護保険料につきましては、介護報酬改定の内容、国の経済対策として示されている負担軽減の詳細など、不確定要素が多々ありますことから、この時点での具体的な数字の公表は見合わせたところでございます。


◎下田豊市民部長


霊園条例の改正に関しての御質問にお答えいたします。

 区画墓地の使用料の改定理由についてでございますが、市営霊園の区画墓地使用料は平成13年度の改定以来、据え置いてきており、市内外の民営類似施設の使用料と著しい不均衡が生じているだけでなく、市内の都営霊園と比較しても相当の差額が生じておりますので、これの適正化を図るために改定するものでございます。

 また、この時期に料金改定いたしますのは、緑町霊園に合葬式墓地を設置し、南多摩都市霊園に区画墓地を整備することで、一定程度の安定した墓地の供給が可能となったことを機に行うものであります。


◎坂本誠こども家庭部長


学童保育所の指定管理についてお答えいたします。

 社会福祉協議会が応募しなかった理由についてですが、社会福祉協議会としては職員の安定的な配置を考慮して、規模に見合った学童保育所数という観点から検討した結果、今回、応募を見合わせたというふうに聞いております。

 職員の雇用については継続していくとも聞いております。

 それから、運営事業者の引き継ぎに関してですけれども、学童運営に支障を来さぬよう、2月から3月末までの2ヵ月間、引き継ぎの期間を設けております。その期間、新しい指定管理者が勤務予定の職員を当該学童保育所に配置しまして、これまでの学童保育所の特徴や運営方法を引き継ぎを受けまして、日々、児童及び保護者と触れ合う中で意思疎通を図ることで、4月以降の円滑な運営を実現してまいります。

 次に、応募者が少ないのはなぜかということでございましたが、指定管理料の8割から9割を占めます人件費、おやつ代につきまして精算の仕組みを取り入れていることから、収益を見込むことが難しいという点がございます。また、募集をした学童によっては、場所柄から人材確保の点がなかなか難しい点があることなどが要因ではないのかなというふうに推測はいたしております。


◎原島一総合政策部長


学童保育所以外の施設についても、今回、応募者が少なかった結果をどう評価するかというお尋ねでございます。先ほど申し上げましたけれども、参加する側のさまざまな思いや経済状況の影響もあったかと思っておりますが、この制度の目的である競争性確保の面では、十分とは言いがたい結果と受けとめております。

 次に、制度導入から5年が経過する中で、指定管理者制度をどう評価、見直していくかというお尋ねでございます。民間事業者等に幅広く事業提案を求めて、すぐれた事業者を選定することで、サービスの質の向上を図るという指定管理者制度の目的は有効なものというふうに考えておりますが、導入したからそれでよいとも思っておりません。今回の課題を含め、問題点を整理し、よりよい制度として活用できるよう、必要な見直しは行ってまいります。

 次に、地域のニーズとの関連でどうかというお尋ねでございます。指定管理者制度では、よりよいサービスを提供する事業者に施設の管理運営をゆだねることを前提に、指定期間を設けています。しかし、再指定を妨げるものではなく、現在の指定管理者が地域から高い評価を受けていたり、モニタリングの結果が良好であるならば、それらの実績は選定において評価項目として設定するなど、適切に評価されてよいものと考えております。

 それから、兼業禁止規定の考え方のお尋ねでございます。指定管理者制度において首長及び議員等の兼業禁止規定を設けなくても、地方自治法に違反するものではありませんが、本市におきましては、公平性、透明性を確保するという観点から、地方自治法の兼業禁止規定と同様の規定を基本方針として定めたものでございます。

 最後に、指定管理者の職員の雇用条件等をチェックする仕組みについての考え方ということでございます。千代田区のモニタリングにおける専門家の導入ですとか、国分寺市の契約事務の基本方針については承知をしております。本市におきましては、指定管理者の雇用する従業員の賃金、労働条件は、基本的に指定管理者の責任において、法令にのっとって対応すべきものと考えております。市としましては、仕様書や協定内容の確実な実施を求め、モニタリングにより履行の確保に努めるとともに、万が一、労務管理等に起因してサービス水準が低下するような事態が生じた場合には、必要に応じて改善の指導を行ってまいります。